今日は東京地裁で裁判が1件
佐々木・北 令和元年ワ26715 民5
せんたくさんの裁判予定によると、年末28日から来年の10日までは裁判が有りません。
年始は10日から、現在来年1月の公判の予定は6回のみです。
まだ横浜、その他地方では裁判が有るかと思われますが、年末年始は北海道の第一回終了後は
暫く大きな動きが無いかもしれません。
しかし余命の煽動はまだまだ続いています。
ノースライム
@noooooooorth
11 時間
11 時間前
その他
なんと本日に懲戒請求書が新たに8通来ましたよ…。まだやるのか。
余命サイドに訴訟に勝つ為の戦略は有りません。
ただ訴えられたら自分達も訴え、追加で告発、懲戒請求、その繰り返しです。
以下は余命ミラーサイトより
. 2019-12-15
31551号のものです。選定当事者をお引き受けくださった方へ、大変ありがとうございました。
取り急ぎ明日選定書をお送りします。他の方々も年末年始を挟みますので、
選定当事者様へのご返送をなるべくお早めにご協力お願いいたします。皆で頑張りましょう!
2. 2019-12-16
ミラーサイト様、いつもご活躍をありがとうございます。
さて、裁判所から書類が届きましたら、すぐに余命さん関係に連絡を。
土日を挟んでおりますから、首都圏以外 はまだ書類が届いていない方がいらっしゃると思います。
年末年始の休暇がありますから、まともに使える日にちがほとんど無い状態です。
事は急を要します。裁判所からの書類が届いた方は、余命さんにTELするか、
教えていただいたメールアドレスに直ぐにメールしましょう。
どちらも忘れた方は、ミラーサイトの上の方にある(お問い合わせ)をクリックしてください。
そうしたら青色の文字の(事務局メールアドレス)をクリックしたらメールができま す。
お名前、都道府県、事件番号、住所、ご自分の電話番号、連絡しても良い時間帯などを記入して送りましょう。
余命三年時事日記の1210号(最新の記事)を読んで、心を落ち着けて、連絡をお願いいたします。
徳永、猪野先生の事務所は首都圏からは遠方です。
道内在住の方にしても北海道は関東がすっぽり入る位の広さです。
しかしそれでも選定書をまだ送られてない方は、今一度お考え頂きたいと思います。
選定当事者への委任の手続きは確かに至って簡単、選定書を送るだけです。
もし払う気が無ければ訴訟費用を払う必要も無く、面倒な打ち合わせも有りません。
公判の日に都合が悪くても選定書を送れば出廷しなくても問題無し。
しかしこうした都合の良い話には恐らく何か裏が有りますよ。
本日もありがとうございました
※当ブログはアフィリエイトは有りません
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/57/cd/b32ba0cb9ef5f5bb1f2796d4c1450d7c.jpg)
佐々木・北 令和元年ワ26715 民5
せんたくさんの裁判予定によると、年末28日から来年の10日までは裁判が有りません。
年始は10日から、現在来年1月の公判の予定は6回のみです。
まだ横浜、その他地方では裁判が有るかと思われますが、年末年始は北海道の第一回終了後は
暫く大きな動きが無いかもしれません。
しかし余命の煽動はまだまだ続いています。
ノースライム
@noooooooorth
11 時間
11 時間前
その他
なんと本日に懲戒請求書が新たに8通来ましたよ…。まだやるのか。
余命サイドに訴訟に勝つ為の戦略は有りません。
ただ訴えられたら自分達も訴え、追加で告発、懲戒請求、その繰り返しです。
以下は余命ミラーサイトより
. 2019-12-15
31551号のものです。選定当事者をお引き受けくださった方へ、大変ありがとうございました。
取り急ぎ明日選定書をお送りします。他の方々も年末年始を挟みますので、
選定当事者様へのご返送をなるべくお早めにご協力お願いいたします。皆で頑張りましょう!
2. 2019-12-16
ミラーサイト様、いつもご活躍をありがとうございます。
さて、裁判所から書類が届きましたら、すぐに余命さん関係に連絡を。
土日を挟んでおりますから、首都圏以外 はまだ書類が届いていない方がいらっしゃると思います。
年末年始の休暇がありますから、まともに使える日にちがほとんど無い状態です。
事は急を要します。裁判所からの書類が届いた方は、余命さんにTELするか、
教えていただいたメールアドレスに直ぐにメールしましょう。
どちらも忘れた方は、ミラーサイトの上の方にある(お問い合わせ)をクリックしてください。
そうしたら青色の文字の(事務局メールアドレス)をクリックしたらメールができま す。
お名前、都道府県、事件番号、住所、ご自分の電話番号、連絡しても良い時間帯などを記入して送りましょう。
余命三年時事日記の1210号(最新の記事)を読んで、心を落ち着けて、連絡をお願いいたします。
徳永、猪野先生の事務所は首都圏からは遠方です。
道内在住の方にしても北海道は関東がすっぽり入る位の広さです。
しかしそれでも選定書をまだ送られてない方は、今一度お考え頂きたいと思います。
選定当事者への委任の手続きは確かに至って簡単、選定書を送るだけです。
もし払う気が無ければ訴訟費用を払う必要も無く、面倒な打ち合わせも有りません。
公判の日に都合が悪くても選定書を送れば出廷しなくても問題無し。
しかしこうした都合の良い話には恐らく何か裏が有りますよ。
本日もありがとうございました
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