秘密保護法と共謀罪を考える四日市の会

秘密保護法・共謀罪に反対し、その廃止を求めましょう!

第6回憲法カフェ終了

2016年02月22日 | メッセージ
おかげさまで第6回となる憲法カフェ、終了しました。
定員20名で募集し、事前申し込み15名、当日のご参加6名という願ってもないこととなり、おいでくださった方々、お気持ちを表してくださった方始め、宣伝に協力してくださった方々に幾重にも感謝しております。諸事情により当日ご欠席の方があり、合計18名のご出席となりました。
快く会場を提供してくださった「晴レカフェ」には、講師、ご陪席の方、主催者含め26人が入り、熱心に憲法を知る場となりました。

お断りしなければいけないのは、主催者の不手際がもとで結果的に上映予定だった動画をカットし、講師にはマイク無しでお話頂くことになったことです。講師にもご来会の方にもご迷惑を掛けて申し訳なく思っております。

馬場弁護士が用意してくださった資料は、憲法の基礎、前文や条文抜粋の解説、緊急事態条項の裏側、その本質ーなんとスターウォーズの例と比較して解説をして下さるという、面白いものでした。また内容が豊富で、参加者が、ひとこともお話を聞き逃すまいとする緊張感と熱気が満ちていたと思います。

民主主義でさえ暴走する。そうならないように権力者を縛るのが憲法。

憲法が改正しにくくなっている理由=権力者たちは自分たちに都合のいいように変えようとしがちだから。

自民党改憲草案では、国防軍を持つと明記され、集団的自衛権と国防軍により、アメリカが行う戦争に際限なく参加していく可能性が出てくる。

そして国民に憲法の尊重義務が課され、天皇は国家元首に!→憲法は権力者を縛らず、国民を縛ることに大きく変わるわけです。


緊急事態条項は必要かー要りません。かえってあると危険です。内閣が、緊急事態だと判断すれば国会にも図らずに政令を出して種々の人権の停止が可能になる→国会は機能せず、内閣による独裁へ。この条項は、災害対策が目的ではない。安倍首相は衆院選挙の時に緊急事態条項について何も触れていなかったのに、後に突然言い出したのです。

※日本は今でも原子力災害緊急事態宣言が解除されていません。条項が憲法に明記、公布されると、いつかそのうちではなく、即・発令される事が考えられます。


災害対策になるかー実際上ならない。ナンセンス。日本国憲法54条2、3項にある「緊急集会招集」の条文により、参議院緊急集会を開くことができる。今の法律を活かすだけでもカバーできるのに、法律の周知、浸透が不十分。災害の時、緊急の時はいつもやっていること以上のことはできないものだ。日頃から災害に備えて知識を蓄え、準備対策し、訓練と周知をしておく。災害の時には現場に権限を下ろすことがもっとも大事。→事実、被災当事者の方たちは(緊急事態条項など)ちっとも求めていない。現に全国17の弁護士会が反対声明を上げている。東日本大震災の経験からも、緊急事態条項が必要だという指摘は全く無かった。
→かえって、内閣が現場を知らないのに政令を出すことで必要な対応に混乱が生じるなどの危険が生じかねない。

この他、数々の大事な指摘、選挙の意味についてのお話もいただきました。

一人ひとりが自信を持って主権者として立つこと、怖がらず意見をいい、疑問を呈していきましょう。

「自分の名前を出して意見を提示し、責任を持てる年齢ですから、それはやっていきたいと思っています」と言って政治への意見を表している俳優がいます。ほっておけば、権力者の思うままに社会を変えられていく危険があることを直視しましょう。

私たちや、愛するいのちのために、1人として立ち上がりましょう。

馬場啓丞弁護士、どうもありがとうございました。
そして、快く会場を提供して下った「晴レカフェ」様に感謝を申し上げます。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。