時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

ここまで来て・・・・

2019-12-20 23:40:13 | 日記


昨日の判決ですが、ノース先生のツイートです。

ノースライム
@noooooooorth
7時間
7時間前

その他
判決は昨日だったのですが、#不当懲戒請求 関係で懲戒請求者らが
私を訴えていた事件について懲戒請求者らの請求を棄却する旨の判決が出ました。
当然の判決ですが。

お疲れ様でした。
ノース先生のこれまでのご発言を集めてみました。
ノース先生、来年もよろしくお願いします。

先ずは2017年のツイート。NGワードが・・・

ノースライム
@noooooooorth
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その他
ノースライムさんがささきりょうをリツイートしました
保守派といいますかささき先生とは政治的意見を全く異にする弁護士ですが、
今回のささき先生に対する根拠のない懲戒請求は本当にひどいというか頭おかしいと思いますし、
ささき先生に生じている損害の賠償は当然に認められるべきだと考えています。
ノースライムさんが追加

ささきりょう

@ssk_ryo
本件は、「保守派」の弁護士の先生たちも、私への懲戒請求には「ひどい」とおっしゃって下さっておりますよ。 https://twitter.com/shinshu_saisei/status/910413390136336384 …
4:42 - 2017年9月21日



6月12日、この大量請求を受けた当事者でもあり、5月16日に記者会見を行った
 北周士弁護士は、ネット上のインタビューの質問で以下のように回答しました。

Q.事実上、誰でもできてしまう『懲戒請求』。改善の余地がはないのでしょうか?
A.弁護士法では
『何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、
その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる』
と規定されていることからすれば、懲戒請求権者を制限することは現行法上困難であると考えます。
しかしながら、現時点では架空人でも懲戒請求ができてしまうことからすれば
①本人確認資料の添付、②実費(郵送代等)の予納程度は求めるべきではないかと考えています。
また、明らかに懲戒理由に当たらないものについては、本人に対する答弁書等の提出を求めることなく 
弁護士会が請求を却下する簡易却下の手続も設けるべきではないかと考えます。

引用 URL  https://lmedia.jp/2018/06/12/86058/

上記ご発言 『本人に対する答弁書等の提出を求めることなく』
 (6月12日配信)が、当会調査会が行う資料が多数集まるに従い、
非常に不思議なご発言なのです。

https://jlfmt.com/2018/06/23/31837/
(上記より)


第六次はこの時既に簡易棄却が実施されています。ノース先生は別でしたが

以下は昨年6月のインタビューより

Q. 賠償請求はする予定ですか? する場合、何に対する損害賠償 でしょう?
A. 6月末を目処に訴訟を提起する予定でおります。なお、それに先駆けて謝罪の申し入れと和解を呼びかけています。
損害賠償の理由としては『虚偽告訴』及び『威力業務妨害』に基づく損害賠償請求となります。」

【弁護士大量懲戒請求】渦中の北周士弁護士に直撃! 「ネトウヨが問題なのではない」
https://lmedia.jp/2018/06/12/86058/ より


「虚偽告訴」云々は刑事のみに使用するのでは・・・
審議のルール上(非公開、一括審議)業務妨害、
名誉棄損でも刑事に挙げるのは難しいかもしれませんが。


嶋崎先生は情報を出しませんし、先生方3人の中で一番冷静なのは佐々木先生の様ですね。
ノース先生は人前では緊張してしまうのでしょうか?

ところで先生方のあの原告団、団長さんはどの先生なのかな・・・

本日もありがとうございました

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12月20日

2019-12-20 07:26:09 | 日記
今日はデパート開業の日

銀座にお越しやす


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