本日判決が一件。
傍聴人様、お疲れ様でした。
ふつーの傍聴人
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その他
ふつーの傍聴人さんがふつーの傍聴人をリツイートしました
|ω・) R元ネ2612 判決
1.本件各控訴をいずれも棄却
一審判決が3万円だったので(事件番号4751)注目してたんだけどね…。
補助参加の費用(被告負担)が発生したってことはあの後付けたの?
原審維持ですか。
補助参加の先生方、10月のツイートを確認した所被告側からすると、
注文していないのに家に出前が届いた、という感じでしたよね。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/47/a0/1fbfc9f7c2aa65d5b7965ee68fa560c0_s.jpg)
佐々木先生も昨日の裁判の報告をされてます。
ささきりょう
@ssk_ryo
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その他
昨日、#不当懲戒請求 事件の高裁判決がありました。懲戒請求を違法だとしてそれぞれ慰謝料(5万円)と
弁護士費用(5千円)を認めました。相手が主張した共同不法行為については成立しないとしました。
金額が安いので上告審へ上げますが、ここまで全ての事件で私への懲戒請求は違法と判断されてます。
15:40 - 2019年12月11日
5万でも一応報告しています。
考える会が広島の判決文の詳細をブログ上で解説すると予告していましたから、
流石に黙っていられなかったのでしょうね。
ノース先生は黙秘権を行使しておりますが。☾⦿◡⦿☽
上記2件、何か原告側に不利な事実が出て来たのかと思われます。
余命ブログは事務連絡の記事が出ています
1210
提訴された全員に余命の履歴がなく、もちろん960人の会のメンバーではない方々が提訴されている。
また、相変わらず受理印のない懲戒請求書が証拠として使われている。
それはそれとして、訴状あるいはPDFで連絡をいただきたい。
事務局は連絡があってからの始動である。誰かがやるだろうでは期限切れとなる。
物理的に20日以上なければ選定当事者訴訟はむずかしい。
昨日メール受信した第4797号もギリギリであり、個別対応の可能性が高い。
履歴がなくても、とりあえずは連絡いただきたい。
個別に対応する方、頑張って下さい。
こちらの結果も気になりますね。・・・
「懲戒請求申立」東弁は「懲戒請求書5部」揃わなければ受理しない。
当会の会員が東京弁護士会の会員の弁護士に対し12月1日懲戒請求を申立てました。
懲戒請求書は1通です。12月2日付け簡易書留で懲戒請求者に『ご連絡』という通知文が届きました。
1通では受理しない。あと4部、提出して下さい
この「連絡文」は東弁事務局(総務課)からのものです。部数が足りませんから懲戒請求として受理できず、
綱紀委員会に審議が付すことができないという通知です。
大量懲戒では「取りまとめ先」なる団体に東弁が「懲戒請求書」を返送したということですが、
本来は「取りまとめ先」ではなく「懲戒請求者」に補正の通知をするものです。
今回の当会会員の懲戒請求書は当会事務所の住所から郵送しています。
しかし懲戒請求者の住所地に「連絡文」が届いています。これが本来の東弁の規定通りの懲戒請求の手続きです。
東弁からの補正には応じません。いつ懲戒請求を却下してくるか見ておきます。
1部では綱紀に付されませんから。当然、被調査人には懲戒請求書は届きません
(この会員に対する懲戒請求は却下された後に新たに5部揃えて提出します。)
https://jlfmt.com/2019/12/04/40659/
(上記より抜粋)
懲戒請求書は平等に受理されるのかな。
大量懲戒では、わざわざコピーして各弁護士に送ってましたよね。
本日もありがとうございました
※当ブログはアフィリエイトは有りません
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弁護士費用(5千円)を認めました。相手が主張した共同不法行為については成立しないとしました。
金額が安いので上告審へ上げますが、ここまで全ての事件で私への懲戒請求は違法と判断されてます。
15:40 - 2019年12月11日
5万でも一応報告しています。
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流石に黙っていられなかったのでしょうね。
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上記2件、何か原告側に不利な事実が出て来たのかと思われます。
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また、相変わらず受理印のない懲戒請求書が証拠として使われている。
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当会の会員が東京弁護士会の会員の弁護士に対し12月1日懲戒請求を申立てました。
懲戒請求書は1通です。12月2日付け簡易書留で懲戒請求者に『ご連絡』という通知文が届きました。
1通では受理しない。あと4部、提出して下さい
この「連絡文」は東弁事務局(総務課)からのものです。部数が足りませんから懲戒請求として受理できず、
綱紀委員会に審議が付すことができないという通知です。
大量懲戒では「取りまとめ先」なる団体に東弁が「懲戒請求書」を返送したということですが、
本来は「取りまとめ先」ではなく「懲戒請求者」に補正の通知をするものです。
今回の当会会員の懲戒請求書は当会事務所の住所から郵送しています。
しかし懲戒請求者の住所地に「連絡文」が届いています。これが本来の東弁の規定通りの懲戒請求の手続きです。
東弁からの補正には応じません。いつ懲戒請求を却下してくるか見ておきます。
1部では綱紀に付されませんから。当然、被調査人には懲戒請求書は届きません
(この会員に対する懲戒請求は却下された後に新たに5部揃えて提出します。)
https://jlfmt.com/2019/12/04/40659/
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懲戒請求書は平等に受理されるのかな。
大量懲戒では、わざわざコピーして各弁護士に送ってましたよね。
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