時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

広島の判決

2019-12-03 23:23:52 | 日記
以下は引用です

佐々木・北弁護士の訴状を確認した上で、記事を書かれることをお勧めします。
あれはハイブリッド訴状です。
佐々木先生が第5次を争点にしなかったのは理由が有ります。とありますが、
佐々木弁護士は「第五次」=朝鮮学校云々
北弁護士は「第六次」=ツイート一発
で出来てます。


5697. 佐々木・北訴状
佐々木弁護士は「第六次」=落とし前を避けたのです。
そのことは、余命最新記事0150の広島地裁69号の判決文からも読み取れます。

https://yomeiblog.com/2019/12/02/5845-onekosanの間違いは%ef%bc%94/

(上記より抜粋)

これまでノース、佐々木先生お二人に関しては満額でも一部認容でも金額は同一でした。
今回は北先生棄却、佐々木先生16万認容です。

広島の訴状、裁判資料は直接閲覧してはいませんが、第六次の棄却に関しては、
こちらが確認した限りでは書証が出て来ていません。
上記のコメント頂いた方は裁判資料をご自分できちんとご覧になられている様ですが、
これに関してはこの方も否定しておりません。

そもそも佐々木先生の場合、第5次が棄却されているのですから、もし第5次を争点にするなら、
何故第6次、ツイ分が棄却される迄提訴を待っていたのか。(結局は待ちきれずに昨年10月に提訴しましたが)
第5次、6次に朝鮮学校関連の懲戒請求も受けていた佐々木先生とツイ分のみの北先生がこれまで認容額が同じだったのは?

判決文によると・・・

証拠(甲9号、10号)及び弁論の全趣旨によれば、原告佐々木は本件声明の発出に関与しておらず、
また、本件声明の活動に賛同する活動もしていない事が認められる。


これまでの判決から、お二人共全額認容のグループ謂わば欠席裁判、
被告側は争わないと裁判所が認めたと理解出来ます。
しかし、選定当事者が少しやる気を見せて減額したケースでも金額は同じでした。

広島はどうして認容額が別なのかな・・・
もしかすると、裁判所が6次の分(簡易棄却ではない方)に疑念を持った為、
佐々木先生が朝鮮学校、第5次と、6次簡易棄却分を特に主張したのかな。

あくまで推論ですが・・・

本日もありがとうございました。

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広島地方裁判所




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12月3日

2019-12-03 07:21:46 | 日記
今日は妻の日

そう、ツマーの日や


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