【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:046
私は、警察官に、入管の審査で虚偽の雇用契約書はありえない。幇助とは具体的にはどういう意味ですか、
私は不法就労者の雇用主ではないので不当逮捕です。早く釈放してくださいと言うと、「ほったらかしにしていたから」と言う。
⑤私は、警察官に、入管の審査で虚偽の雇用契約書はありえない。
幇助とは具体的にはどういう意味ですか、私は不法就労者の雇用主ではないので不当逮捕です。早く釈放してくださいと言うと、「ほったらかしにしていたから」と言う。又、検察に報告するとだけ言って調書も取ってくれなかったのです。
情報操作に使われた、逮捕前に、警察官の協力のもと、私を自宅前でビデを撮影したことについて抗議すると、同伴の若い警察官は、まずいことになったとの顔をして、抗議中、ずっと下を向いていたのです。担当の警察官は、うなずくだけで、何も答弁しなかったのです。
なんら犯罪にもならない源泉徴収代行サービスは、採用を中止した見返りに、ジン(●軍学)から強要されて始めたと話し出したら、社長かっこ悪いよ、ジン(●軍学)のせいにするのは・・・などといい始めて、聞く耳を持たなかった。聞く耳を持つようになったのは、再逮捕の後半になって、やっとノルマの調書が終わってからだった。
警察官が取調の手を休めてジン(●軍学)のブローカー疑惑を話したのです。
警察官は、ジン(●軍学)の逮捕前に、彼の経営する中華料理店に客として調査に行ったそうです。
夜でしたが、店は繁盛していた。
私は、「彼は、商才はあるようですね」と言った。
警察官は、続けて、そのときの様子を話し始めた。彼が厨房から出てくると、常連と見られる中国人らしき客と話し出した。
警察官は、「うちら商売柄、象耳なんで」(聞いていたんです)。
客は、「マスター、ビザが欲しい者がいるんだけど、何とかならないか」と言った。彼は、「うちの店はだめですよ。でも心あたりがないではないので、聞いてみますよ」と言った。
私は、警察官に、「L社は事務所を閉める、と言ってましたので、聞いてみる先はL社ではないですよ」と言う。
警察官は、勿論わかっていますよ。彼は、厨房に入ったり出たりして、その客とそのような話をずーとしていたと言う。
私は思った、なんだ、ジン(●軍学)は在留資格ブローカーを裏の家業としていたんだな。私は、ジン(●軍学)を信用しすぎていたんだと反省したが、遅かった。でも、ブローカーをやっていたとしても、その当時は罪になりません。現在ですと退去強制処分になります。
NO:047 に続きます
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
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