住所不定無職の韓国人が効率よく100体近くの仏像などの御本尊を狙って短期間に破壊できたのは、どう見ても移動のための資金と破壊道具の提供、標的の地図情報と下調べした組織があったからとみるのが妥当でしょう。お稲荷さんをキツネ像と表現し報道する時点で、日本人の伝統的価値観を無視している。許しがたいので、犯行の背後と帰国後の行く末を徹底的に調査するべき。もう一つ、ちいさなことであっても「キツネ像」の用語登場のごとき日台戦争などの用語のねつ造をメディアに許してはいけない。教皇が言うように霊的に生まれ変わる必要あり。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/22/4a/ed9a2264172cdf1750c548157686e69d.jpg)
写真は伏見稲荷
なお器物破損と小さく罪の可能性を解説するなら文化財保護法の登録記念物を参照されたい。
(登録記念物)
第百三十二条 文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物(第百十条第一項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたものを含む。)以外の記念物(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
2 前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項、第百九条第三項から第五項まで並びに第百十一条第一項の規定を準用する。
おそらく素人がむやみにやったとしたら、今回の破壊の中には少なくとも一つの登録記念物があるはず。文化財に準じて保護登録されている本尊、ご神体、地蔵群などは、法の適用を考慮して起訴すべきだろう。一つもなかったとしたら、巧妙に重罪を避けた行為であるから、悪質性が高い。このあたりに注意だろう。
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なお器物破損と小さく罪の可能性を解説するなら文化財保護法の登録記念物を参照されたい。
(登録記念物)
第百三十二条 文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物(第百十条第一項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたものを含む。)以外の記念物(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
2 前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項、第百九条第三項から第五項まで並びに第百十一条第一項の規定を準用する。
おそらく素人がむやみにやったとしたら、今回の破壊の中には少なくとも一つの登録記念物があるはず。文化財に準じて保護登録されている本尊、ご神体、地蔵群などは、法の適用を考慮して起訴すべきだろう。一つもなかったとしたら、巧妙に重罪を避けた行為であるから、悪質性が高い。このあたりに注意だろう。