日本の朝

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リンカーンの名言《良いことをした時は気分が良い。悪いことをしたときは気分が悪い。それが私の信条だ 》。

2022-09-20 05:09:53 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


世界のメディアの「皆様」 へ 


私は不足する資料は提供いたしますのでメールで請求をしてください。


2022-09-20:拝啓、
リンカーンの名言《良いことをした時は気分が良い。悪いことをしたときは気分が悪い。それが私の信条だ 》。ウクライナ国民の自由を奪うゼレンスキーを助けることは気分が悪い。中南米の貧民を助けることは気分がよい。神が同意するだろう!

10月2日に中南米最大国家であるブラジルの大統領選が迫る中、中南米諸国では左傾化の波が押し寄せている。バイデンがウクライナに税金を投入している間に、中南米は米国から離れている。米国はウクライナへの「武器」の「提供」のをやめて、中南米を支援するべきだ。

今年11月に中間選挙を控え、民主党支持基盤であった「ヒスパニック系住民」の支持を固めるのに懸命なバイデン大統領は「中南米」を「ネグレクト」している。「ヒスパニック系住民」はバイデンに「鉄槌」を下すべきだ。

8月には長年にわたり親米とされてきたコロンビアで史上初めての左派の大統領が就任した。すでに、ブラジルを除く中南米主要国ではすべて左派が政権を握っている。中南米主要国は米国を見捨てた。

アメリカによる影響力が強いとされ、長らく「アメリカの裏庭」と呼ばれてきた中南米の主要地域は今、反米色に染まっているのだ。中南米は米国の侵略に備えている。米国は中南米を敵に回している。ヒスパニック系住民はバイデンに鉄槌をあたえるべきだ。

その根底にあるのはトランプ前政権期から今なお続くアメリカの「中南米軽視」と、それに乗じた中国の覇権拡大である。このまま中南米諸国で左派政権が続けば、中国が「アメリカの裏庭」を支配する日が来るかもしれない――。米国に、ゼレンスキーを「支援している余裕」はない。

冷戦下でアメリカは中南米諸国の軍事政権や右派勢力を、資金面やアメリカ軍による訓練、アメリカ中央情報局(CIA)による裏工作、人的支援、といったさまざまな形で支援してきたが、右派政権が安定化すると、その支援を控えるようになった。賄賂が受け取れなくなったからか?

アメリカの存在感が薄まる一方で、中南米諸国では軍事政権からの民政移管が相次いだ。すると貧困層の支持を背景に、今度は左派が台頭し政権を握るようになった。だから私は「メキシコ国境の特別地帯」を提唱し続けているのだ。

■中国は中南米の大きな貿易相手国!こうしてアメリカが中南米に目を背けている間に、中南米で存在感を高めているのが中国だ。だから私は「メキシコ国境の特別地帯」を提唱し続けているのだ。

南米全域で言えば、中国はアメリカを上回る貿易相手国だ。さらに中南米全域での貿易総額は年4500億ドル(約63兆円)に上り、2035年には7000億ドル(約98兆円)を超えると予想されている。米国は今!米国は「メキシコ国境の特別地帯」の建設をするべきだ。

第1部。アメリカの裏庭「中南米」で中国の存在感が増す訳、ブラジル大統領選が迫る中、周辺国は左派台頭■バイデン大統領は中南米との関係に苦戦
ピンクの波が押し寄せ、資源国有化により貧困層へのバラマキができた20年前とは違って、世界的な資源・食料価格の高騰に伴って各国の財政状況は厳しい。財政健全化を優先するならば、左派政権各国も反米色を弱めてアメリカとも中国ともバランスを取って協調する姿勢を取るだろう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/83a742ad09980b15780930087524e162727e35a8?page=1 

私は明日,も,書きます。

 

第2部。2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
「冤罪」です。しかし日本政府はまだ謝罪をしません。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf


日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98 
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194 


国連の人権理事会のための作業部会による報告である。
ゴーン氏の逮捕・拘留は「論理的ではなく思うままだった」と国連の専門家が報告、賠償支払いを要請。

日本のメディアと政治家が「国連報告」を無視して日本国民に知らせない! 

ゴーン氏の逮捕・拘留は「論理的ではなく思うままだった」と国連の専門家が報告、賠償支払いを要請。
AFP通信のニュース11月20日に投稿され、23日にメディアに公開された。
日本政府と検察や警察、司法の今後の対応が注目される。
https://news.yahoo.co.jp/byline/saorii/20201124-00209304/

私の訴えも、全く同じです!
彼らの「自由の剥奪」は「恣意的(しいてき)」です。彼らは「法律に従わず」に「自分勝手」です。
彼らは論理的な必然性がなく、「思うまま」に「処罰」しています。
世界人権宣言の第9条、10条、11条、
そして市民的及び政治的権利に関する国際規約の第9条、10条、14条に違反しており、恣意的です。


2010年の入管法違反事件の「私や中国人」そして2013年のフィリッピン大使館の職員や外交官も同じ理由で処罰されました。
私は「法の論理」で説明して「無罪」を主張しました。
すると、警察官や検察官はこう言いました。
「貴方は一般論で罪を認めるべきだ」。
一般論で処罰する国は日本だけです!
裁判官は「何ら関係のない論理」で因果関係をいいました(判決書を参照してください)

「起訴状」を見てください!当時は犯罪にはなりませんでした。
犯罪にならないから2017年に入管法を改正して処罰できるようにしました。
憲法39条により「遡及」して処罰することはできません。
日本を「日本を法の下で統治する国にしてください!
日本が「人権」を守る国にしてください!
米国人の被害者もいます。世界中にたくさんの被害者がいます。

この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。

私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


第3部。特別地帯の建設。
同盟国は「経済と安保」を「一体」にするべきだ!
最大の安全保障は中国製品に勝つことだ。そのためには
「移民や難民」を「特別地帯」で「暫定移民」として受け入れるべきです。
「暫定移民」は「特別地帯」に居住が制限されています。
「暫定移民」は「中国の労働者」より安い「低賃金の労働者」です。
しかし、仕事のない「彼ら」には「恵みの収入」です。
これにより私たちは中国の製品より安価な製品を市場に提供できます。
「本土の労働者」は「暫定移民」と分離して労働をすることで「高賃金」になります。
世界はは市場経済のルールで貿易を行うべきだ。
私たちは「貧者、移民、難民」を助けて、豊かになるべきです。

「EU」による「アルジェリアの特別地帯」、
米国による「メキシコ国境の特別地帯」、新TPP(IPP)による「オーストラリアの特別地帯」、
日本の「沖縄の特別地帯」....です。
「特別地帯」は、難民や貧民を「暫定移民」として「受け入れ」ます。
彼らは「先進国の労働者」と「分離」します。
先進国は「暫定移民」を「雇用」することで中国製品よりも「安価」に「製造」できます。
英語、日本語、フランス語、ドイツ語  
https://naganoopinion.blog.jp/


第4部。「新型コロナ」の下でも経済活動を「通常に戻すべき」です!
コロナワクチンを年に2、3回 接種し続けるのだろうか?クレイジだ!
「SARSウィルス」は感染者の「隔離そして治療」によって、「SARSウィルス」は消滅しました。
「PCR検査」は時間がかかります。
サーモグラフィのように瞬時に「感染者」が「判明」する「検査システム」を開発するべきです。
検査を受けた特定の場所では、「非、感染の者」はマスク無しの「通常の生活」に戻れます!
各国が共同して開発をして1年以内に開発すべきです。
「自由と民主の国家」を復活させるべきです!
詳細は毎日の投稿をご覧ください。又は、お問い合わせください!


敬具。

長野恭博  (Yasuhiro Nagano)


下記のプログで公開しております。
https://toworldmedia.blogspot.com/

不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

 

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【国家社会主義の警視庁、桜田門を舐めるんじゃねえ一般論で認めろ 】No:050  調書になっていても警察官の文書能力の問題で、真実とは、違う内容になっていること

2021-10-13 09:10:19 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【国家社会主義の警視庁、桜田門を舐めるんじゃねえ一般論で認めろ 】No:050 
調書になっていても警察官の文書能力の問題で、真実とは、違う内容になっていること


警察官が、時間があったので押収した銀行の元帳を見ていたら、「キン」なる名前で1月に90万円振込まれています。心当たりはないですか。と言うので、私は思い出せません、売掛金の入金ではないですか。と言うと、金軍大(仮名)からではないですか、と言うので、それは絶対無いとおもいますよ。と答える。

押収した、請求書をめくって、金XXあての請求書を見せて、このカネですか、というので、このカネではないですよ。時期と金額と名前が違います。事務所の書類を全て廃棄しているのでわからないですよ。と答える。

警察官は、よくあるのは、犯罪を巻き込むために、勝手にカネを振込むのは良くあるんですよ。覚えが無いのであれば、それでも良いですよ。と言った。

この件は、弁護士さんに相談してください。と言うので、弁護士面会で、この件を話すと、警察が言えと言えば正直に話をすれば良い。というので翌日、警察官に、その旨を話すと、わかりました。この件は不問にしましょう。

警察もこれを証明するのは大変なのです。預金通帳より振込んでいれば簡単ですが、ATMで現金を振込んでいる場合は、ビデオで振込人の特定をしなければならないので黙っていてくださいと言われるが、又、隠していた、と言われるのは嫌なので、多分、翌日と思うが、検察での取調べの際、このことを検察官に話してしまった。(このいきさつの続きは、7.検察での取調べは憲法違反に詳しく書いています)

警察官が調書にしようとするが、限られた紙面の調書にかっこよく書こうとするので、ほとんど調書にされていないこと。調書になっていても警察官の文書能力の問題で、真実とは、違う内容になっていること。しかし、何もないよりましなので署名はしていますが、私が、指摘すると、難しいですね、足りないところは私から検事さんに説明しますと言う。

 

明日に続きます!


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:123 完了 この事件は、適用法の誤りによる事件です。

2021-08-25 08:01:20 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:123 完了
この事件は、適用法の誤りによる事件です。
再審請求の理由に、適用法誤りを対象にするようにする。

 

4.再審請求の理由に、適用法誤りを対象にするようにする。


終わりに、
この事件は、適用法の誤りによる事件です。
誤りを指摘され、素直に認めれば、法の下での司法行政が行われていると言えますが、記載のとおり、まったく滅茶苦茶です。これが日本の司法の実態です。


完了


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オリジナルです。
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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:122 検察独占が崩れれば、検察庁も大きく変われると思います。

2021-08-24 07:20:13 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:122
検察独占が崩れれば、検察庁も大きく変われると思います。


2. 警視庁の解体、再構築

警視庁を解体して、国家中枢へ警察機能を提供する警視庁と東京都民に対して警察機能を提供する東京都警察本部(都警)に再構築する。

【警視庁】
都内を中心に国会、裁判所、内閣および省庁など国家中枢への警察機能提供は、警視庁より分割分離して警察庁の下でなく内閣府の下に「警視庁」として設置する。

国の直轄ですから警視庁として明治時代からの名称を継承します。予算も国家予算から出します。
もちろん多くの警備は東京都警と共同でおこなうとになります。

【東京都警察本部】
東京都内の警察業務は、他の道府県と同じ様に名称を統一して、「東京都警察本部」として、現状通り警察庁の下に配置する。

一般の国民も、勘違いしていますので、東京都警察本部「東京都警」とすれば、位置づけがわかりやすいでしょう。もちろん、トップは警視総監でなく都警本部長になります。

神奈川県警や大阪府警と同じですよと、名称ではっきりさせれば、都民の警察になれて、「桜田門をなめるんじゃネエ」なんて言わなくなるでしょう。大事なことは事件を「一般論で認めろ」などふざけた捜査をさせないことです。

3. 適用法誤りで、最高裁に上告された場合は、審査対象とします。

ただし、審査の結果、申請通り適用法誤りであれば原審へ差し戻しをさせることにします。

 

NO:123 に続きます

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オリジナルです。
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
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犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:121 検察独占が崩れれば、検察庁も大きく変われると思います。

2021-08-23 09:09:57 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:121
検察独占が崩れれば、検察庁も大きく変われると思います。


もちろん、司法監察庁が不起訴とした事案は検察審査会へ請求できます。

通常の告訴、告発は各地の弁護士会などに委託するようにします。ネット上でも、多くの国民や弁護士が苛立ちを覚えていますので大歓迎されます。

これにより、警察や検察官が事件を握りつぶしてしまう法の盲点が解消されます。

業務は次の3段階を想定しています
①受付チーム告訴状、告発状を依頼者と一緒に作成します
②捜査チーム捜査、取り調べを行ないます
必要な捜査は、警察官に捜査させる権限をあたえます
捜査の結果、会議を開き、起訴、不起訴を決定します
③公判チーム起訴の公判を担当します

担当弁護士には、受付段階より検察官と同等の権限を与え、警察官への指揮命令権も与えます。いわば検察業務の民営化です。日弁連も賛成すると思います。

検察独占が崩れれば、検察庁も大きく変われると思います。

NO:122 に続きます

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オリジナルです。
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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:120 現在は、検察に「起訴独占主義」を与えていますが、検察が不受理をすると、お手上げです。

2021-08-20 07:14:59 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:120
現在は、検察に「起訴独占主義」を与えていますが、検察が不受理をすると、お手上げです。

 


14.急がれる司法改革

今回の事件に関する司法改革

現在は、検察に「起訴独占主義」を与えていますが、検察が不受理をすると、お手上げです。
検察が不受理の場合は、検察審査会のように一般国民に審査させ「司法監察庁(仮称)」が捜査、起訴できるようにすべきです。

特別公務員(警察官・検察官・裁判官)および弁護士を、告訴・告発する場合は、受理機関を「司法監察庁」とすべきです。

 

1.「司法監察庁」(仮称)の創設

今回のような入管法事件における、特別公務員による犯罪を防止するため、衆議院および参議院の議長の下に「司法監察庁」(仮称)を新たに設置します。

「司法監察庁」の業務は、特別公務員(警察官、検察官および裁判官)を対象にした検察庁の機能です。
検察庁並みの体制の組織とします。

1)検察庁とは独立して、国民よりの訴えや定期、随時の監査で罪刑法定主義に反する特別公務員の犯罪を捜査して裁判所に起訴します。

2)刑事責任を問えない場合の裁判官の法律違反については、国会の弾劾裁判所への起訴(請求)を行います。これにより、裁判官弾劾裁判所が有名無実化している件も解消されます。

※冤罪事件などの多くにある時効の壁や裁判官などを処罰する法案などは別途検討する必要があります。私は冤罪に時効なしの考えです。

3)刑事告訴、刑事告発については警察、検察庁が受理せずまたは、一定期間に受理しない場合に限り、司法監察庁で受付、捜査、起訴するようにします。

 

NO:121 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:119 このシナリオをひっくり返したのは「他の委員と相談の上諾否が決定されます」のブラックボックスです。想定外の答えが返ってきたのです。

2021-08-19 08:59:18 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:119
このシナリオをひっくり返したのは「他の委員と相談の上諾否が決定されます」のブラックボックスです。想定外の答えが返ってきたのです。


処遇で、ずいぶん待たされます。職員も処分に困ったようです。
それで、「12月は前5分刈で済ませて欲しい。」「1月は、残刑期3ヶ月の条項に該当するので、中髪刈は許可される」


これに反論すると、処罰が確定です。冬の処遇棟は死ぬほど寒いそうです。
身の保全をは死ぬほど寒いそうです。身の保全を考え受け入れることにしました。処分なし。当然です。これが、刑務所です。
つまり、仮釈放の面接を受けることは100%釈放される前提で作成しているのです。

想定外の結果を出したのは、さらに、仮釈放してよいかどうかを他の委員と相談の上諾否が決定されます。この面接での内容等を確認し、

さらに、仮釈放してよいかどうかを他の委員と相談の上諾否が決定されます。 
これがブラックボックスで、検察や特に一審の裁判官が認めなければ許可されないのが実情のようです。 (一審の裁判官から聞いたとの受刑者のコメント) なのです。


このときは処遇もうろたえました。でも彼らは、どうすることもできないのです。霞ヶ関の判断を変えることができないのです

なんでこんなことになるかといえば、入所すると処遇との面接があります。

処遇は、裁判記録などを見ています。明らかに、適用法の誤りです。最高裁判所も、そう指摘しています。再審請求を記載しています。

だから、担当官が、このとき「面接を設定するが、・・・・・・・・・・」「再審請求のことは言わないように!」「聞かれたらわかりませんといいなさい」

それで、面接が設定されたのです。勿論、処罰もありません。作業成績も優秀です。身元引受人もいますし、保護士も決まっています。


このシナリオをひっくり返したのは「他の委員と相談の上諾否が決定されます」のブラックボックスです。
想定外の答えが返ってきたのです。


NO:120 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:118 職員には絶対に服従です! 第40条職員に対し、抗弁、無視、その他の不当な方法で反抗してはならない。

2021-08-18 07:17:04 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:118
職員には絶対に服従です!
第40条職員に対し、抗弁、無視、その他の不当な方法で反抗してはならない。


生活の心得と矛盾

12.保健衛生
(3)理髪及び髭剃り
ア)髪型は、原型刈、前5分刈及び中髪刈の3種類がありますが、
特別の場合を除いては、原型刈及び前5分刈のどちらかを選ぶことになっています。
中髪刈は、第2種以上、残刑期3ヶ月及び仮釈のための更生保護委員会の面接が終了した人で希望する人に認められています。
イ)省略。


中髪刈は、第2種以上、残刑期3ヶ月及び仮釈のための更生保護委員会の面接が終了した人で希望する人に認められています。
となっていますね

更生保護委員会の面接が終了した人で希望する人です。

9月末に紙が入って10月上旬に面接がありました。11月末に認めない通知を受けました。
12月の理髪は中髪刈を申請しました。しかし却下の通知を口頭で言われたので、生活の心得で、12.保健衛生(3)理髪及び髭剃りア)更生保護委員会の面接が終了した人で希望する人に認められています。となっているので、おかしいと意義を言いました。

即座に「処遇!」の発声です、すぐに処遇へ電話して1、2分で処遇の職員がやってきて連行です。
なぜ処遇かは、もうお分かりですね。遵守事項の第40条違反です。
(反抗)
第40条職員に対し、抗弁、無視、その他の不当な方法で反抗してはならない。

 

NO:119 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:117 満期釈放は例外です!無罪を主張するものと身元引受人がいない人が主たる対象です。

2021-08-17 09:20:21 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:117
満期釈放は例外です!無罪を主張するものと身元引受人がいない人が主たる対象です。


満期釈放は例外です

無罪を主張するものと身元引受人がいない人が主たる対象です。

冤罪被害者は経済的損失、社会的地位の損失、精神的損失です。人生をどうしてくれるんですか。
でもね3年以内の人はまだ゙良いですよ。終身刑の冤罪被害者は、死刑宣告と同じですよ。5年、10年でも高齢者は死んでしまいますよ。

なぜ受刑態度を優先基準にしないのですか。冤罪がばれるのが、そんなに怖いのですか。

仮出所したいために罪を受け入れた人はたくさんいます。

刑務所に入っても、無罪を主張すれば仮釈放はさせません。再審請求には国の支援はありません。司法のミス(医療ミスと同じ犯罪)は隠し通すのです。

仮釈放ための委員面接を受けても仮釈放にならない人もいます。仮釈放ための委員面接を受けると100%と言って良いくらい仮釈放されます。


NO:118に続きます

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オリジナルです。
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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:116 釈放されても行くところが無い人はどうするのでしょう

2021-08-16 07:25:33 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:116
釈放されても行くところが無い人はどうするのでしょう


釈放されても行くところが無い人はどうするのでしょう

就労支援を受ける人はいますが、ほとんどが高齢で身元引受人がいない人です。ですから満期釈放です。

満期釈放になっても行くところがありません。帰住地がないのです。困りますよね。身元引受人が無くても、地方公共団体などで身元引き受けの施設が引き受けてくれる人は仮釈放でいいのですが、施設も引き受けない、金もない人は、無銭飲食で犯罪をしろと言って仮に放免するようなものです。

制度としては、まず生活保護は最優先で貰えます。帰住地を決めなければ、市営住宅や生活保護の申請ができません。それで、刑務所が刑務所所在地の市町村等と交渉してくれます。市営住宅等の帰住地を決めて、生活保護の申請をします。

実際に入居、生活保護の交付を受けるまでは刑務所内に3ヶ月程度は居住できるようです。勿論、受刑者としてでではありません。

現実は、市町村が「うん」といわないようです。それで、このような人ばかりを集めて雇用している会社があります。特殊な関係の?ビル清掃会社です。清掃員として雇用するのです。この会社が低賃金ですが3食寮つきで雇用するのです。面接とかはありません。受刑者が納得すれば採用決定です。満期釈放後は、この会社へ半日がかりで直行です。


勿論、引受人がいなくても年金がたっぷりあり、貯金がたっぷりある人は引き受け施設のお世話になりませんので満期釈放ですが、しばらくはホテル暮らしでアパートを探します。女中までは雇えませんから、炊事・洗濯に不自由しますので、適当に万引きして、また刑務所に戻ってくること間違いありません。

 

NO:117 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
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https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

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刑法
Penal Code
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