時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

猪野弁護士の主張②

2019-12-26 23:21:43 | 日記

とても寒い一日でしたね。⛄


猪野先生のツイートより

猪野 亨

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その他
例えば共産党が大衆の広範な支持を得て大きくなろうとするとき、
「余命」ブログにのせられ大量懲戒請求に関わった人たちへの損害賠償請求という制裁を加えよ、
という弁護士らの行動を支持した場合、狂信的な層の支持は得られても、
広範な大衆の支持は得られないどころか従来の支持層の指示も失うだろう
6:51 - 2019年12月25日

猪野先生のブログ、本日も更新されています。

大量懲戒請求に対する損害賠償が不当な理由 3億円の正体(カラクリ)
2019/12/26 10:05
 弁護士への大量懲戒請求事件について、北海道でも損害賠償請求訴訟が起こされました。
 私は、彼らから大量懲戒請求を受けましたが、被告側の代理人として本訴訟に臨みます。
なぜなら、損害がないことを身をもって知っているからです。
「大量懲戒請求に関する北海道訴訟第1回口頭弁論期日」

 ところで世間では、懲戒請求を「大量」にされたら大きな労力、
負担になっているんではないかという誤解が蔓延しています。これは由々しきものです。
 当初はマスコミもセンセーショナルに報じました。だから事務負担など業務に影響が出るくらいのことになっている
のではないか、そんな印象を持ちませんでしたか。

それ自体も間違いだし、そもそも原告らが請求する額が非常識なのです。
 北海道訴訟では、原告らは、予備的請求ですが、一人に対して50万円の損害賠償請求を行っています。
道内52人に対しては合計で2600万円となります。
 全国では960人からの請求ですから、その全体の額は4億8000万円にもなります。
 いくら大量懲戒請求とはいえ、本当にこれだけの精神的苦痛を負ったのでしょうか。
この額は近親者が20名近く一度に死亡したときの慰謝料額に匹敵するものです。
 これだけみても非常識な請求であり、弁護士としての品位を欠くと言わざるを得ません。

 まず大量懲戒請求によってどの程度の「損害」が発生したのか、です。
 「大量懲戒請求」と聞いて、だからその対象になった弁護士はさぞかし業務もできなくなるくらい
対応に忙殺されたのではないか、そのような想像をしていませんか。
 そんな事実はどこにもありません。
 この損害論については、大阪の徳永信一弁護士と対談を行い、
それが動画としてアップされていますので、ご紹介します。少々、長いのですが、お付き合いください。

簡単に説明しておきますと、大量であってもすべて併合調査がなされていますから、懲戒請求事案としては1つです。
 弁明書も1通提出すれば足ります。神奈川県弁護士会では当時、既に弁明書の提出すら求めないという
会規改正も行った上で受理しています。
なので、嶋﨑量弁護士は弁明書を提出することなく、懲戒不相当となっています。
 札幌弁護士会では今は同様に弁明書の提出は求めないという会規に改正されていますが、
当時は改正前だったので、形式上、弁明書の提出が求められました。
 弁明書を1000通、提出しなければならないものではないということです。
誤解されている方が多いのでご注意ください。
 弁明書の内容は問われません。形式的に提出しておけば弁護士会からとやかく言われることはありません
(これは上記のとおり会規改正前の場合です)。
 例えば一言、「懲戒になるような事由ではない」で足ります。
 その作業時間は5分程度です。
 もっとも橋下徹弁護士は、こうした根拠のない懲戒請求に対しては弁明書など出さなくても
懲戒になることはないと公言されていました。
そのとおりなのですが、一応、弁護士会事務局としては弁明書の提出を促すことになっており、
余計な事務負担を掛けることになるので、一応、形式的には提出しておくことになります。


何故、その程度の負担しかないのに、世間は対象となった弁護士が大変なことになっていると
多くの人たちが誤解したのかといえば、最初に記者会見した佐々木亮、北周士弁護士らが極めて大げさ、
誇張してマスコミ発表をしたからということと、それをさらに煽るようにマスコミが報道したからです。
 北海道訴訟も同じです。北海道新聞が煽るようにかき立てました。
 今回、第1回の報道は、当方の主張に対しても取材も含め、これまでに比べればかなり当方の主張についても報じてくれました。
朝日新聞の見出しは「被告」の文字の方が大きいものでした(読売、毎日は記事なし)。
 彼らの大げさ、誇張した主張には全く説得力がないということが理解されたものと思っています。
 これまで東京地裁や横浜地裁を中心とした訴訟では、「余命三年時事日記」側の
選定当事者たちのあまりに杜撰な訴訟遂行のため、請求額がそのまま認容されるような判決が続いていました。
しかし、どう考えてもおかしいということが、ようやく裁判所に浸透してきています。

当たり前のことです。1人30万円であれば全体で3億円。50万円であれば5億円にもなってしまうのですが、
これがあまりに常識を逸することは誰がみてもわかります。
 当初、東京地裁、横浜地裁では10人を1組にした訴訟が行われていました。
 なので30万円×10人で計300万円となります。
 しかし、この300万円でもおかしいのです。
 ここで問題になるのは損害の個数です。
 原告弁護士らは、1個の損害(精神的苦痛による慰謝料)を主張しているだけなのです。
 その慰謝料を基礎づける事実は、いくつかあります。
  ①弁明書作成の労力
  ②利益相反のチェック
  ③懲戒請求に伴う登録換えの禁止
  ④信用、名誉の低下
 これが上げられている理由ですが、①は論外、②も同様。③などそもそも登録換えなど想定されていない、
④懲戒請求されたのが誰で、それがネット上でどのように評価されているのかという具体的事実が重要なのに、
主張されていることは単に懲戒請求を受けると信用、名誉が低下するというだけで
およそ不法行為に基づく損害賠償請求とは無縁の主張で、懲戒請求されたというだけで低下した信用、
名誉など存在しないし、むしろマスコミは持ち上げる報道ばかりしているのが実態なので、信用、名誉など低下しようがない。
というようにいずれも根拠にもなり得いものなのですが、それはさておくとして、その損害はいくつですか、
個々の懲戒請求者ごとに過分ですか。
 懲戒請求者の個々の行為と因果関係のある損害はどれですか。
 東京、横浜の原告弁護士らからは、訴状(10人分)ではこれらいずれも1つとしてか主張されていません。
北海道訴訟でも同様です。
 全体として1つの損害(弁明書だって1000通作成しているわけではないし、1通の作成時間だって5分程度です。
5分を1000で割れば0.3秒です。本来、個別の損害というのであれば、この0.3秒を前提にしなければおかしいのです。)な
のですが、10人請求するとそれが何故か10回カウントされてしまうのです。
 それが300万円の正体。

別々の損害だというのであれば、被告A、被告Bとはそれぞれ異なる損害を主張・
立証しなければならないということになりますが、原告らの主張にはそういった個別の損害は全く主張されていません。
というより異なる損害など主張・立証など存在し得ないのですから、かかる主張・立証などできるはずもありませんね。
 3億円についても同じことで、1つの損害(30万円)が1000回、カウントされるから3億円。
 これが非常識な損害額3億円のカラクリです。
 訴状で主張されている損害が30万円だというのであれば、それはあり得るとは思います。
しかし、それを10回とか1000回とかカウントしたらダメでしょ、というただそれだけの話です。
 この意味がわかりますか。
 原告らが1人に対して30万円の損害を主張するというのであれば、原告らが負った苦痛全体が3億円であることを
立証しない限りは、本来は個別の請求としての30万円も認められない、ということです。
(裁判所は一体、何を判断していたんでしょうね。)

これが3億円の正体なのです。東京高裁のとある判決(野山宏裁判長)は請求異議訴訟で対応しろなんて言っています。
その頃には認容額全体がわかるだろということを前提にしているのですが、
そうなると、上記東京高裁判決は自ら過剰な額を認容しているという矛盾はどのように考えるのでしょうか。

 東京の原告弁護士らは、「余命三年時事日記」本体に対する賠償請求を行うそうですが、
それはよいのですが、個々の行為者との共同不法行為ということを前提にすれば全体として
3億円の損害があるということにしないと矛盾します。
 個々の行為者は30万円、それと共同不法行為ということになれば「余命三年時事日記」も同様に30万円、
それが1000人分あるわけですから3億円。
 原告らの主張を前提とした帰結になります。
(但し、弁済を受けた額は控除する主張になります)
 それとも「余命三年時事日記」に対しては、「常識的」な500万円の請求になるのでしょうか。
 あるいは、「いやこれも個別の不法行為になり共同不法行為は成立しないから、
大量懲戒請求者から回収した分を控除する必要はない、3億円をそのまま請求するんだ」ということになるのか。

http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-4295.html
(上記より抜粋)

マスコミもようやく報道姿勢を変えつつ有る様ですが、しかし被告側で注目されているのは52人のうち
たった5人の代理人、猪野先生の主張のみです。
選定当事者も答弁書は提出している筈ですが、こちらには全然スポットを当てていません。
余命ブログも5日前で更新が止まっています。

お終いに・・・・

ノースライム
@noooooooorth
7 時間
7 時間前

その他
今日は懲戒関係の事件と格闘していたら一日が終わってしまったぞ…。分量多すぎやねん…。

自分でやってる事やん・・・・

本日もありがとうございました

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12月26日🥎

2019-12-26 09:06:21 | 日記
今日はプロ野球誕生の日

ジャイアンツの日や


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徳永先生と猪野先生

2019-12-25 23:34:36 | 日記



徳信ちゃんねるより
徳永、猪野先生の対談が挙がりました

https://twitter.com/tokushinchannel/status/1209805842540679170

 

札幌対談【弁護士大量懲戒請求を語る】猪野亨弁護士・徳永信一弁護士

弁護士大量懲戒請求事件について、猪野亨弁護士との対談を12月中旬に行いました。 猪野先生は自身も懲戒請求を受けておられる立場でありながら、...

youtube#video

 

 

 


対談を通じて、お二人は請求が綱紀で殆ど弁明の必要も無く棄却されている事を
特に強調されています。
今回の対談は、弁護士自治を考える会の協力で実現したとの事です。
動画編集を担当された方を始め、徳永先生、猪野先生、弁護士自治を考える会の皆様、
お疲れ様でした。

以下はせんたくさんのブログより・・・

せんたくさんもいつもレポをありがとうございます。

北海道の第2回口頭弁論は 3月16日 11:00

初回弁論は原告3人と代理人39人は出廷しましたが、被告側は5名の代理人の猪野先生のみでした。

5名以外の残りの方に委任された選定当事者は次回以降は出廷されると思います。
既に原告側、或いは被告(余命側)の何れかから分離申し立てはされているかもしれませんが、
現時点では余命側と合同で審理が行われている様です。

猪野先生としては素人の選定当事者は足手まといであるのは間違い有りませんが、
もし分離が認められた場合、選定当事者のグループが原告側の主張に引き摺られて
そのまま先に結審してしまう状況になるかもしれません。
横浜、東京の裁判の現況からすると、どうもそれが原告側の戦術の様です。

以下は佐々木弁護士のツイートより

佐々木亮 平成31(ワ)7295 判決 民28
こちらの判決について・・・

ささきりょう

@ssk_ryo
6 時間
6 時間前

その他
本日、余命ブログ読者ら103名が原告となり、私を被告として総額5150万円を損害賠償請求してきた
訴訟の判決がありました。無事、「原告らの請求(選定当事者としての請求を含む。)をいずれも棄却する」
「訴訟費用は原告らの負担とする」との判決を得ることができました。よかったです。

本日は後もう一件、こちらは金先生お二人が選定者に提訴された裁判です。


金竜介,金哲敏 判決 平成31年ワ 7515 民50 626

双方請求棄却されているかと思います・・・

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトは有りません

⭐札幌聖ミカエル教会☩




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12月25日⭐

2019-12-25 07:28:34 | 日記
Merry Christmas🎄

昭和改元の日

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そのお支払いは・・・

2019-12-24 23:52:59 | 日記

北海道裁判第一回期日の各社の報道です。

大量懲戒請求巡る裁判の初弁論  NHK 北海道
12月23日 20時59分
https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20191223/7000016484.html

朝鮮学校補助金停止めぐり"大量懲戒請求" 初弁論 STV
https://www.stv.jp/news/stvnews/u3f86t000006naoe.html

北海道>大量の弁護士懲戒請求で提訴 朝鮮学校補助金めぐり
12/23(月) 18:29配信  HTB

上記より引用

朝鮮学校への補助金停止の反対声明に賛同した札幌の弁護士に大量の懲戒請求が出され、
この弁護士が損害賠償を求めている裁判。被告側は争う構えを示しました。
 訴えているのは札幌の島田度弁護士ら3人です。3人は、弁護士会が出した朝鮮学校の補助金停止に
反対する声明に賛同したなどとして、全国から大量の懲戒請求を受けました。
3人は、これが人種差別につながりかねない共同不法行為だとして道内で懲戒請求した市民52人を相手取り
1650万円の支払いを求めています。
 原告の島田度弁護士は「(被告側の行為は)平等で公正な日本社会に対する攻撃、社会が受ける損害である」としています。
 23日の初弁論で被告側は「人種差別の意識は全くなく訴訟を起こして社会の差別を煽っているのは原告側だ」
として争う構えを示しました。
HTB北海道テレビ

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191223-00000006-htbv-hok


上記記事によれば、訴額は1650万です。
原告団は3人の原告と、39名の弁護士の総勢42名。
単純に頭割りすれば、全額認容であったとしても一人当たり¥392,857

大方の相場からすると、訴額1500万なら弁護士費用は着手金が84万、報酬金が168万で併せて252万です。
相場の費用で委任された先生が頭割りした場合は全額認容でも一人当たりは僅か¥64,615
この金額を増やすなら北海道だけでなく、他の地域の請求者も提訴する他有りません。

https://www.bengoshihiyo.com/minji/hayami/
(上記より)

この他に相談や打ち合わせで面談をした時は要した時間に応じて相談料、裁判期日に出廷した場合は
その日当を支払うことになります。相談料の相場は一時間一万円、出廷その他の日当は半日なら5万、
一日なら10万です。(あくまで相場の金額です)
日当は移動時間も含みますから、基本遠方の弁護士に委任した場合は費用が高くなります。

それでも横浜地裁に提訴されている方が、猪野先生に委任された例が有りましたね。
電話会議を申し込まれた様です。

因みに被告側は大体一回の訴額が一人33万~55万です。
この場合は着手金は10万円、30万なら請求棄却で成功報酬が¥48,000
50万なら着手金10万、請求棄却で¥80,000
(その他相談料、日当が必要です)

https://www.bengoshihiyo.com/minji/hayami/

※上記はあくまでも相場の金額です。
何名かでまとめて委任される場合は、この金額より安くなるかもしれません。
今回提訴されてご相談をお考えの方は、先生に費用について直接ご確認下さい。

本日もありがとうございました

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