日本共産党「規約」の紹介の第2回、第5章から最後まで、です。
第五章 都道府県組織
第二十九条 都道府県組織の最高機関は、都道府県党会議である。都道府県党会議は、都道府県委員会によって招集され、一年に一回ひらく。特別な事情のもとでは、都道府県委員会は、中央委員会の承認をえて、招集を延期することができる。
都道府県委員会が必要と認めて決議した場合、または三分の一以上の地区党組織がその開催をもとめた場合には、前党会議の代議員によって、すみやかに臨時党会議をひらく。
都道府県党会議の代議員の選出方法と比率は、都道府県委員会が決定する。
代議員に選ばれていない都道府県委員、准都道府県委員は評議権をもつが、決議権をもたない。
第三十条 都道府県党会議は、つぎのことをおこなう。
(一) 都道府県委員会の報告をうけ、その当否を確認する。
(二) 党大会と中央委員会の方針と政策を、その地方に具体化して、都道府県における党の方針と政策を決定する。
(三) 都道府県委員会を選出する。委員会に准都道府県委員をおくことができる。
(四) 党大会が開催されるときは、その代議員を選出する。
第三十一条 都道府県党会議からつぎの都道府県党会議までの指導機関は都道府県委員会である。都道府県委員会は、都道府県党会議決定の実行に責任をおい、主としてつぎのことをおこなう。
(一) その都道府県で党を代表し、都道府県の党組織を指導する。
(二) 中央の諸決定の徹底をはかるとともに、具体化・実践する。
(三) 地方的な問題は、その地方の実情に応じて、自主的に処理する。
(四) 幹部を系統的に育成し、適切な配置と役割分担をおこなう。
(五) 地区党組織の権限に属する問題でも、必要な助言をおこなうことができる。
(六) 都道府県党組織の財政活動の処理と指導にあたる。
第三十二条 都道府県委員会は、委員長と常任委員会を選出する。また必要な場合は、副委員長および書記長をおくことができる。
常任委員会は、都道府県委員会総会からつぎの総会までのあいだ、都道府県委員会の職務をおこなう。
都道府県委員会は、必要が生じた場合、准都道府県委員のなかから都道府県委員を補うことができる。また、やむをえない理由で任務をつづけられない委員・准委員は、本人の同意をえて、都道府県委員会の三分の二以上の多数決で解任することができる。その場合、つぎの都道府県党会議に報告し、承認をうける。
都道府県委員会は、その会計と事業、財産を監査するために監査委員会をもうけることができる。
第三十三条 都道府県委員会は、名誉役員をおくことができる。都道府県委員会が、名誉役員をおくときは、都道府県党会議に報告し承認をうける。
第六章 地区組織
第三十四条 地区組織の最高機関は、地区党会議である。地区党会議は、地区委員会によって招集され、一年に一回ひらく。特別な事情のもとでは、地区委員会は、都道府県委員会および中央委員会の承認をえて、招集を延期することができる。
地区委員会が必要と認めて決議した場合、または三分の一以上の支部がその開催をもとめた場合には、前党会議の代議員によって、すみやかに臨時党会議をひらく。
地区党会議の代議員の選出方法と比率は、地区委員会が決定する。
代議員に選ばれていない地区委員、准地区委員は評議権をもつが、決議権をもたない。
第三十五条 地区党会議は、つぎのことをおこなう。
(一) 地区委員会の報告をうけ、その当否を確認する。
(二) 中央および都道府県の党機関の方針と政策を、その地区に具体化し、地区の方針と政策を決定する。
(三) 地区委員会を選出する。委員会に准地区委員をおくことができる。
(四) 都道府県党会議が開催されるときは、その代議員を選出する。
第三十六条 地区党会議からつぎの地区党会議までの指導機関は地区委員会である。地区委員会は、地区党会議決定の実行に責任をおい、主としてつぎのことをおこなう。
(一) その地域で党を代表し、地区の党組織を指導する。
(二) 中央および都道府県の党機関の決定の徹底をはかるとともに、具体化・実践する。
(三) 地区的な問題は、その地区の実情に応じて、自主的に処理する。
(四) 支部活動を指導する直接の任務をもつ指導機関として、支部への親身な指導と援助にあたる。
(五) 幹部を系統的に育成し、適切な配置と役割分担をおこなう。
(六) 地区党組織の財政活動の処理と指導にあたる。
第三十七条 地区委員会は、委員長と常任委員会を選出する。また必要な場合は、副委員長をおくことができる。常任委員会は、地区委員会総会からつぎの総会までのあいだ、地区委員会の職務をおこなう。
地区委員会は、必要が生じた場合、准地区委員のなかから地区委員を補うことができる。また、やむをえない理由で任務をつづけられない委員・准委員は、本人の同意をえて、地区委員会の三分の二以上の多数決で解任することができる。その場合、つぎの地区党会議に報告し承認をうける。
第七章 支部
第三十八条 職場、地域、学園などに、三人以上の党員がいるところでは、支部をつくる。支部は、党の基礎組織であり、それぞれの職場、地域、学園で党を代表して活動する。
状況によっては、社会生活・社会活動の共通性にもとづいて支部をつくることができる。
党員が三人にみたないときは付近の支部にはいるか、または支部準備会をつくる。
第三十九条 支部の最高機関は、支部の総会または党会議である。支部の総会または党会議は、すくなくとも六ヵ月に一回ひらく。
支部の総会または党会議は、つぎのことをおこなう。
(一) 活動の総括をおこない、上級の機関の決定を具体化し、活動方針をきめる。
(二) 支部委員会または支部長を選出する。
(三) 地区党会議が開催されるときは、その代議員を選出する。
第四十条 支部の任務は、つぎのとおりである。
(一) それぞれの職場、地域、学園で党を代表して活動する。
(二) その職場、地域、学園で多数者の支持をえることを長期的な任務とし、その立場から、要求にこたえる政策および党勢拡大の目標と計画をたて、自覚的な活動にとりくむ。
(三) 支部の会議を、原則として週一回定期的にひらく。党費を集める。党大会と中央委員会の決定をよく討議し、支部活動に具体化する。要求実現の活動、党勢拡大、機関紙活動に積極的にとりくむ。
(四) 党員が意欲をもって、党の綱領や歴史、科学的社会主義の理論の学習に励むよう、集団学習などにとりくむ。
(五) 支部員のあいだの連絡・連帯網を確立し、党員一人ひとりの活動状況に目をむけ、すべての支部員が条件と得手を生かして活動に参加するよう努力するとともに、支部員がたがいに緊密に結びつき、援助しあう人間的な関係の確立をめざす。
(六) 職場の支部に所属する党員は、居住地域でも活動する。
第四十一条 支部総会(党会議)からつぎの支部総会(党会議)までの指導機関は、支部委員会である。支部委員会は支部長を選出する。ただし、党員数が少ない支部は、支部長を指導機関とする。どちらの場合にも状況に応じて副支部長をおくことができる。
支部には、班をもうけることができる。班には、班長をおく。
第八章 党外組織の党グループ
第四十二条 各種の団体・組織で、常任役員の党員が三人以上いる場合には、党グループを組織し、責任者を選出することができる。
党グループは、その構成と責任者の選出について対応する指導機関の承認をうけ、またその指導をうけて活動する。活動のなかで、その団体の規約を尊重することは、党グループの責務である。
党グループは、支部に準じて、日常の党生活をおこなう。
第九章 被選出公職機関の党組織
第四十三条 国会に選出された党の議員は、国会議員団を組織する。
国会議員団は、中央委員会の指導のもとに、必要な指導機構をもうけ、国会において党の方針、政策にもとづいて活動する。その主なものは、つぎのとおりである。
(一) 国民の利益をまもるために、国会において党を代表してたたかい、国政の討論、予算の審議、法案の作成、そのほかの活動をおこなう。
(二) 国会外における国民の闘争と結合し、その要求の実現につとめる。
(三) 国民にたいして、国会における党の活動を報告する。
党の議員は、規律に反し、また国民の利益をいちじるしく害して責任を問われた場合は、決定にしたがって、議員をやめなければならない。
第四十四条 各級地方自治体の議会に選挙された党の議員は、適切な単位で必ず党議員団を構成する。すべての議員は、原則として議員団で日常の党生活をおこなう。党議員団は、対応する指導機関の指導のもとに活動する。
党の地方議員および地方議員団は、第四十三条の国会議員団の活動に準じて、地方住民の利益と福祉のために活動する。
都道府県委員会および地区委員会は、地方議員および地方議員団を責任をもって指導する。
第十章 資金
第四十五条 党の資金は、党費、党の事業収入および党への個人の寄付などによってまかなう。
第四十六条 党費は、実収入の一パーセントとする。
党費は、月別、または一定期間分の前納で納入する。
失業している党員、高齢または病気によって扶養をうけている党員など生活の困窮している党員の党費は、軽減し、または免除することができる。
第四十七条 中央委員会、都道府県委員会、地区委員会は、それぞれの資金と資産を管理する。
第十一章 規律
第四十八条 党員が規約とその精神に反し、党と国民の利益をいちじるしくそこなうときは規律違反として処分される。
規律違反について、調査審議中の党員は、第五条の党員の権利を必要な範囲で制限することができる。ただし、六カ月をこえてはならない。
第四十九条 規律違反の処分は、事実にもとづいて慎重におこなわなくてはならない。
処分は、警告、権利(部分または全面)停止、機関からの罷免、除名にわける。
権利停止の期間は、一年をこえてはならない。機関からの罷免は、権利停止をともなうことができる。
第五十条 党員にたいする処分は、その党員の所属する支部の党会議、総会の決定によるとともに、一級上の指導機関の承認をえて確定される。
特別な事情のもとでは、中央委員会、都道府県委員会、地区委員会は、党員を処分することができる。この場合、地区委員会のおこなった処分は都道府県委員会の承認をえて確定され、都道府県委員会がおこなった処分は中央委員会の承認をえて確定される。
第五十一条 都道府県、地区委員会の委員、准委員にたいする権利停止、機関からの罷免、除名は、その委員会の構成員の三分の二以上の多数決によって決定し、一級上の指導機関の承認をうける。この処分は、つぎの党会議で承認をうけなくてはならない。
緊急にしてやむをえない場合には、中央委員会は、規律違反をおこなった都道府県・地区機関の役員を処分することができる。
第五十二条 中央委員会の委員、准委員の権利停止、機関からの罷免、除名は、中央委員会の三分の二以上の多数決によって決定し、つぎの党大会で承認をうけなくてはならない。
第五十三条 複数の機関の委員、准委員を兼ねている党員の処分は、上級の機関からきめる。
第五十四条 除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えをききとらなくてはならない。
除名された人の再入党は、中央委員会が決定する。
第五十五条 党員にたいする処分を審査し、決定するときは、特別の場合をのぞいて、所属組織は処分をうける党員に十分意見表明の機会をあたえる。処分が確定されたならば、処分の理由を、処分された党員に通知する。各級指導機関は、規律の違反とその処分について、中央委員会にすみやかに報告する。
処分をうけた党員は、その処分に不服であるならば、処分を決定した党組織に再審査をもとめ、また、上級の機関に訴えることができる。被除名者が処分に不服な場合は、中央委員会および党大会に再審査をもとめることができる。
付則
第五十六条 中央委員会は、この規約に決められていない問題については、規約の精神にもとづいて、処理することができる。
第五十七条 綱領、規約の改定は、党大会によってのみおこなわれる。
この規約は二〇〇〇年十一月二十四日から効力をもつ。
第五章 都道府県組織
第二十九条 都道府県組織の最高機関は、都道府県党会議である。都道府県党会議は、都道府県委員会によって招集され、一年に一回ひらく。特別な事情のもとでは、都道府県委員会は、中央委員会の承認をえて、招集を延期することができる。
都道府県委員会が必要と認めて決議した場合、または三分の一以上の地区党組織がその開催をもとめた場合には、前党会議の代議員によって、すみやかに臨時党会議をひらく。
都道府県党会議の代議員の選出方法と比率は、都道府県委員会が決定する。
代議員に選ばれていない都道府県委員、准都道府県委員は評議権をもつが、決議権をもたない。
第三十条 都道府県党会議は、つぎのことをおこなう。
(一) 都道府県委員会の報告をうけ、その当否を確認する。
(二) 党大会と中央委員会の方針と政策を、その地方に具体化して、都道府県における党の方針と政策を決定する。
(三) 都道府県委員会を選出する。委員会に准都道府県委員をおくことができる。
(四) 党大会が開催されるときは、その代議員を選出する。
第三十一条 都道府県党会議からつぎの都道府県党会議までの指導機関は都道府県委員会である。都道府県委員会は、都道府県党会議決定の実行に責任をおい、主としてつぎのことをおこなう。
(一) その都道府県で党を代表し、都道府県の党組織を指導する。
(二) 中央の諸決定の徹底をはかるとともに、具体化・実践する。
(三) 地方的な問題は、その地方の実情に応じて、自主的に処理する。
(四) 幹部を系統的に育成し、適切な配置と役割分担をおこなう。
(五) 地区党組織の権限に属する問題でも、必要な助言をおこなうことができる。
(六) 都道府県党組織の財政活動の処理と指導にあたる。
第三十二条 都道府県委員会は、委員長と常任委員会を選出する。また必要な場合は、副委員長および書記長をおくことができる。
常任委員会は、都道府県委員会総会からつぎの総会までのあいだ、都道府県委員会の職務をおこなう。
都道府県委員会は、必要が生じた場合、准都道府県委員のなかから都道府県委員を補うことができる。また、やむをえない理由で任務をつづけられない委員・准委員は、本人の同意をえて、都道府県委員会の三分の二以上の多数決で解任することができる。その場合、つぎの都道府県党会議に報告し、承認をうける。
都道府県委員会は、その会計と事業、財産を監査するために監査委員会をもうけることができる。
第三十三条 都道府県委員会は、名誉役員をおくことができる。都道府県委員会が、名誉役員をおくときは、都道府県党会議に報告し承認をうける。
第六章 地区組織
第三十四条 地区組織の最高機関は、地区党会議である。地区党会議は、地区委員会によって招集され、一年に一回ひらく。特別な事情のもとでは、地区委員会は、都道府県委員会および中央委員会の承認をえて、招集を延期することができる。
地区委員会が必要と認めて決議した場合、または三分の一以上の支部がその開催をもとめた場合には、前党会議の代議員によって、すみやかに臨時党会議をひらく。
地区党会議の代議員の選出方法と比率は、地区委員会が決定する。
代議員に選ばれていない地区委員、准地区委員は評議権をもつが、決議権をもたない。
第三十五条 地区党会議は、つぎのことをおこなう。
(一) 地区委員会の報告をうけ、その当否を確認する。
(二) 中央および都道府県の党機関の方針と政策を、その地区に具体化し、地区の方針と政策を決定する。
(三) 地区委員会を選出する。委員会に准地区委員をおくことができる。
(四) 都道府県党会議が開催されるときは、その代議員を選出する。
第三十六条 地区党会議からつぎの地区党会議までの指導機関は地区委員会である。地区委員会は、地区党会議決定の実行に責任をおい、主としてつぎのことをおこなう。
(一) その地域で党を代表し、地区の党組織を指導する。
(二) 中央および都道府県の党機関の決定の徹底をはかるとともに、具体化・実践する。
(三) 地区的な問題は、その地区の実情に応じて、自主的に処理する。
(四) 支部活動を指導する直接の任務をもつ指導機関として、支部への親身な指導と援助にあたる。
(五) 幹部を系統的に育成し、適切な配置と役割分担をおこなう。
(六) 地区党組織の財政活動の処理と指導にあたる。
第三十七条 地区委員会は、委員長と常任委員会を選出する。また必要な場合は、副委員長をおくことができる。常任委員会は、地区委員会総会からつぎの総会までのあいだ、地区委員会の職務をおこなう。
地区委員会は、必要が生じた場合、准地区委員のなかから地区委員を補うことができる。また、やむをえない理由で任務をつづけられない委員・准委員は、本人の同意をえて、地区委員会の三分の二以上の多数決で解任することができる。その場合、つぎの地区党会議に報告し承認をうける。
第七章 支部
第三十八条 職場、地域、学園などに、三人以上の党員がいるところでは、支部をつくる。支部は、党の基礎組織であり、それぞれの職場、地域、学園で党を代表して活動する。
状況によっては、社会生活・社会活動の共通性にもとづいて支部をつくることができる。
党員が三人にみたないときは付近の支部にはいるか、または支部準備会をつくる。
第三十九条 支部の最高機関は、支部の総会または党会議である。支部の総会または党会議は、すくなくとも六ヵ月に一回ひらく。
支部の総会または党会議は、つぎのことをおこなう。
(一) 活動の総括をおこない、上級の機関の決定を具体化し、活動方針をきめる。
(二) 支部委員会または支部長を選出する。
(三) 地区党会議が開催されるときは、その代議員を選出する。
第四十条 支部の任務は、つぎのとおりである。
(一) それぞれの職場、地域、学園で党を代表して活動する。
(二) その職場、地域、学園で多数者の支持をえることを長期的な任務とし、その立場から、要求にこたえる政策および党勢拡大の目標と計画をたて、自覚的な活動にとりくむ。
(三) 支部の会議を、原則として週一回定期的にひらく。党費を集める。党大会と中央委員会の決定をよく討議し、支部活動に具体化する。要求実現の活動、党勢拡大、機関紙活動に積極的にとりくむ。
(四) 党員が意欲をもって、党の綱領や歴史、科学的社会主義の理論の学習に励むよう、集団学習などにとりくむ。
(五) 支部員のあいだの連絡・連帯網を確立し、党員一人ひとりの活動状況に目をむけ、すべての支部員が条件と得手を生かして活動に参加するよう努力するとともに、支部員がたがいに緊密に結びつき、援助しあう人間的な関係の確立をめざす。
(六) 職場の支部に所属する党員は、居住地域でも活動する。
第四十一条 支部総会(党会議)からつぎの支部総会(党会議)までの指導機関は、支部委員会である。支部委員会は支部長を選出する。ただし、党員数が少ない支部は、支部長を指導機関とする。どちらの場合にも状況に応じて副支部長をおくことができる。
支部には、班をもうけることができる。班には、班長をおく。
第八章 党外組織の党グループ
第四十二条 各種の団体・組織で、常任役員の党員が三人以上いる場合には、党グループを組織し、責任者を選出することができる。
党グループは、その構成と責任者の選出について対応する指導機関の承認をうけ、またその指導をうけて活動する。活動のなかで、その団体の規約を尊重することは、党グループの責務である。
党グループは、支部に準じて、日常の党生活をおこなう。
第九章 被選出公職機関の党組織
第四十三条 国会に選出された党の議員は、国会議員団を組織する。
国会議員団は、中央委員会の指導のもとに、必要な指導機構をもうけ、国会において党の方針、政策にもとづいて活動する。その主なものは、つぎのとおりである。
(一) 国民の利益をまもるために、国会において党を代表してたたかい、国政の討論、予算の審議、法案の作成、そのほかの活動をおこなう。
(二) 国会外における国民の闘争と結合し、その要求の実現につとめる。
(三) 国民にたいして、国会における党の活動を報告する。
党の議員は、規律に反し、また国民の利益をいちじるしく害して責任を問われた場合は、決定にしたがって、議員をやめなければならない。
第四十四条 各級地方自治体の議会に選挙された党の議員は、適切な単位で必ず党議員団を構成する。すべての議員は、原則として議員団で日常の党生活をおこなう。党議員団は、対応する指導機関の指導のもとに活動する。
党の地方議員および地方議員団は、第四十三条の国会議員団の活動に準じて、地方住民の利益と福祉のために活動する。
都道府県委員会および地区委員会は、地方議員および地方議員団を責任をもって指導する。
第十章 資金
第四十五条 党の資金は、党費、党の事業収入および党への個人の寄付などによってまかなう。
第四十六条 党費は、実収入の一パーセントとする。
党費は、月別、または一定期間分の前納で納入する。
失業している党員、高齢または病気によって扶養をうけている党員など生活の困窮している党員の党費は、軽減し、または免除することができる。
第四十七条 中央委員会、都道府県委員会、地区委員会は、それぞれの資金と資産を管理する。
第十一章 規律
第四十八条 党員が規約とその精神に反し、党と国民の利益をいちじるしくそこなうときは規律違反として処分される。
規律違反について、調査審議中の党員は、第五条の党員の権利を必要な範囲で制限することができる。ただし、六カ月をこえてはならない。
第四十九条 規律違反の処分は、事実にもとづいて慎重におこなわなくてはならない。
処分は、警告、権利(部分または全面)停止、機関からの罷免、除名にわける。
権利停止の期間は、一年をこえてはならない。機関からの罷免は、権利停止をともなうことができる。
第五十条 党員にたいする処分は、その党員の所属する支部の党会議、総会の決定によるとともに、一級上の指導機関の承認をえて確定される。
特別な事情のもとでは、中央委員会、都道府県委員会、地区委員会は、党員を処分することができる。この場合、地区委員会のおこなった処分は都道府県委員会の承認をえて確定され、都道府県委員会がおこなった処分は中央委員会の承認をえて確定される。
第五十一条 都道府県、地区委員会の委員、准委員にたいする権利停止、機関からの罷免、除名は、その委員会の構成員の三分の二以上の多数決によって決定し、一級上の指導機関の承認をうける。この処分は、つぎの党会議で承認をうけなくてはならない。
緊急にしてやむをえない場合には、中央委員会は、規律違反をおこなった都道府県・地区機関の役員を処分することができる。
第五十二条 中央委員会の委員、准委員の権利停止、機関からの罷免、除名は、中央委員会の三分の二以上の多数決によって決定し、つぎの党大会で承認をうけなくてはならない。
第五十三条 複数の機関の委員、准委員を兼ねている党員の処分は、上級の機関からきめる。
第五十四条 除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えをききとらなくてはならない。
除名された人の再入党は、中央委員会が決定する。
第五十五条 党員にたいする処分を審査し、決定するときは、特別の場合をのぞいて、所属組織は処分をうける党員に十分意見表明の機会をあたえる。処分が確定されたならば、処分の理由を、処分された党員に通知する。各級指導機関は、規律の違反とその処分について、中央委員会にすみやかに報告する。
処分をうけた党員は、その処分に不服であるならば、処分を決定した党組織に再審査をもとめ、また、上級の機関に訴えることができる。被除名者が処分に不服な場合は、中央委員会および党大会に再審査をもとめることができる。
付則
第五十六条 中央委員会は、この規約に決められていない問題については、規約の精神にもとづいて、処理することができる。
第五十七条 綱領、規約の改定は、党大会によってのみおこなわれる。
この規約は二〇〇〇年十一月二十四日から効力をもつ。