【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:052
携帯電話の電池が切れているので、もうじき、ここを(留置場)を出ると思うので充電して持ってきますと言われたので、全く起訴されるなどの雰囲気はなかった。
⑧源泉徴収代行サービス(給料支払仮装)について時系列に詳細に説明
警察官が調書にしようとするが、限られた紙面の調書にかっこよく書こうとするので、ほとんど調書にされていないこと。調書になっていても警察官の文書能力の問題で、真実とは、違う内容になっていること。しかし、何もないよりましなので署名はしていますが、私が、指摘すると、難しいですね、足りないところは私から検事さんに説明しますと言う。
なお、このことは検察官にも直接説明しようと何度もしましたが、いつも質問にだけ、答えてくださいと言って聞く耳を持たなかったことです。
このことは、重要な事実関係が、認識されないまま、間違った事実関係で認識され論告されたと言うことです。警察の説明も恣意的に無視されていると思います。
⑨私は、警察で取り調べの際、警察による証拠隠滅を指摘し、どうしてくれるのだと問い詰めるが、検察に報告すると言うだけだったのです。でも、この事件は事実関係を争う必要がないので、それほど真剣には相手にしませんでした。
検察での7月22日の対策を指示されました。具体的には、再逮捕が決まって以降、毎回言われていたことの復習です。
検事取調べにおいては、一般論でよいから中国人が不法に就労することを知っていました。と言いなさい。私たちも不起訴、釈放に向けて一生懸命がんばっているからと言います。
ここを(留置場)を出るときに名刺を渡すので、入管に関することなど事前に相談してください。私がわからなければ警視庁で調べて確認して社長を支援しますと言うのです。
私は、家宅捜査が入った後、中国大使館関係の人に相談したら、同じ「ナガノ」と発音する人、会社は池袋周辺のJRの駅の近く。この人が、偽装結婚や就労、留学など在留資格関係のブローカー業をやっているので、間違われたのじゃないかと言われた話もしました。
警察は、今後は警察に協力して社長の知っている情報を提供して欲しいというので、良いですと快諾した。
携帯電話の電池が切れているので、もうじき、ここを(留置場)を出ると思うので充電して持ってきますと言われたので、全く起訴されるなどの雰囲気はなかった。
NO:053 に続きます
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
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