時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

ササキタコンビ解消か

2019-12-05 23:33:00 | 日記
昨日の記事にコメント頂きました。

今迄は無視されてましたが、広島では書証無しが問題視されたとは考えられませんか?
私はそうは思いませんが・・・・まぁ、ご自由に。(私はあなたの「言論の自由」を犯すつもりはありません)
第六次の議決書も8月には出たので、以後の被告が、そんな主張しても原告は痛くもかゆくもない、
判決を左右することはないでしょう。

https://yomeiblog.com/2019/12/05/5964-onekosanにお答えします/


もう8月に棄却されてるなら追加で書証を出せばいいのに・・・

その事とは別に、これまでの判決から弁護士を付けない限り被告側は弁論では勝てないだろう、
と勝手に思っていましたが、どうやらそれは間違いだった様です。


【大量懲戒請求裁判】広島地裁11月29日判決 北周士弁護士の請求を棄却、
投稿日 : 2019年12月5日 | カテゴリー : 書庫:「大量懲戒」

11月29日 広島地裁での判決言渡しでした。ただ今判決文を取り寄せていますので詳細は少しお待ちください。
佐々木・北コンビが原告となり大量懲戒をした懲戒請求者に対し損害賠償請求を全国各地で行っています。
原告らの請求が認められた判決もありますが、ようやく1件、北周士弁護士の棄却になりました。
つまり北周士弁護士に出した懲戒請求は不当、不法ではないと裁判官が判断したということです。
そもそも、朝鮮学校の補助金に関する東京弁護士会の声明文に端を発した大量懲戒ですが、
北周士弁護士は大量に懲戒を出した懲戒請求者に向かってSNSで「頭おかしい」というものでした。
懲戒請求の事由として不法なものではないという裁判所の判断です。

この判決について今後どのような影響が出るのか考えてみましょう。
1 他の裁判にも影響するのか
2 今後とも佐々木・北コンビで新たな訴訟を提起していくのか
3 北周二弁護士と和解をして和解金を払った方はこれからどうするか
4 東弁は先日の会長声明の出しなおしをするべきです。
5 北周二弁護士に対する懲戒請求を出された方、異議申出期間中の方は判決文を添えて日弁連に異議申立をお考えください。
原告北周二弁護士の請求は棄却されました。

https://jlfmt.com/2019/12/05/40682/
(以上より抜粋)


今後はノース、佐々木先生はコンビを解消して、佐々木先生単独で請求者を提訴するかもしれません。
何だかお笑いコンビの様な話ですが。



お二人とも広島の件にはツイッターで触れていません。
その代わり、嶋崎先生のツイートが有りました。

嶋﨑量(弁護士)
‏@shima_chikara
12時間
12時間前

その他
嶋﨑量(弁護士)さんが嶋﨑量(弁護士)をリツイートしました
法クラ向け。
http://D1-Law.com に掲載していただきました。
なお、通例匿名処理される原告本人(私)は、本人の希望により実名掲載(笑)。
【判例ID】28274461
【裁判所】東京高等裁判所
【裁判年月日】令和1年11月20日
【事件番号】令和1年(ネ)3495号
#不当懲戒請求


結局弁護士側も都合の悪い情報は出しません。その点は余命側と同じです。
それならどちらもネットで騒がずに静かにやればいいのに・・・

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトは有りません




追記

懲戒請求者は単位会の処分に不満が有る、単位会が期間内に議決しない場合は
異議申し立て期間中に弁連に異議を申し立てられます。


コメント頂きました
岩原先生は徳永先生と同じ事務所の方だそうです。

情報ありがとうございました
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

12月5日

2019-12-05 07:23:18 | 日記
今日は国際ボランティアデー

自ら取り組むのは大変やがせめて感謝しようや


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする