余命ブログ、事務局からのお知らせです。
事務局から
以下の件については、誰からも「選定当事者引き受け」の申し出がなく、
法で定められている選定当事者訴訟手続きの「それぞれの期限」には間に合いそうもありません。
20日までに申し出がなければ年末年始が絡むため、自動的に期限切れとなり、
みなさんは本人訴訟として、個々に何度も裁判所に出頭するか、あるいは弁護士に委任せざるをえないということになります。
法律上、民事訴訟法第30条に基づくボランティア960人の会もサポートができなくなりますのでご了承ください。
おかげさまで、本日、全件、選定当事者が決定した。
令和元年(ワ)第4797号が消えたという問い合わせがあいついでいるが、
これは選定当事者2名が決定して完了した。第4798号は別事件であるが、これも先ほど決定した。
提訴されたほとんどの方々に余命の履歴がなく、もちろん960人の会のメンバーではない方々が提訴されている。
また、相変わらず受理印のない懲戒請求書が証拠として使われている。
それはそれとして、訴状あるいはPDFで連絡をいただきたい。
事務局は連絡があってからの始動である。
誰かがやるだろうでは期限切れとなる
選定当事者の方には、大変ご苦労をかけるが、返送が半数以上であれば結構であるから選定書をまとめて、地裁への送付をお願いしたい。詳細は事務局へどうぞ。
答弁書期限が近い方は事務局との緊密な連携が必要である。事務局から「完了」宣言が出るまでは「緊張」をお願いする。
再開にあたり、いくつかお願いがある。
連絡の際は氏名、都道府県名、事件番号、電話番号は必須である。
例
日本花子、東京、令和元年(ワ)1234号、090-245-6789
訴状についてはPDFが望ましい。
できない場合の必須事項は
事件番号 令和元年(ワ)1234号
担当部会 東京地方裁判所民事第○部合議○○係
答弁書期日
第1回公判期日
選定当事者が可能かどうか。
電話の可能時間帯。
令和元年(ワ)第31543号 選定当事者決定 発送
令和元年(ワ)第4798号 選定当事者決定 発送
令和元年(ワ)第31552号 お知らせ 発送
令和元年(ワ)第31563号 選定当事者決定 送付
物理的に20日以上なければ選定当事者訴訟はむずかしい。
手続きに20日以上の期間が必要の様です。
ところで、選定当事者の方が提出されている答弁書その他は一体誰が作成しているのでしょうか?
新たな情報が出ていない為、余命界隈はこの週末は静かでしたね。
そこで弁護士自治を考える会の過去記事を再読していた所、気になる記載がありました。
一連の大量懲戒請求報道に埋もれた事案
今回の一連の大量懲戒請求で行われた中で、第二東京弁護士会(二弁)に提出された懲戒請求事案では、
この「懲戒委員会で処分しない決定」をした事象について申出されたものがあります。
この事案(二弁綱紀で棄却)は、日弁連へ異議申出が行われ、
「懲戒相当」として二弁綱紀委員会決定を取り消し、二弁懲戒委員会に付したものです。
それを、二弁の懲戒委員会でも「懲戒しない」と括ったものです。
朝鮮学校補助金、告発している事案、脅迫罪、このような内容だけで
「大量懲戒請求」されているようなイメージを持っている方も多いと思いますが、
この「懲戒委員会で処分しない決定」の事案は、非常に奥深い事情にあるものです。
二弁が静かな理由、とある綱紀委員がほかの単位会弁護士に訴訟を勧めるような
SNS発言がある実体、触れたくない・触れられたくない会の事情・事実があるのでしょう。
https://jlfmt.com/2019/12/01/40619/
(以上より抜粋)
弁連に異議申し立てが行われ、「懲戒相当」として二弁綱紀委員会決定を取り消し?
異議申し立てに関しては単位会は懲戒請求者に通知している筈ですが、今回の事案で、
弁連に異議申し立てをされた方がいらっしゃるという情報は今までネットに出ていません。
そう言えば、櫻井先生は損害請求の訴訟を起こす事を薦めていましたが、
考えてみると何故同じ二弁ではなく東弁の佐々木先生に声を掛けられたのか?
考える会は今はまだ詳しい事情を明かせない様ですが・・・
二弁についてはこんな記事も有りました。
弁護士の懲戒処分を公開しています。
ここ数年、懲戒処分の件数、内容の悪質さが目立ちます。
とくに第二東京弁護士会の非行の内容が群を抜いています。
過去10年間の第二東京弁護士会の懲戒処分のみをまとめてみました。当然処分されたものだけです、
処分も甘く、弁護士自治という名のもと弁護士はやり放題、
好き放題、にしているのがよく分かります。
なお暴言、事件放置、非弁提携は数多くありますので省きました。
第二東京弁護士会のデータがある1985年から現在までの処分者は215件 除名10名 退会命令17名です。
詳細は、書庫の『弁護士懲戒処分の要旨』で検索をしてください。
https://jlfmt.com/2018/05/30/31804/
(以上より抜粋)
本日もありがとうございました。
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