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派遣先の違法な事前面接に関する判例

2024-12-22 12:44:39 | 日記

派遣先による事前面接(事前打ち合わせや顔合わせを含む)は、労働者派遣法第26条第7項により禁止されています。この規定は、派遣労働者の雇用主が派遣元であることを明確にし、派遣先が労働者を直接選別する行為を防ぐ目的があります。

しかし、実際には「職場見学」や「顔合わせ」と称して事前面接が行われるケースがあり、これらが問題視されています。例えば、派遣先での事前面接後に不採用となり、派遣労働者が損害賠償を求めた事例があります。東京地方裁判所平成29年6月7日判決(バックスグループ事件)では、派遣労働者が派遣先での面接後に不採用となったことについて、派遣先の行為が労働者派遣法に違反すると主張しましたが、裁判所は派遣元の行為が直ちに不法行為に該当するとは認められないと判断し、請求を棄却しました。 citeturn0search5

また、派遣先での事前面接に協力した派遣元に対して、派遣労働者が損害賠償を求めた事例もあります。東京地方裁判所平成17年7月20日判決(R派遣会社損害賠償請求控訴事件)では、派遣労働者が派遣先での面接後に派遣契約を取り消されたことについて、派遣元の行為が不法行為に該当すると主張しましたが、裁判所は派遣元の行為が直ちに違法行為とは認められないと判断し、請求を棄却しました。 citeturn0search6

これらの判例は、派遣先による事前面接が労働者派遣法に抵触する可能性があるものの、具体的な状況や関係者の行為によって法的評価が異なることを示しています。派遣労働における適切な手続きや法令遵守の重要性を再認識する必要があります。

派遣社員側の勝訴の事例はないようだな。

バレバレの賄賂裁判だwww



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