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大麻取締法 罰則

2008-11-27 18:34:45 | Weblog
 大麻の栽培・所持・使用など、警察もこの契機に逮捕者を続々と出している。

 大麻取締法上の罰則とは・・・
 栽培、輸入、輸出→(単純)7年以下の懲役
             (営利)10年以下の懲役
             情状により300万円以下の罰金を併科
 譲渡し、譲受けて所持、使用→(単純)5年以下の懲役
                    (営利)7年以下の懲役
                    情状により200万円以下の罰金を併科
 とある。

 決して「軽い刑罰」ではないということを認識させなければ・・・。
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