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本人訴訟オンラインサロンが非弁行為であり弁護士法違反に該当するか?回答その2

2025-04-09 10:00:44 | 法律
オンラインサロン等で非弁行為(弁護士法違反)が問題となるケースについて、以下の観点から理由を挙げます。法的な解釈や裁判例を踏まえた主な論点です。

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### **1. 法律事務の独占違反(弁護士法72条)**
- **具体例**
- サロン運営者が「特定の紛争解決のための個別アドバイス」を行う
- 契約書の作成や内容証明郵便の代行など「法律文書の作成」を有償で提供
- 訴訟や調停の手続きを「代行」すると謳う行為
- 法律判断(例:「この契約は無効」「賠償請求できる」)を直接示す

- **問題点**
弁護士のみが行える「法律事務」に該当する行為を、無資格者が有償で行えば72条違反。

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### **2. 非弁提携の禁止違反(弁護士法73条)**
- **具体例**
- サロン運営者が依頼者と弁護士を「紹介」し、成功報酬を受け取る
- サロン会員向けに「提携弁護士」を用意し、案件ごとに手数料を得る

- **問題点**
無資格者が弁護士と利益分配する行為は、73条で禁止された「非弁提携」に該当する可能性が高い(例:東京地判平成26年「弁護士紹介ビジネス事件」)。

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### **3. 権限外の紛争解決行為(弁護士法74条)**
- **具体例**
- サロン内で「示談交渉の代行」や「和解案の提案」を行う
- 「当サロンが相手方と直接交渉する」と宣伝

- **問題点**
裁判外の紛争解決も弁護士の独占業務であり、無資格者が関与すれば74条違反。

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### **4. 虚偽・誤解を招く表示(弁護士法74条の2)**
- **具体例**
- 「法律資格保有者」と曖昧に表示(司法書士等で弁護士でない場合)
- 「訴訟に強いサロン」等の宣伝で、法的サービスと誤認させる

- **問題点**
資格の有無や業務範囲について誤解を与える表示は禁止対象。

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### **5. 報酬の不当性(弁護士法33条)**
- **具体例**
- 成功報酬型のサービス(例:「賠償金の○%をサロンに支払い」)
- 高額な「会費」と引き換えに法律相談を提供

- **問題点**
弁護士以外の報酬規制違反(例:民事訴訟の成功報酬は弁護士のみ可)。

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### **6. 守秘義務違反(弁護士法23条の類推)**
- **具体例**
- サロン内で会員の相談内容を匿名性不十分な形で公開
- 外部に情報を漏洩しつつ「秘密保持」を謳う

- **問題点**
弁護士には厳格な守秘義務が課されるが、無資格者には適用外。利用者のリスク管理不足。

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### **7. 消費者保護の観点からの違反**
- **具体例**
- サロンが「勝訴保証」や「100%解決」と謳う
- 契約書なしで不透明な料金体系を採用

- **問題点**
特定商取引法や景品表示法違反の可能性も。弁護士法以外の規制も関連。

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### **8. 司法秩序の侵害**
- **理論的根拠**
最高裁は「弁護士独占業務の趣旨は、司法秩序の維持と利用者保護」(最判昭和44年)と示しており、無資格者の関与はこの秩序を損なう。

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### **判例・ガイドラインの参照ポイント**
- 東京地判平成26年:法律相談を有償で行った非弁行為を違法と認定
- 大阪地判令和2年:SNSでの個別法律アドバイスを72条違反と判断
- 日本弁護士連合会「非弁行為ガイドライン」:法律判断を含む「個別具体的事案への回答」は非弁と明記

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### **注意点**
- **グレーゾーン事例**
「一般的な法律知識の提供」や「過去の判例紹介」は非弁に該当しない場合もあり、**行為の具体性・個別性**が鍵。
ただし、サロン内で「あなたの場合は○万円請求可能」などと言えば、非弁リスクが急上昇します。

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### **まとめ**
オンラインサロンが非弁行為とみなされるかは、
① **個別具体的なアドバイス**を行っているか、
② **有償性**(直接報酬か実質的な利益)、
③ **弁護士業務との類似性**(裁判手続きの代行等)、
④ **利用者への誤認誘発性**
の4点を総合的に判断します。

特に「訴訟サポート」を謳うサロンは、実際の手続き代行や法律文書作成に関与すれば、高い確率で違法性が問題となるでしょう。


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