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※ 練金術(ねりきんじゅつ)とは『週刊金曜日』練馬読者会的やり方という意味です。

従軍慰安婦>安倍総理>戦争法制 ★ 練馬読者会6月例会のおしらせ

2015年06月09日 | 読者会定例会
 安倍首相が外国で公約し(国民主権の逸脱)、与党推薦の学者を含む200人の憲法学者が「憲法違反」と断定する(立憲主義の否定)ような "戦争参画保障法制” が国会審議に入った。
 国会の内外をはじめ全国で反対の声が日増しに大きくなっている。何も発言せず静かにしている市民が多いほど戦争の時代が始まるということだ。
 ⇒戦争させない・9条壊すな!総がかり行動

 その一方で、8月にも安倍総理が出すであろう"戦後70談話”でなにが語られるかが、内外から注目されている。とりわけ、安倍政権の歴史認識への懸念を深める海外(欧米)からの注視を集めている。にもかかわらず、指摘されている戦時性暴力 従軍慰安婦問題 への国内メディアのネグレクトぶりは目に余る。
 ⇒ 「日本の歴史家を支持する声明」欧米で賛同者増えて457人に=毎日新聞

この「日本の歴史家を支持する声明」の要旨をまとめる(毎日新聞による)と、次の6点。
 ・日本の歴史家が正確で公正な歴史を求めることに賛意を表明
 ・「慰安婦」問題は日本、韓国、中国の民族主義的な暴言でゆがめられてきた
 ・「慰安婦」の身に起こったことを否定したり、過小評価したりすることはできない
 ・「慰安婦」になった経緯や正確な人数は確定されなくても、大勢の女性が意思に反して拘束され、恐ろしい暴力にさらされたことに変わりはない
 ・過去の不正義を認めることは難しいが、そうすることで民主主義は強化される
 ・戦後70年の今年は、日本政府にとって過去の植民地支配と侵略の問題に立ち向かい、指導力を見せる絶好の機会だ


 この声明が発している中身は日本人自身の手で、とっくに解決していなければならない問題であり、これまで何故できなかったかが、今あらためて問われているのである。(戦争無責任が新たな戦争に誘う

 《 日本の歴史家を支持する声明 》の全文も確認しよう ⇒⇒⇒ こちら へどうぞ。
(練金術師)

おしらせ 
 練馬読者会は、運動中心の方、議論中心の方、話を聞きたい方など参加者の目的はそれぞれです。
 話したいことがある方歓迎。
 初参加、久しぶりの方大歓迎です。限られた時間の中、うまく調整しながらゆきましょう。
 次回予定は6月27日(土)18時半~21時半、こみゅにてぃかふぇ和(大泉学園駅3分)。参加費は会場使用料です。
(SUZ)

週刊金曜日練馬読者会6月例会

  日 時:2015年6月27日(土) 18時30分~
  会 場:こみゅにてぃかふぇ (なごみ) 
    西武池袋線大泉学園駅南口3分〈地図
  参加費:会場使用料分担
  問合せ:nerikinjyutu@mail.goo.ne.jp
   

参考★安倍内閣の歴史解釈を問題にする欧米研究者等による日本の歴史家を支持する声明

2015年05月12日 | 参考資料
日本の歴史家を支持する声明

 下記に署名した日本研究者は、日本の多くの勇気ある歴史家が、アジアでの第2次世界大戦に対する正確で公正な歴史を求めていることに対し、心からの賛意を表明するものであります。私たちの多くにとって、日本は研究の対象であるのみならず、第二の故郷でもあります。この声明は、日本と東アジアの歴史をいかに研究し、いかに記憶していくべきなのかについて、われわれが共有する関心から発せられたものです。

 また、この声明は戦後70年という重要な記念の年にあたり、日本とその隣国のあいだに70年間守られてきた平和を祝うためのものでもあります。戦後日本が守ってきた民主主義、自衛隊への文民統制、警察権の節度ある運用と、政治的な寛容さは、日本が科学に貢献し他国に寛大な援助を行ってきたことと合わせ、全てが世界の祝福に値するものです。

 しかし、これらの成果が世界から祝福を受けるにあたっては、障害となるものがあることを認めざるをえません。それは歴史解釈の問題であります。その中でも、争いごとの原因となっている最も深刻な問題のひとつに、いわゆる「慰安婦」制度の問題があります。この問題は、日本だけでなく、韓国と中国の民族主義的な暴言によっても、あまりにゆがめられてきました。そのために、政治家やジャーナリストのみならず、多くの研究者もまた、歴史学的な考察の究極の目的であるべき、人間と社会を支える基本的な条件を理解し、その向上にたえず努めるということを見失ってしまっているかのようです。

 元「慰安婦」の被害者としての苦しみがその国の民族主義的な目的のために利用されるとすれば、それは問題の国際的解決をより難しくするのみならず、被害者自身の尊厳をさらに侮辱することにもなります。しかし、同時に、彼女たちの身に起こったことを否定したり、過小なものとして無視したりすることも、また受け入れることはできません。20世紀に繰り広げられた数々の戦時における性的暴力と軍隊にまつわる売春のなかでも、「慰安婦」制度はその規模の大きさと、軍隊による組織的な管理が行われたという点において、そして日本の植民地と占領地から、貧しく弱い立場にいた若い女性を搾取したという点において、特筆すべきものであります。

 「正しい歴史」への簡単な道はありません。日本帝国の軍関係資料のかなりの部分は破棄されましたし、各地から女性を調達した業者の行動はそもそも記録されていなかったかもしれません。しかし、女性の移送と「慰安所」の管理に対する日本軍の関与を明らかにする資料は歴史家によって相当発掘されていますし、被害者の証言にも重要な証拠が含まれています。確かに彼女たちの証言はさまざまで、記憶もそれ自体は一貫性をもっていません。しかしその証言は全体として心に訴えるものであり、また元兵士その他の証言だけでなく、公的資料によっても裏付けられています。

 「慰安婦」の正確な数について、歴史家の意見は分かれていますが、恐らく、永久に正確な数字が確定されることはないでしょう。確かに、信用できる被害者数を見積もることも重要です。しかし、最終的に何万人であろうと何十万人であろうと、いかなる数にその判断が落ち着こうとも、日本帝国とその戦場となった地域において、女性たちがその尊厳を奪われたという歴史の事実を変えることはできません。

 歴史家の中には、日本軍が直接関与していた度合いについて、女性が「強制的」に「慰安婦」になったのかどうかという問題について、異論を唱える方もいます。しかし、大勢の女性が自己の意思に反して拘束され、恐ろしい暴力にさらされたことは、既に資料と証言が明らかにしている通りです。特定の用語に焦点をあてて狭い法律的議論を重ねることや、被害者の証言に反論するためにきわめて限定された資料にこだわることは、被害者が被った残忍な行為から目を背け、彼女たちを搾取した非人道的制度を取り巻く、より広い文脈を無視することにほかなりません。

 日本の研究者・同僚と同じように、私たちも過去のすべての痕跡を慎重に天秤に掛けて、歴史的文脈の中でそれに評価を下すことのみが、公正な歴史を生むと信じています。この種の作業は、民族やジェンダーによる偏見に染められてはならず、政府による操作や検閲、そして個人的脅迫からも自由でなければなりません。私たちは歴史研究の自由を守ります。そして、すべての国の政府がそれを尊重するよう呼びかけます。

 多くの国にとって、過去の不正義を認めるのは、いまだに難しいことです。第2次世界大戦中に抑留されたアメリカの日系人に対して、アメリカ合衆国政府が賠償を実行するまでに40年以上がかかりました。アフリカ系アメリカ人への平等が奴隷制廃止によって約束されたにもかかわらず、それが実際の法律に反映されるまでには、さらに1世紀を待たねばなりませんでした。人種差別の問題は今もアメリカ社会に深く巣くっています。米国、ヨーロッパ諸国、日本を含めた、19・20世紀の帝国列強の中で、帝国にまつわる人種差別、植民地主義と戦争、そしてそれらが世界中の無数の市民に与えた苦しみに対して、十分に取り組んだといえる国は、まだどこにもありません。

 今日の日本は、最も弱い立場の人を含め、あらゆる個人の命と権利を価値あるものとして認めています。今の日本政府にとって、海外であれ国内であれ、第2次世界大戦中の「慰安所」のように、制度として女性を搾取するようなことは、許容されるはずがないでしょう。その当時においてさえ、政府の役人の中には、倫理的な理由からこれに抗議した人がいたことも事実です。しかし、戦時体制のもとにあって、個人は国のために絶対的な犠牲を捧げることが要求され、他のアジア諸国民のみならず日本人自身も多大な苦しみを被りました。だれも二度とそのような状況を経験するべきではありません。

 今年は、日本政府が言葉と行動において、過去の植民地支配と戦時における侵略の問題に立ち向かい、その指導力を見せる絶好の機会です。4月のアメリカ議会演説において、安倍首相は、人権という普遍的価値、人間の安全保障の重要性、そして他国に与えた苦しみを直視する必要性について話しました。私たちはこうした気持ちを賞賛し、その一つ一つに基づいて大胆に行動することを首相に期待してやみません。

 過去の過ちを認めるプロセスは民主主義社会を強化し、国と国のあいだの協力関係を養います。「慰安婦」問題の中核には女性の権利と尊厳があり、その解決は日本、東アジア、そして世界における男女同権に向けた歴史的な一歩となることでしょう。

 私たちの教室では、日本、韓国、中国他の国からの学生が、この難しい問題について、互いに敬意を払いながら誠実に話し合っています。彼らの世代は、私たちが残す過去の記録と歩むほかないよう運命づけられています。性暴力と人身売買のない世界を彼らが築き上げるために、そしてアジアにおける平和と友好を進めるために、過去の過ちについて可能な限り全体的で、でき得る限り偏見なき清算を、この時代の成果として共に残そうではありませんか。

署名者一覧(名字アルファベット順)

ダニエル・オードリッジ(パデュー大学教授)
ジェフリー・アレクサンダー(ウィスコンシン大学パークサイド校准教授)
アン・アリソン(デューク大学教授)
マーニー・アンダーソン(スミス大学准教授)
E・テイラー・アトキンズ(北イリノイ大学教授)
ポール・バークレー(ラファエット大学准教授)
ジャン・バーズレイ(ノースカロライナ大学チャペルヒル校准教授)
ジェームズ・R・バーソロミュー(オハイオ州立大学教授)
ブレット・ド・バリー(コーネル大学教授)
マイケル・バスケット(カンザス大学准教授)
アラン・バウムラー(ペンシルバニア・インディアナ大学教授)
アレキサンダー・ベイ(チャップマン大学准教授)
テオドル・ベスター(ハーバード大学教授)
ビクトリア・ベスター(北米日本研究資料調整協議会専務理事)
ダビンダー・ボーミック(ワシントン大学准教授)
ハーバート・ビックス(ニューヨーク州立大学ビンガムトン校名誉教授)
ダニエル・ボツマン(イェール大学教授)
マイケル・ボーダッシュ(シカゴ大学教授)
トマス・バークマン(ニューヨーク州立大学バッファロー校名誉教授)
スーザン・L・バーンズ(シカゴ大学准教授)
エリック・カズディン(トロント大学教授)
パークス・コブル(ネブラスカ大学リンカーン校教授)
ハルコ・タヤ・クック(ウイリアム・パターソン大学講師)
セオドア・クック(ウイリアム・パターソン大学教授)
ブルース・カミングス(シカゴ大学教授)
カタルジナ・シュエルトカ(ライデン大学教授)
チャロ・ディエチェベリー(ウィスコンシン大学マディソン校准教授)
エリック・ディンモア(ハンプデン・シドニー大学准教授)
ルシア・ドルセ(ロンドン大学准教授)
ロナルド・P・ドーア(ロンドン・スクール・オブ・エコノミックス名誉フェロー)
ジョン・W・ダワー(マサチューセッツ工科大学名誉教授)
マーク・ドリスコル(ノースカロライナ大学チャペルヒル校教授)
プラセンジット・ドアラ(シンガポール国立大学教授)
アレクシス・ダデン(コネチカット大学教授)
マーティン・デューゼンベリ(チューリッヒ大学教授)
ピーター・ドウス(スタンフォード大学名誉教授)
スティーブ・エリクソン(ダートマス大学准教授)
エリサ・フェイソン(オクラホマ大学准教授)
ノーマ・フィールド(シカゴ大学名誉教授)
マイルズ・フレッチャー(ノースカロライナ大学チャペルヒル校教授)
ペトリス・フラワーズ(ハワイ大学准教授)
ジョシュア・A・フォーゲル(ヨーク大学教授)
セーラ・フレドリック(ボストン大学准教授)
デニス・フロスト(カラマズー大学准教授)
サビーネ・フリューシュトゥック(カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授)
ジェームス・フジイ(カリフォルニア大学アーバイン校准教授)
タカシ・フジタニ(トロント大学教授)
シェルドン・M・ガロン(プリンストン大学教授)
ティモシー・S・ジョージ(ロードアイランド大学教授)
クリストファー・ガータイス(ロンドン大学准教授)
キャロル・グラック(コロンビア大学教授)
アンドルー・ゴードン(ハーバード大学教授)
ヘレン・ハーデーカー(ハーバード大学教授)
ハリー・ハルトゥニアン(ニューヨーク大学名誉教授)
長谷川毅(カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授)
橋本明子(ピッツバーグ大学教授)
サリー・ヘイスティングズ(パデュー大学准教授)
トム・ヘイブンズ(ノースイースタン大学教授)
早尾健二(ボストンカレッジ准教授)
ローラ・ハイン(ノースウェスタン大学教授)
ロバート・ヘリヤー(ウェイクフォレスト大学准教授)
マンフレッド・ヘニングソン(ハワイ大学マノア校教授)
クリストファー・ヒル(ミシガン大学助教授)
平野克弥(カリフォルニア大学ロサンゼルス校准教授)
デビッド・ハウエル(ハーバード大学教授)
ダグラス・ハウランド(ウィスコンシン大学ミルウォーキー校教授)
ジェムス・ハフマン(ウイッテンバーグ大学名誉教授)
ジャネット・ハンター(ロンドン・スクール・オブ・エコノミックス教授)
入江昭(ハーバード大学名誉教授)
レベッカ・ジェニスン(京都精華大学教授)
ウィリアム・ジョンストン(ウェズリアン大学教授)
ジャン・ユンカーマン(ドキュメンタリー映画監督)
イクミ・カミニシ(タフツ大学准教授)
ケン・カワシマ(トロント大学准教授)
ウィリアム・W・ケリー(イェール大学教授)
ジェームス・ケテラー(シカゴ大学教授)
ケラー・キンブロー(コロラド大学ボルダー校准教授)
ミリアム・キングスバーグ(コロラド大学助教授)
ジェフ・キングストン(テンプル大学ジャパン教授)
ヴィキター・コシュマン(コーネル大学教授)
エミ・コヤマ(独立研究者)
エリス・クラウス(カリフォルニア大学サンディエゴ校名誉教授)
ヨーゼフ・クライナー(ボン大学名誉教授)
栗山茂久(ハーバード大学教授)
ピーター・カズニック(アメリカン大学教授)
トーマス・ラマール(マギル大学教授)
アンドルー・レビディス(ハーバード大学研究員)
イルセ・レンツ(ルール大学ボーフム名誉教授)
マーク・リンシカム(ホーリークロス大学准教授)
セップ・リンハルト(ウィーン大学名誉教授)
ユキオ・リピット(ハーバード大学教授)
アンガス・ロッキャー(ロンドン大学准教授)
スーザン・オルペット・ロング(ジョンキャロル大学教授)
ディビッド・ルーリー(コロンビア大学准教授)
ヴェラ・マッキー(ウーロンゴン大学教授)
ウォルフラム・マンツェンライター(ウィーン大学教授)
ウィリアム・マロッティ(カリフォルニア大学ロサンゼルス校准教授)
松阪慶久(ウェルズリー大学教授)
トレント・マクシー(アマースト大学准教授)
ジェームス・L・マクレーン(ブラウン大学教授)
ガビン・マコーマック(オーストラリア国立大学名誉教授)
メリッサ・マコーミック(ハーバード大学教授)
デイビッド・マクニール(上智大学講師、ジャーナリスト)
マーク・メッツラー(テキサス大学オースティン校教授)
イアン・J・ミラー(ハーバード大学教授)
ローラ・ミラー(ミズーリ大学セントルイス校教授)
ジャニス・ミムラ(ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校准教授)
リチャード・マイニア(マサチューセッツ州立大学名誉教授)
中村美理(ウェズリアン大学准教授)
ユキ・ミヤモト(デポール大学准教授)
バーバラ・モロニー(サンタクララ大学教授)
文有美(スタンフォード大学准教授)
アーロン・ムーア(マンチェスター大学准教授)
テッサ・モーリス=スズキ(オーストラリア国立大学教授)
オーレリア・ジョージ・マルガン(ニューサウスウェールズ大学教授)
リチャード・タガート・マーフィー(筑波大学教授)
テツオ・ナジタ(シカゴ大学名誉教授)
ジョン・ネイスン(カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授)
クリストファー・ネルソン(ノースカロライナ大学チャペルヒル校准教授)
サトコ・オカ・ノリマツ(『アジア太平洋ジャーナル:ジャパンフォーカス』エディター)
マーク・ノーネス(ミシガン大学教授)
デビッド・桃原・オバミラー(グスタフ・アドルフ大学准教授)
尾竹永子(ウエズリアン大学特別講師、アーティスト)
サイモン・パートナー(デューク大学教授)
T・J・ペンペル(カリフォルニア大学バークレー校教授)
マシュー・ペニー(コンコルディア大学准教授)
サミュエル・ペリー(ブラウン大学准教授)
キャサリン・フィップス(メンフィス大学准教授)
レスリー・ピンカス(ミシガン大学准教授)
モーガン・ピテルカ(ノースカロライナ大学チャペルヒル校准教授)
ジャネット・プール(トロント大学准教授)
ロジャー・パルバース(作家・翻訳家)
スティーブ・ラブソン(ブラウン大学名誉教授)
ファビオ・ランベッリ(カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授)
マーク・ラビナ(エモリー大学教授)
シュテフィ・リヒター(ライプチヒ大学教授)
ルーク・ロバーツ(カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授)
ジェニファー・ロバートソン(ミシガン大学教授)
ジェイ・ルービン(ハーバード大学名誉教授)
ケネス・ルオフ(ポートランド州立大学教授)
ジョルダン・サンド(ジョージタウン大学教授)
ウエスリー・佐々木・植村(ユタ州立大学准教授)
エレン・シャッツナイダー(ブランダイス大学准教授)
アンドレ・シュミット(トロント大学准教授)
アマンダ・C・シーマン(マサチューセッツ州立大学アマースト校准教授)
イーサン・セーガル(ミシガン州立大学准教授)
ブォルフガング・ザイフェルト(ハイデルベルク大学名誉教授)
マーク・セルデン(コーネル大学上級研究員)
フランツイスカ・セラフイン(ボストンカレッジ准教授)
さゆり・ガスリー・清水(ライス大学教授)
英子・丸子・シナワ(ウィリアムス大学准教授)
パトリシア・スイッペル(東洋英和女学院大学教授)
リチャード・スミスハースト(ピッツバーグ大学名誉教授)
ケリー・スミス(ブラウン大学准教授)
ダニエル・スナイダー(スタンフォード大学アジア太平洋研究センター副所長)
M・ウイリアム・スティール(国際基督教大学教授)
ブリギッテ・シテーガ(ケンブリッジ大学准教授)
ステファン・タナカ(カリフォルニア大学サンディエゴ校教授)
アラン・タンスマン(カリフォルニア大学バークレー校教授)
セーラ・タール(ウィスコンシン大学マディソン校准教授)
マイケル・ティース(カリフォルニア大学ロサンゼルス校准教授)
マーク・ティルトン(パデュー大学准教授)
ジュリア・トマス(ノートルダム大学准教授)
ジョン・W・トリート(イェール大学名誉教授)
ヒトミ・トノムラ(ミシガン大学教授)
内田じゅん(スタンフォード大学准教授)
J・キース・ヴィンセント(ボストン大学准教授)
スティーブン・ブラストス(アイオワ大学教授)
エズラ・ヴォーゲル(ハーバード大学名誉教授)
クラウス・フォルマー(ミュンヘン大学教授)
アン・ウォルソール(カリフォルニア大学アーバイン校名誉教授)
マックス・ウォード(ミドルベリー大学助教授)
ローリー・ワット(ワシントン大学(セントルイス)準教授)
ジェニファー・ワイゼンフェルド(デューク大学教授)
マイケル・ワート(マルケット大学准教授)
カレン・ウイゲン(スタンフォード大学教授)
山口智美(モンタナ州立大学准教授)
山下サムエル秀雄(ポモナ大学教授)
ダーチン・ヤン(ジョージ・ワシントン大学准教授)
クリスティン・ヤノ(ハワイ州立大学マノア校教授)
マーシャ・ヨネモト(コロラド大学ボルダー校准教授)
米山リサ(トロント大学教授)
セオドア・ジュン・ユウ(ハワイ大学准教授)
吉田俊(西ミシガン大学教授)
ルイーズ・ヤング(ウィスコンシン大学マディソン校教授)
イヴ・ジマーマン(ウェルズリー大学准教授)
ラインハルト・ツェルナー(ボン大学教授)

この声明は、2015年3月、シカゴで開催されたアジア研究協会(AAS)定期年次大会のなかの公開フォーラムと、その後にメール会議の形で行われた日本研究者コミュニティ内の広範な議論によって生まれたものです。ここに表明されている意見は、いかなる組織や機関を代表したものではなく、署名した個々の研究者の総意にすぎません。


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武田鉄矢は金八先生をいつ殺したのか★原発マフィアの焦燥

2015年04月23日 | 読者会定例会
 おいらもビッグサプライズ !! 驚いたネ。

 あの武田鉄矢が、金八先生の武田鉄矢がだよ、関電高浜原発差し止め仮処分決定(福井地裁樋口裁判長)に反抗するかのように「テレビが1日6時間放送をやめる覚悟がないなら原発再稼働反対をいうべきではない」などっち番組で放言してたんだ。フジサンケイグループに言わされたのかも…。
 かもしれないというのは考え過ぎかもけど、放言のなかみはまったくも~愚かにすぎるね。

 「この発言自体は前述したようになんの根拠もないが、背景に『原発の再稼働が止められたら自分たちの既得権益がおびやかされる!』という恐怖があることはひしひしと伝わってくる」…んだって。詳しいところ、は引用すると長くなるからこちらを見てほしい。
《高浜原発再稼働差し止め判決で原発推進派がヒステリー!
武田鉄矢の「テレビ放映を短縮する覚悟ないなら原発に反対するな」発言を嗤う》( http://lite-ra.com/2015/04/post-1043.html


 で、なぜビックサプライズかっていうと、むかし、読者会(週刊金曜日練馬読者会)で議論があって、"グローバル資本主義とか経済成長至上とか から 持続可能性へという社会の流れ(社会変革)”があって、一見関係なさそうな“自分が蹴落とされないために他人を蹴落とすことが強いられるような行き方”から降りること(個人の生き方の転換=ひとり一人の選択)があって、実はそれらが深く関係してて、そのことを「降りる行き方」ちうキーワードで語り合ったてわけ。そのきっかけとなった映画が『降りて行く生き方』、主演・武田鉄矢なわけ。

 映画《降りて行く生き方》( http://www.nippon-p.org/mov-intro.html )は「我々は、たとえこのような絶望的状況であっても、未来に向けて、希望を見出したい。或いは、我々自身が、希望の灯を点したい。では、一体、どうやったら、「絶望社会」日本に希望の灯を点すことができるのだろうか?」という問題意識で作られた映画。今でも上映会が続いていて、おいらもおすすめだ。そのプロモーションで俳優・武田鉄矢は「降りて行く生き方の気づきになれば…」と説教的に提案もしているようだネ(https://www.youtube.com/watch?v=eEs062LjQpE#t=112 )。
 そんなわけだから、いつ 武田鉄矢は金八先生を殺したのか??!……ってなるんだ。

 はてさてこの件、あの“テレ朝問題”(下のツイートのリンクから番組動画が鑑賞できる)と並べて見れれば、うきあがっち見えて来るものありあり…。それは、原発マフィア(原子力村ともいう)の第一線な一部メディアが必死になって、“安全安心・終わった・怖くない”神話 で洗脳闘争を仕掛けても、"福島の今”は誰にも見えるし、それだけで原発マフィアの論理も道理も通らない、のがわかる。
 そこにマフィア達のどうにもならない困惑と焦燥ありと、おいらは愚考したんだ。
練金術師 @nerikinjyutu · 4月17日
テレ朝報道ステーション(3/27放送) ★ 古賀茂明氏 最後のレギュラー出演/圧力や自粛に慣れてしまって何もしなくなれば、「本当に大きな問題が起きているのに気付かない」という事があるhttp://www.at-douga.com/?p=13439 #アイアムノットアベ


(在日日本人)

週刊金曜日練馬読者会4月例会

  日 時:2015年4月25日(土) 18時30分~
  会 場:こみゅにてぃかふぇ (なごみ) 
    西武池袋線大泉学園駅南口3分〈地図
  参加費:会場使用料分担
  問合せ:nerikinjyutu@mail.goo.ne.jp
   

井上澄夫さんありがとう★いまこそ反戦原理主義

2015年03月29日 | 読者会定例会
 昨秋以降療養中とお聴きしていた井上澄夫さんが年末になって先立たれました。
 ご冥福をお祈りするとともに、練馬読者会関係者にお知らせするしだいです。

 井上さんは、かつて《べ平蓮》運動(ベトナムに平和を!市民連合)で活躍され、《市民の意見30の会・東京》や《沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック》その他を中心的に担ってこられました。練馬読者会には要所要所で参加され、反戦原理主義の立場から一貫してきびしい意見を開陳されてきました。

 練馬読者会3月例会では、最近参加で井上さんとは直接面識のない方もまじえ、緊迫の度を増す沖縄辺野古のことや安倍政権暴走について井上さんの発言を振り返りながら議論することになりました。

 ここに、井上さんの変わらぬ意思をリスペクトする意味で、井上さんが今いちばん訴えたいことおよび当ブログへの最後の投稿となった2014年7月6日投稿のエッセイを掲げます。
(イトヤン)


 『3月31日(火)18:30~ 防衛省への緊急抗議行動に参加、お願いします!!』
「政府・防衛省は沖縄県翁長知事の中止指示にしたがい、 ボーリング調査をただちに中止しろ!」

   ●日時 : 3月31日(火)18:30~    
   ●場所 : 防衛省前 JR・地下鉄「市ヶ谷」「四ツ谷」駅7分
   ●呼びかけ : 沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック(連絡先 090-3910-4140)

エッセイ練馬の里から 「非武装原理主義者として考える

沖縄の民主主義を追いつめる日本国政府は私たちの政府★辺野古新基地建設反対、作業の中止を!

2015年03月28日 | これだけは言いたい!
 生物多様性、環境・平和問題に取り組む国内外のNGO、31団体が共同して辺野古新基地建設に反対し、作業の中止を求める緊急声明を発表した。
 日米両政府に提出すべく各国の団体や個人に広く賛同を求めている。
( 一次締切は4月12日)

「いまさら」「いまさら」を繰り返すしか言葉をもたない安倍内閣がおいそれと聞く耳を持つとは考えられないけれど、沖縄の民主主義を追いつめる日本国政府は私たちの政府?なのだ。
 大きな声(署名)を上げよう。ぜひにも、署名&拡散を!!!


呼びかけ文
 <日本語> <英語> 紙の署名用紙(PDF)

声 明 文
 いのちの海とサンゴ礁を守れ
  辺野古新基地建設に反対するNGO緊急共同声明
   ~日本政府は沖縄の民意に耳を傾け、作業の中止を~


 
いまこの豊かな海を破壊し、辺野古の新基地建設が強行されています。
 昨年の名護市長選、名護市議選、沖縄県知事選、衆議院選では、新基地建設反対を 唱えた候補者が選ばれました。沖縄の方々の「辺野古に新基地は要らない」という意思は、選挙によって明確に示されたのです。
 しかし、安倍総理大臣は、新基地反対を唱え、沖縄の民意を背負って当選した翁長沖縄県知事に会おうともしません。これは民主主義を標榜する一国の首相の態度として到底、許されるものではありません。県知事は作業の一時中止を求めているのに、まったく無視されてしまっています。
 沖縄県には日本の米軍専用基地の74パーセントが集中し、沖縄島はその面積の18パーセントが米軍基地で占有されています。このような沖縄における状況は、日本国憲法が保障する住民の権利を無視するものです。このように環境、人権、平和が尊重されていないなか、再び民意を無視する形で新基地建設が進むことは大きな問題です。
 いま、辺野古の海では、「ボーリング調査」が3月12日に再開され、政府は8月には本体の埋立工事を行うとしています。巨大なコンクリートブロックが海底に投下され、サンゴや海草等を押しつぶし、豊かなサンゴ礁生態系に影響を与えている状況が観察されています。また、調査のために必要だと称して、幅最大25m、長さ300mの巨大な「仮設岸壁」を建設する作業が着々と進んでいます。そのため、昨年9月以来、ジュゴンが餌場として利用していない状況です。
現地の辺野古では、沖縄各地から、日本各地から、たくさんの一般の市民たちが辺野古の海を守るために集まり、あるいは海で、あるいはキャンプ・シュワブのゲート前で体を張って抗議行動を続けています。
 私たちは、辺野古・大浦湾のかけがえのない生物多様性を守るため、また沖縄で示された民意を踏まえ、沖縄県名護市の辺野古新基地に強く反対するとともに、日米両政府に対して、新基地建設計画に伴う作業の中止を求めます。


国際環境NGO FoE Japan(エフ・オー・イー・ジャパン)
NPO法人 ラムサール・ネットワーク日本
公益財団法人 日本自然保護協会
国際環境NGO グリーンピース・ジャパン
ピースボート
美ら海にもやんばるにも基地はいらない市民の会
辺野古リレー
辺野古への基地建設を許さない実行委員会
ピース・ニュース
公共事業改革市民会議
公益財団法人 世界自然保護基金(WWF)ジャパン
ジュゴン保護キャンペーンセンター
沖縄のための日米市民ネットワーク(JUCON)
沖縄・生物多様性市民ネットワーク
市川三番瀬を守る会
三番瀬のラムサール条約登録を実現する会
Peace Philosophy Centre
Friends of the Earth U.S.
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(3月25日時点 31団体)

問い合わせ先:国際環境NGO FoE Japan(エフ・オー・イー・ジャパン)
〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9
Tel:03-6909-5983 Fax:03-6909-5986

不採算原発の廃炉を再稼働の呼び水にしようなどという不埒な考えはただちに捨てよ!

2015年03月22日 | これだけは言いたい!
 運転開始から四十年になる原発の廃炉を関西電力、中国電力、九州電力、日本原子力発電が発表しました。(関電美浜原発1号機/出力34万kW 1970年運転開始、2号機/50万kW 同72年、日本原電敦賀1号機/35.7万kW 同70年、中電島根原発1号機/46万kW 同74年、九電玄海1号機/55.9万kW 同75年)
 出力のちいさい老朽原発で、規制委員会の基準を満たすには対策設備費等のコストが多大でそれに見合う収益が見込めなくなったためです。不採算原発の廃炉を再稼働の呼び水にしようなどという不埒な考えはただちに捨てるべきでしょう。

 《原発廃炉 再稼働の口実にするな=東京新聞社説》
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015032302000164.html

 ビジネスとして考えても“原発のリストラ”(スクラップアンドビルド)※は許されるものではありません。
 自然リスク(地震・火山噴火・津浪)、人為リスク(設計や運転ミス、テロや戦争)、環境リスク(放射能被曝・廃棄物)などなど、企業の論理や市場の原理ではまかなえない巨大リスクが内在すると分かったからです。分かった以上、エネルギー電力事業者は、原子力発電事業からすみやかに撤退すべきであり、国(政治)は「非原発エネルギ=ミックス」の構築を急ぐ義務が生じているのです。
(巨大リスクの「外部化」を前提に“原発のリストラ”を考えるなどは許されないこと)

※「リストラ」という言葉を身近に聞くと現実に企業で働く者は誰しもドキッとしたりもします。
 しかし、もともとリストラに首切りという意味はなく、本来の意味は「事業の再構築(Restructuring)」なのです(この国ではこの言葉が安易な首切り=人員整理(経営責任の放棄)の代名詞のように使われ、まかり通ってきた経緯があります)。


 そして、“事業再構築”の中核概念は「選択と集中」です。これも企業経営者や投資家が事業展開を考える際に口を揃える恣意的な基準(便利なよりどころ)になっていて、企業社会で耳にしない日はないほど便利に使われています。

 ですが、まともな資本主義社会であれば本来、競争原理のもと業界や他社との比較、得意分野や技術、環境負荷や需要家の動向、市場見通しなどなどのリスク/ベネフィットの裏付けがあってはじめてコストをはじくことができ…、その上で責任ある投資が行われるべきなのです。経営幹部が保身と目先の利益確保に追われまくる企業に明日はない(結局淘汰を余儀なくされる)と知るべきでしょう。

《「投資対象にしない」 世界銀行が突きつけた原発への“絶縁状”=日刊現代》
 http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/158086
(イトヤン)

週刊金曜日練馬読者会3月例会

  日 時:2015年3月28日(土) 18:30~
  会 場:こみゅにてぃかふぇ (なごみ) 
    西武池袋線大泉学園駅南口3分〈地図
  参加費:会場使用料
  問合せ:nerikinjyutu@mail.goo.ne.jp
   

『エンキャンプメントの自由』とは?★政権隷従司法(東京地裁)と脱原発テント裁判

2015年02月26日 | これだけは言いたい!
 2015年2月26日に東京地方裁判所民事第37部 脱原発経産省テント裁判は、強権的訴訟指揮(村上正敏裁判長)により、「判決」法廷(不当判決)となった。

練金術師 @nerikinjyutu
【至急拡散】#経産省テント 裁判なお★ 本日東京地裁103号法廷 混乱の中判決詳細内容不明。 だが、テント撤去、被告退去、金払えの3点は仮執行付きといわれ、判決文送達後いつでも強制執行の可能性。


 「判決」は「仮執行付き」といわれ、引き続き参議院会館で行われた報告集会(抗議集会=裁判傍聴者を含む400名参加)では、テント撤去の強制執行の危険とそれへの対応が語られた。
  ⇒報告集会ツイキャス

 一方これに先立つ19日に法廷に提出されていた内藤光博専修大学法学部教授(憲法学)の意見書「いわゆる『経産省前テントひろば』に関する憲法学的意見書-表現の自由と『エンキャンプメントの自由』」では、財産権等民事上の権利(法益)に対しより上位に置くべき憲法上の犯すことのできない権利としてエンキャンプメントの自由が位置づけられることを指摘している。政権隷従司法とも言うべき東京地裁の言語道断な判断(不当判決)に対して、テント設営という方法による表現の自由権(憲法21条)の行使が国民(人民)の権利を第一義的権利と確認する点で福井地裁大飯判決に通ずるものがあり、注目される。

 では、具体的に『エンキャンプメントの自由』とは何か。10ページほどにもなる同意見書はその結論部分で次のように述べている。

 第1に、「エンキャンプメント(テントの設営および居住)」は、憲法21条1項が保障する表現の自由の一類型としての「集会の自由」の実行行為であり、かつ本件「テントひろば」における「エンキャンプメント」による意見表明活動は、原発事故により長期的避難を余儀なくされている被災者や放射能汚染に苦しむ福島の人々、そして反原発・脱原発を主張する一般市民が「人間に値する生存」を維持しようとするための「やむにやまれぬ行為」であることから、とりわけ強く表現の自由の保障を受けることである。
 第2に、経産省前「テントひろば」はいわゆる「パブリック・フォーラム」にあたり、経産省の管理権よりも市民団体側の「集会の自由」の保障が優位されるべきことである。
 第3に、経産省による市民団体に対する提訴は、訴訟による権利救済などの実質的な法的利益がないと考えられることから、「裁判を利用した言論抑制」、いわゆるスラップ訴訟であり、実質的な表現の自由への侵害行為である。


 ※内藤光博教授の意見書全文は こちら に !!

(練金術師)

『日本と原発』地元上映会&練馬読者会例会案内

2015年02月23日 | 読者会定例会
 ドキュメンタリー映画『日本と原発 私たちは原発で幸せですか』が地元練馬の練馬駅北口文化センターで上映される。脱原発弁護団全国連絡会代表の河合弘之弁護士による初監督作品という。超多忙の弁護士がなぜ映画作品を?という問いに答えて、カメラは、311の事態とその後次々と起こったほとんど…あらゆる事どもについて追う。


 首相官邸国会前をはじめ各地で原発再稼働反対の声をあげる多くの人々の合い言葉(共通意識)は
《 ふくしまを忘れない 》

 そして除染・汚染水・作業被曝など深刻な事態がなお現在進行中なのだ。なのだがしかし、4年経って311のあのときすべての人が受けたであろうショックや戦慄は記憶の下部に沈殿してしまいがちなのも事実。
 この映画は脱原発のひとだけが見れば良い映画ではない。経済成長に期待する人、エネルギー問題を考える人、放射能のことは忘れたいひと……すくなくとも日本列島に暮らすすべてのひとに勧めたい映画だ。

★映画『日本と原発』練馬上映会
 2月28日(土)午後6:30~練馬文化センター小ホール(6:00開場)
 参加費1000円(高校生以下及び避難者無料
 河合監督も登場!!

★2/28(土)は、第4土曜日に恒例となっている週刊金曜日練馬読者会の例会とバッテングする(下記)。
 『日本と原発』を見てから読者会に合流したい方はメール連絡を。
 なお、『日本と原発』は《第4回江古田映画祭》(2/28~3/15)でも上映(3/12-13)される。
 詳しくはギャラリー古藤のサイトまで。
  http://furuto.art.coocan.jp/
また、その他の近隣での上映会の予定については『日本と原発』公式サイトに各地の上映予定あり。
  http://www.nihontogenpatsu.com/

週刊金曜日練馬読者会2月例会

  日 時:2015年2月28日(土) 18時30分~
  会 場:こみゅにてぃかふぇ (なごみ) 
    西武池袋線大泉学園駅南口3分〈地図
  参加費:会場使用料分担
  問合せ:nerikinjyutu@mail.goo.ne.jp
   

参考資料★表現の自由と「エンキャンプメントの自由」

2015年02月22日 | 参考資料
【脱原発経産省テント裁判資料】たんぽぽ舎メルマガより

     いわゆる「経産省前テントひろば」に関する憲法学的意見書
            -表現の自由と「エンキャンプメントの自由」

                                   2015年2月19日
            
東京地方裁判所民事第37部  御中

                         内藤光博(専修大学法学部教授・憲法学)            
1.序 論 

 東日本大震災・福島原発事故発生から半年後の2011年9月11日、経済産業省(以下、「経産省」とする)の北側角の敷地内に、実際に福島原発事故で避難を余儀なくされた被災者、いまだに原発事故による放射能汚染に晒されている福島の人々、さらには原発再稼働に反対する一般市民ら(以下、「市民団体」とする)が、政府に対する反原発・脱原発の意思表示と脱原発への政策転換の請願を目的として、テントを設営し、表現・集会活動を開始した(以下、当該テント設営および居住地を「テントひろば」とする)。
 これに対し経産省側は、2013年3月29日に、テントの撤去と「テントひろば」の明渡しを求める訴えを東京地裁に起こした。同年4月25日には、経産省の敷地を不法に占拠し経産省の所有権を侵害したとして、これまでの土地使用料として約1140万円と、敷地明渡しまで一日あたり約2万2000円の土地使用料の支払いを追加請求した。
 他方、市民団体側は、「経産省前テントは、2011年3月11日の福島原発事故を受けて、原発政策を推進した経産省と霞が関に対する闘いの砦として建てられたものであり、それは脱・反原発運動の一つ象徴として、今日では絶対に必要なものとなっている」「国が原発推進の政策を変えるまで、テントをたたむつもりはない」「飽くまで原発政策の是非を問う、大衆的・市民的な運動として、ねばり強く、幅広く闘っていく」としている。
 本意見書では、「テントひろば」における市民団体による「テントで設営および居住(エンキャンプメント )」とそこでの意見表明・請願活動を、一時的に公開の空間(パブリック・フォーラム)を利用した「集会活動」の一類型と見た上で、憲法21条1項の「集会の自由」の保障を受けるものであるのか否か、また「集会の自由」による保障を受けるとした場合、経産省による本件提訴は、市民団体の「集会の自由」を違法に制約するものであるのか否かについて、憲法学的視点から検討した。

2.「集会の自由」および「エンキャンプメント(テント設営および居住)の自由」
  
1.「集会の自由」の意義と内容
 憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定し、「集会の自由」を表現の自由の一形態として保障している。
 第1に、集会とは、「多数人が政治・経済・学問・芸術・宗教などの問題に関する共通の目的をもって一定の場所に集まること 」をいう。集会を行うためには、一定の空間(場所)を必要とするが、それは公園、広場、公開空地など屋外の公共施設から公会堂など屋内の公共施設を含む。また集団示威運動が「動く公共集会 」とされ、集会の自由に含まれると解されていることから、道路もその本来の利用目的の一つとして集会および意見表明のための施設として位置づけることができる。
 第2に、表現の自由の一形態としての「集会の自由」とは、単に「多数人が共通の目的をもって集合する自由」のことをさすのではなく、「集団としての意思形成やその意思を実現するため集団としての行動をとることがその自由の内容となっている 」といえる。したがって、「集会の自由」で保障されるべき内容をより厳密にいうと、「目的、時間、方法のいかんをとわず、集会の開催、集会への参加、集会における集団の意思形成とその表明、さらにはそれへの実現行為などを公権力が妨げてはならない」こと、つまり「公共施設の管理者たる公権力に対し、集会をもとうとする者は、公共施設の利用を要求できる権利を有する」ものとされている 。
 言い換えれば、「集会の自由」が保障されるためには、集会の開催・参加・意見形成と表明に対する公権力による規制はもとより、集会の「実現行為」をも公権力により妨げられてはならないものとされているのである。
 第3に、こうした目的を持つ「集会の自由」の意義としては、以下の点が重要であることが指摘されている 。
 まず挙げられるのは、巨大な資金力を持つマス・メディアによる言論市場の支配的独占状態により阻害されている「一般市民」の意見表明権の保障という点ある。こうしたもっぱら情報の「送り手」であるマス・メディアの言論市場の支配状況もとで、もっぱら情報の「受け手」に置かれ、資金力をもたず有効な意見表明手段を持たない一般市民が、とりわけ政治・経済・社会問題について、自らの意見を国家や市民社会に向けて表明し、異議申立てを行う方法として、「集会の自由」や「集団行動(デモ行進など集団示威運動)の自由」の保障が位置づけられる。
 もう一つの意義としては、現代の議会政治における少数派の意見表明権の保障という点ある。現代の政治民主のもとにあっては、政治的少数者は、国の政策決定に参加する機会がしばしば閉ざされがちである。彼らにとっては、集会(あるいは結社)という集団を形成し、意見形成を行い、連帯して政府(公権力)に対して批判や自らの意見表明を行わざるをえないことになる。「政府や社会の支配体制に対する少数派による批判を保障することは、民主制の維持・発展のための基本要請であり、また少数派個人の権利や利益を保障するという人権の基本原理から生ずる要請でもある」といえる。
 第4に、「集会の自由」は、「多数者が集合する場所を前提とする表現活動であり、行動をともなうこともあるので、他者との利益と矛盾・衝突する可能性が高いので、それを調節するためには必要最小限の規制を受けることもやむを得ない 」といえる。

2.「集会の自由の実現行為」としての「エンキャンプメント(テント設営および居住)の自由」  
 前述のように、「集会の自由」の目的が「集団としての意思形成」と「その意思を実現するため集団としての行動をとること」にあり、「目的、時間、方法のいかんをとわず、集会の開催、集会への参加、集会における集団の意思形成とその表明、さらにはそれへの実現行為」を保障することを内容とする自由であるとすれば、集団の意思形成とその表明を行うための「実現行為」の保障が最も重要な要素となる。
 その「実現行為」の保障には、政府が、集会を主催者たちに「すべての人々に開かれた集会の場」の提供の保障を前提とし、彼らの主張する多様な意見、政府に対する批判的見解や要求を最も効果的に政府や社会に対し表明できる方法や手段を保障する必要がある。その方法は、平和的な方法であることを前提として、集団行進や示威運動をはじめ、多種多様な形態が考えられる。
 本件「テントひろば事件」における「テントの設営および居住」、すなわち「エンキャンプメント(encampment)」も、集会を行うための「実現行為」として効果的な方法と考えられる。すなわち、誰もがアクセスできる「公開の空間」に簡易テントをはり、そのテントを利用して寝泊まりしながら、自らの意見表明を常時行い、またテントを利用して定期的に集会を開くことにより、「恒常的・持続的な集会」を可能にし、さらには「公開の討議の場の創設」を導くことから、マス・メディアのように充分な資金力をもたない一般市民によるきわめて簡便かつ効果的なコミュニケーション活動と評価できる。
 そしてこうした「テント設営および居住」は、「集会の自由の実現行為」の有効なる方法であるが故に、憲法21条1項が保障する「集会の自由」の一類型として、「エンキャンプメント(テント設営および居住)の自由」と命名されるべき表現権として保障されるべきである。
 言い換えれば、「エンキャンプメントの自由」は、一般市民が、誤った政策を強行する政府に対して、その政策の修正変更を求めて、その意思を伝えるために緊急かつ一時的に居住する権利である。その具体的行使にあたっては、�長期・短期を問わずに持続的に、公共的な空間を平和的に占拠して居住すること、�複数の人間による討議空間を確保することによって、思想的、政策的な表現の自由を行使しつつ、事実上の請願権を直接的に行使することを、その特徴としている。

3.「人間に値する生存」の確保のための「やむにやまれぬ意思表示・請願行動」
 2011年3月11日の東日本大震災とそれにともなう原発事故は、現在および将来にわたる甚大な被害をもたらした。
 原発事故にともなう放射能汚染により、多くの市民は長期的に避難を余儀なくされ、故郷を離れて避難所暮らしを強いられている。これにより、避難民は、家や財産の喪失、失職、家族の離散、自治体や隣近所などのコミュニティの崩壊をもたらした。さらには、放射能汚染は、住民に、とりわけ子どもたちに現在から将来にわたる放射能被曝による健康被害をもたらす危険性をはらんでいる。すなわち、原発事故は、文字通り人々から「生存の基盤」を奪い去るものであり、「人間に値する生存」の基礎を大きく突き崩すものである。
 このように考えると、「エンキャンプメント」による反原発・脱原発への政策転換の主張と政府への直接請願行為は、「人間に値する生存」を確保するための主権者国民による「やむにやまれぬ直接行動」であると理解される。
 さらに、こうした「エンキャンプメント」による継続的な表現・請願活動が、原発政策の直接の推進者であった経産省前で行われることは、反原発・脱原発の意見表明と請願を行うあたり、政府および市民社会に大きなアピールを行うという効果を持つ象徴的表現行為ということができる。
 このように本件の「エンキャンプメント活動」が、「人間に値する生存」を確保するための「やむにやまれぬ直接的表現・請願行動」であるという点を考慮した場合、憲法21条1項の保障する表現の自由の保障のより強い保障がなされるべきものと言わなければならない。なぜならば、基本的人権および権利の行使および人権侵害の被害回復は、それを強く主張して初めて実現するものであり、ましてや「人間に値する生存」の確保を求める意見表明と請願は、まさに人権保障の根幹にある「個人の尊重(尊厳)」に直接的に関わる問題であるからである。

3.「パブリック・フォーラム」としての経産省前「テントひろば」

1.アメリカにおける「パブリック・フォーラム」の法理
 表現活動やその一類型である集会には、それを行うための手段(言論・出版・多種多様な表現手段、また集会や集団示威運動なども手段ではあるが)や物理的空間(場所)が必要となる。表現の自由が保障されるためには、それを行うための空間、すなわち誰もがアクセスすることのできる「公共空間」の利用が保障されなければならない。こうした言論のための「公共空間」を「パブリック・フォーラム(公共の言論広場)」とよぶ。
 この「パブリック・フォーラム」の概念は、アメリカの判例の中で、集会や集団行進の自由とその場所的(空間的)限界を論じる際の法的概念として主張され、展開されてきた。アメリカで伝統的に「パブリック・フォーラム」とされてきたのは道路・歩道・公園などであり、「道路や公園を利用する権利」として主張されてきた。
 そして、これまでのアメリカの判例論の「パブリック・フォーラム」法理の展開の中で、ある空間(場所)が「パブリック・フォーラム」と判断されると、その場所での表現活動は全面的に禁止することはできず、そこでの時・方法などの規制は合理的なものでなければならず、すべての表現者に平等にアクセスが保障されなければならないとされ、その場所における所有権や管理権よりも、その場所の本来の利用目的と両立されるべきか否かが問題とされるに至った 。
 さらに、1983年のPerry Education Association v. Perry local Educator's Association事件連邦最高裁判決では、「パブリック・フォーラム」を、(1)「伝統的パブリック・フォーラム」(道路・歩道・公園)、(2)「指定的パブリック・フォーラム」(公会堂・公立劇場)、(3)「非パブリック・フォーラム」の3類型に区分され、その区分に応じて問題の解決を図る判例理論が確立してきた 。
 (1)の「伝統的パブリック・フォーラム」とは、「永きにわたる伝統ないし政府の命令により集会及び討論に捧げられてきた場所」をさし、「その主要な目的は思想の自由な交換であるので、言論主体がパブリック・フォーラムから排除されうるのは、その排除がやむにやまれぬ政府(州)の利益に仕えるのに必要であり、かつ、その排除がその利益を達成するために限定的になされている時のみである」とされる。
(2)の「指定的パブリック・フォーラム」とは、「政府がある場所やコミュニケーション手段を意図的にパブリック・フォーラムに指定した時は、言論主体は、やむにやまれぬ政府の利益なく排除されえない」とされる。
(3)の「非パブリック・フォーラム」とは、「伝統」や政府による「指定」のいずれによってもパブリック・コミュニケーションのためのフォーラムではない公的財産をいう。
 この分類にしたがった場合の違憲審査基準としては、(1)の類型では、通常の表現の自由の規制に関する違憲判断基準が適用されるが、政府はこの類型のパブリック・フォーラムを表現・集会活動に対して閉ざすことが禁止される。(2)の類型については、政府は表現活動に開いておくこと、こうしたフォーラムを作ることについての憲法上の義務はなく、やめることもできるが、この類型のフォーラムが存在し続ける限り、表現の自由の法理が妥当する。(3)の類型については、政府に広い裁量が認められ、特定の見解に基づく差別でない限り、内容に基づく差別さえ認められるものというものである 。
 しかしながら、こうした「パブリック・フォーラム」の3類型論には、アメリカの理論においても、日本の憲法学でも、要旨つぎのような批判が向けられている 。
 第1に、この類型論によると「パブリック・フォーラム」と認められるのは、政府所有の財産のみであり、私有財産はパブリック・フォーラムから排除されてしまうことである。また(1)の類型に分類される「パブリック・フォーラム」の基準が「伝統」にあるとすると、新しい類型の表現の場(大規模な国際空港など)が除外されてしまうことである。
 第2には、(2)の類型の「パブリック・フォーラム」について、「指定的パブリック・フォーラム」の内容や射程が政府の意図により確定してしまうので、救済を求めている表現者が排除されてしまう点である。
 すなわち、こうした3類型による「パブリック・フォーラム」論は、ある場所を「パブリック・フォーラム」でないとすることにより、表現活動や集会の規制を正当化する理論として機能するおそれがあるのである。
 このような批判があるものの、「パブリック・フォーラム」の法理においては、道路・歩道・公園など、明らかに「パブリック・フォーラム」にあたるとして、政府による規制を極力排除して、活発な言論空間を保障しようとしてする点で評価される。

2.日本における「パブリック・フォーラム論」と違憲審査
 日本においても、この「パブリック・フォーラム」の法理は注目され、最高裁判例の中で論じられている。
 私鉄の駅構内で鉄道係員に無断でビラ貼りおよび演説を行い駅管理者の退去命令を無視して駅構内に滞留した行為が鉄道営業法35条と刑法130条後段の不退去罪に問われたいわゆる「駅構内ビラ配布事件」最高裁判決 における伊藤正己裁判官の補足意見は、つぎのように述べられている。

「ある主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合に、その表現の場を確保することが重要な意味をもつている。特に表現の自由の行使が行動を伴うときには表現のための物理的な場所が必要となってくる。この場所が提供されないときには、多くの意見は受け手に伝達することができないといってもよい。一般公衆が自由に出入りできる場所は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に、表現のための場として役立つことが少なくない。道路、公園、広場などは、その例である。これを『パブリック・フォーラム』と呼ぶことができよう。このパブリック・フォーラムが表現の場所として用いられるときには、所有権や、本来の利用目的のための管理権に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみ、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があると考えられる。道路における集団行進についての道路交通法による規制について、警察署長は、集団行進が行われることにより一般交通の用に供せられるべき道路の機能を著しく害するものと認められ、また、条件を付することによってもかかる事態の発生を阻止することができないと予測される場合��妨造辰董��弔魑颪爐海箸�任�襪箸気譴襪里癲丙嚢盧枉赦存渭伺�覆◆紡荼渭三豺翔姥渕掲�谿豬邂賚仔�荵鮎�…酥酬茵Ψ砂源囲惨�谿豺羔紂使�濃仮函法�始�里發張僖屮螢奪�Ε侫�璽薀爐燭訐�舛鮟纏襪垢襪發里塙佑┐蕕譴襦���� もとより、道路のような公共用物と、一般公衆が自由に出入りすることのできる場所とはいえ、私的な所有権、管理権に服するところとは、性質に差異があり、同一に論ずることはできない。しかし、後者にあっても、パブリック・フォーラムたる性質を帯有するときには、表現の自由の保障を無視することができないのであり、その場合には、それぞれの具体的状況に応じて、表現の自由と所有権、管理権とをどのように調整するかを判断すべきこととなり、前述の較量の結果、表現行為を規制することが表現の自由の保障に照らして是認できないとされる場合がありうるのである。」

 この伊藤補足意見における「パブリック・フォーラム」の法理では、アメリカにおける3類型論にはよらず、「伝統」や「公的・私的」の区別をすることなく、「パブリック・フォーラム」の概念をより広く捉え、「一般公衆が自由に出入りできる場所は、それぞれその本来の利用目的を備えているが、それは同時に、表現のための場として役立つことが少なくない」場所と定義し、道路、公園、広場などがこれにあたるとしている。そして、「パブリック・フォーラム」と認定された場所(空間)が、表現活動の場として用いられるときには、所有権や、本来の利用目的のための管理権に基づく制約を受けざるをえないとしても、その機能にかんがみて、表現の自由の保障を可能な限り配慮する必要があるとしている。
 つまり、伊藤補足意見は、表現・集会活動と管理権との利益較量を前提としつつ、当該空言論空間(表現・集会を行う場所)の「パブリック(公共・公開)性」に着目して、「パブリック・フォーラム」に当たる場合には、表現活動の空間的保障の領域を拡げることにより、民主政治の基礎をなす表現の自由および集会の自由の優越性に配慮した法理として一応の評価はできよう 。

3.「パブリック・フォーラム」としての経産省前「テントひろば」 
 それでは、本件テント設営および居住の場所(「テントひろば」)は、「パブリック・フォーラム」と評価できるのであろうか。ここでは、現時点ではほぼ妥当と思われる伊藤正己補足意見に即して考察してみたい。 
 本件におけるテント設営および居住の場所土地(明渡しの対象となっている経産省前の土地)は、経産省の北側の交差点角に位置し、経産省の敷地(すなわち、国有財産)ではあるが、敷地を区切る柵外にある半円形をした形状の空間である。面積は89、63平方メートルあり、霞ヶ関付近の建物の案内板が設置されている。経産省ビル前庭との間には柵を挟んでベンチ本石が置かれており、その目的は特定されていない。筆者の見る限り、一般市民の交通などの利便に供せられるべく提供された「公開空地」と評価される。
 すなわち、「テントひろば」は、経産省が公開空地とすることによって、事実上のパブリック・フォーラムとしての機能を担っているといえる。本件「テントひろば」は、アメリカの判例理論に言うところの「伝統的パブリック・フォーラム」にあたり、「駅構内ビラ配布事件」最高裁判決野伊藤正己補足意見が指摘するところの「一般公衆が自由に出入りできる場所」であり、「表現のための場として役立つ」「テントひろば」は、パブリック・フォーラムとして、誰も自由にアクセスでき、憲法が保障している自由な言論活動を行いうる空地であると考えられる。
 また、経産省はこの空地を何らかの公共目的をもって利用しているわけでもなく、市民団体側は平和のうちに表現活動を行っており、言論活動を行おうとする他者との競合もない。
 したがって、経産省は、国有財産として管理権を有するものの、「パブリック・フォーラム」としての機能にかんがみ、表現の自由の保障に可能な限り配慮する必要があるといえる。

4.経産省による本件提訴の「スラップ訴訟」性

1.スラップ訴訟とは何か
 近年、大企業や政府機関により、ジャーナリストや報道機関はもとより、一般市民、市民運動団体や労働組合などの私的な団体をターゲットとして、言論を封じ込めることを目的とする民事訴訟法が提起される事例が問題となっている。いわゆる「スラップ訴訟」である。
 スラップ訴訟とは、1980年代に、アメリカでその問題性が指摘された訴訟の性質を表す言葉である。英語では"Strategic Lawsuit Against Public Participation(SLAPP)"という。直訳すると「公的参加を妨害することを狙った訴訟戦術」であり、具体的には「公に意見を表明したり、請願・陳情や提訴を起こしたり、政府・自治体の対応を求めて動いたりした人々を黙らせ、威圧し、苦痛を与えることを目的として起こされる報復的な民事訴訟」と理解される 。
 スラップ訴訟の特徴 としては、大企業や政府機関が、(1)その正否や妥当性をめぐり論争のある重要な政治・社会問題や公共の利益にかかわる重要な問題について、(2)大企業や政府機関など財政・組織・人材などの点で優位に立つ側が原告となり、(3)憲法二一条一項で保障されている正当な意見表明行為(集会、デモ行進、ビラ配布、新聞や雑誌への寄稿、記事の執筆など)をおこなった個人や市民団体などを被告として、(4)プライバシー侵害、住居不法侵入、業務妨害などの民法上の不法行為に基づき、合法的に裁判所に提訴し、多額の損害賠償金を請求し、(5)その真の目的が、裁判を提起することにより、金銭的・精神的・肉体的負担を市民や団体など被告に負わせることにより、言論活動に萎縮的効果 を与え、言論弾圧を行うことにある点にある 、といえよう。
さらには付け加えるとするならば、いまだ訴えられていない潜在的な公的発言者も、企業や政府機関の提訴を見みて表現活動をためらうようになり、かつ市民や市民団体を提訴した時点で、彼らに苦痛を与えるという目的は達成されることになるので、原告の企業や政府機関の側は、訴訟の勝敗にはこだわることはない、いわば裁判としての意味をもたない提訴であるといえる。

2.スラップ訴訟としての経産省による提訴
 経産省による本件「テントひろば」立退き・損害賠償請求訴訟は、アメリカでいうスラップ訴訟であることは明らかである 。
 第1に、土地明渡しの対象となっている経産省前の土地は、前述のように、公開空地として一般市民に提供された空間であり、その目的も特定されていない。経産省はその土地から何らの収益をあげているものでもなく、またテントが設置されたからといって公共の利便性を大きく損なうものでもない。つまり、経産省にとっては、逸失利益は何ないといえる。
 第2に、経産省が公開空地とすることによって、「テントひろば」は、事実上の「パブリック・フォーラム」としての機能を担っているといえる。つまり、「テントひろば」は、「パブリック・フォーラム」として、憲法が保障している自由な言論活動に利用されているのであり、誰に対しても意見表明を行うために開かれている。テントが設置されているとはいえ、決して占有などとはいえない。
 第3に、前述のように、原発政策を推進してきた経産省前で、原発に反対する意見表明を行うことは象徴的な言論行為といえる。すなわち、反原発・脱原発の主張を、原発政策を推進してきた経産省前で行うことは、最も効果的な社会的アピールを可能にする。
  第4に、経産省は、土地明渡しの他に、高額な損害賠償を請求しているが、これこそまさに市民の言論活動に対する弾圧行為であるといえる。つまり、経産省は「テントひろば」から何らの収益や利益を得ているわけではないのであるから、損害となるべき権利侵害は生じていないにもかかわらず、多額の損害賠償を要求することにより、市民団体に言論活動を躊躇させる効果(萎縮的効果)を期待し、言論を封じ込めようとする意図を読み取ることができる。経産省の目的は、土地の明渡しでも損害賠償金を手に入れることでもなく、もっぱら脱原発・反原発に対する言論弾圧にあるといえよう。
 したがって、この裁判は、政府により土地明渡しにかかわる民事裁判として提起されたものであるが、その本質は、政府による脱原発・反原発運動に対する言論弾圧事件であり、さらにはこうした言論弾圧を通じて、政府の原発事故についての責任を回避し、原発推進政策を維持・強行しようとする意図をもつスラップ訴訟であるといえる。

5.結 論
 
 以上論じてきたところにより、以下のことが論証された。
 第1に、「エンキャンプメント(テントの設営および居住)」は、憲法21条1項が保障する表現の自由の一類型としての「集会の自由」の実行行為であり、かつ本件「テントひろば」における「エンキャンプメント」による意見表明活動は、原発事故により長期的避難を余儀なくされている被災者や放射能汚染に苦しむ福島の人々、そして反原発・脱原発を主張する一般市民が「人間に値する生存」を維持しようとするための「やむにやまれぬ行為」であることから、とりわけ強く表現の自由の保障を受けることである。
 第2に、経産省前「テントひろば」はいわゆる「パブリック・フォーラム」にあたり、経産省の管理権よりも市民団体側の「集会の自由」の保障が優位されるべきことである。
 第3に、経産省による市民団体に対する提訴は、訴訟による権利救済などの実質的な法的利益がないと考えられることから、「裁判を利用した言論抑制」、いわゆるスラップ訴訟であり、実質的な表現の自由への侵害行為である。

《表現の不自由展》がはじまった!

2015年01月20日 | これだけは言いたい!
いよいよ練馬区江古田で
 
表現の不自由展
が始まった(18日~2月1日)。



 第二次安倍政権誕生以来、ネットや雑誌メディアの一部が極右化する傾向と相まって、NHKを筆頭に、マスメディアから自治体、公共的施設まで、媒体界の表層で起きているのは、草木もなびくがごとくの政権への“媚を売らんかな”競争。判断放棄が目につく。

 目につくというより、自由と民主主義の原則からの逸脱はむしろ、“目に余る”といわねばならない。ウォッチドッグの役割をも担うべき独立媒体が権力に尻尾をぱたぱた振る現在進行を確認しよう。


☆ 消された芸術 息吹 練馬で「表現の不自由展」東京新聞記事

 表現の不自由展は期間中入場料は500円だが、トークイベントは別。予約で埋まっている場合もあるので、イベント参加はまず問い合わせてみることが必要。展示内容、イベントについて詳しくはギャラリー古藤へ。

 それにしても、サザンの 桑田 佳祐 はさすが…。(2014紅白・ピースとハイライト
「謝罪」も したたかに…、表現の不自由さの現在進行について考えさせてくれる。


★「反日」批判に反論!「日本人じゃあないと言い出す方が居るのは残念。私は日本を愛する者です」(真実を探すブログ)
★サザン桑田、年越しライブ演出を謝罪「深く反省」会見コメント全文


(練金術師)

自衛隊員も一般ピープル国民も忘れてはいけない言葉★練馬読者会1月例会へどうぞ!

2015年01月19日 | 読者会定例会
自衛隊員の忘れられない言葉-広島平和集会-っちうYouTubeがある。














https://www.youtube.com/watch?v=H3y77Vo_Uf0

 これからは、そんなどっかの物語のような、内向きの脳天気んな事を言ってられる余裕はないかもしれないヨ。

 なにしろ、“閣議決定で集団的自衛権を行使”するようにされてしまったら、《安倍ちゃんの軍隊》として戦わさせられる、そのために国民の過半数も反対だし、多くの自衛隊員も望まない海外での戦闘(アメリカの戦争)に派遣されることになるかもしれないんだから…。

 そのとき自衛隊員はどうなるかナ?
 “イラク派兵”のときを想い起こしてみるといきなり リアリティかも。

 自衛隊のイラク派兵は「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動」だったにもかかわらず、歴史的な違憲判決が確定(名古屋高裁)しているんだったネ。

 そんなイラク戦争では、派遣されたたった2年半のあいだに、それも「非戦闘地域」に派遣されたはずの陸上自衛隊の宿営地に13回に渡って二十一発のロケット弾が発射された訳だし、たまたま幸運にも戦死者はなくてよかったけど…、「無事帰国した隊員のうち、陸上自衛隊は二十人が自殺、航空自衛隊は八人が自殺しています」(東京新聞)っちう、おそろな結果が見えたはずだネ。

 今度集団的自衛権で派遣される時、“非戦闘地域”なんちう言い訳は、はなから無し !!「《安倍ちゃんのニポン》に誠(まこと)をささげて…靖国に祀られたい」な~んてネ…。

 それでも平和憲法が生きているうちは、第九条の存在が隊員の命を守ってくれるっち言えるんだ。

 ここは、おいらたち一般ピープル国民も隊員諸君も、幾多の血を流し流されてきた先人たちが残してくれた広島のことば(写真)の意味をあらためて噛み締めるべき…、と、心からおいらは想う。
(在日日本人)

週刊金曜日練馬読者会1月例会

  日 時:2015年1月24日(土) 18時~
  会 場:こみゅにてぃかふぇ (なごみ) 
    西武池袋線大泉学園駅南口3分〈地図
  参加費:会場使用料
  問合せ:nerikinjyutu@mail.goo.ne.jp
   

歴史を巻き戻すことはできない★ひつじも目覚める2015年 主権在民の声を響かせよう!

2015年01月02日 | これだけは言いたい!
 「景気回復、この道しかない」、「経済も外交・安全保障も この道しかない」
 安倍自民の《この道》はいつか来たみち。
 ODA原則(非軍事的手段を通じて国際社会の平和共存)をねじ曲げても《武器輸出》。原発事故の後始末をほったらかして《安全原発=輸出》。そして事実上内閣をコントロール下に置く官僚独裁のうしろには業界利権。原発製造業界は兵器産業でもあるという事実は重い。

 年はあけても、めげないこと、声をあげ続けること、が なによりだいじ!
 新春脱原発パレードへGO !!!

(練金術師)



   《第3回 高田馬場☆ニューイヤー脱原発デモ!》
◎とき:2015年1月4日(日)
13:30 集合(西戸山公園/高田馬場駅下車徒歩7分 ※地図は→こちら)
14:00 デモスタート
※16:00ごろ、戸山公園で解散 ※地図は→こちら

※集合場所は「西戸山公園」です。「戸山公園」ではありませんのでご注意ください。
※「脱原発」のアピールを主にした旗やのぼり、プラカードをお持ちください。



年初に想う ★ サザンと天皇

2015年01月01日 | これだけは言いたい!
 桑田圭祐の思い
 おいらも年末は慌ただしかった。で、掃除洗濯が最後のあがき。

 で、年明け準備の慌ただしさの中、TVを点けてナントワマミーに「紅白」を観ていたら、桑田佳祐のライブに出会った。サザンの年末ライブはNHKの対抗番組としてみてたことはあったけど、今年みて、ふと、時代の転換を感じてしまった。

 一言で言ってそのメッセージは「なかよくしようぜ」。NHKがサザンを取り込んだ事情は込み入っているらしくよく解らないけど、取りあえずよくやった。

  ☆ 動画1:2014紅白・ピースとハイライト - サザンオールスターズ ×
  ☆ 動画2:2014紅白・ピースとハイライト - サザンオールスターズ 
  ☆ 動画3:2014紅白・ピースとハイライト - サザンオールスターズ 
   (追記メモ:動画1は1/20削除、2はクローズド、3はまる

 ところでNさん。天皇さまもこんな事を言ってるって知ってた…?
 「本年は終戦から70年という節目の年に当たります。多くの人々が亡くなった戦争でした。各戦場で亡くなった人々,広島,長崎の原爆,東京を始めとする各都市の爆撃などにより亡くなった人々の数は誠に多いものでした。この機会に,満州事変に始まるこの戦争の歴史を十分に学び,今後の日本のあり方を考えていくことが,今,極めて大切なことだと思っています。」
「歴史学ぶこと、極めて大切なこと」

 700億円無駄金使ったという安倍内閣延命のため以外に必要性のなかった解散総選挙だけど、解散権は総理の専権事項とはいえ、安倍ちゃんは憲法7条にある天皇が形式的に外部へ公示する国事行為への「内閣の助言」という手をつかったんだ。それについてかの人は何かを言う事は口が裂けてもできないんだネ。

 で、かの人は「国民」ではないからしょうがないのかもしれないけど、今度の選挙、かの人に投票権があったらどんな投票行動したんだろう……。
(在日日本人)

安倍の暴走列車がやってくる ヤァ!ヤァ!ヤァ! ★ 練馬読者会定例会 へ!

2014年12月11日 | 読者会定例会
 当ブログ《練金術勝手連》は07年の東京都知事選挙を契機にスタートし、以来、各種選挙の機会には独自の主張とともに投票を呼びかけるメッセージ《棄権は危険》などと発信してきた。(カテゴリー《壊憲STOP勝手連》)
 しかし、目前にせまる今次衆議院選挙が安倍自民与党の我利我利解散/総選挙であるとの見方と同時に、「『安倍に300』は『○○に刃物』」という危機感を共有しているので、投票呼びかけも一歩すすめた。


練金術師 @nerikinjyutu
#2014衆院選★安倍の暴走列車がやってくるヤァ!ヤァ!ヤァ! ♪極右をのせて♪ヘイトをのせて…。 キケンカタン・キケンカタン・キケンカタン・キケンカタン・キケンカタン・キケンカタン……そう、棄権は荷担なの…。


 ここでいう荷担の意味は、棄権=白紙委任で政治の現状を追認するからだけではない。自ら奴隷の道を選択する(建前だけの主権者=主人公性をも捨てる)結果になるからだ…。

 さて、練馬読者会12月例会は開始時間を30分繰り上げ、前半を選挙結果を踏まえた論議、後半で「忘年会」(望年会?)という段取り(下記)になったらしい。各位の積極的参加主義を期待。
 11月例会のレポートも届いているので、どうぞ。
(練金術師)


週刊金曜日練馬読者会12月例会

  日 時:2014年12月20日(土)
          18時~20時~引き続き忘年会
  会 場:こみゅにてぃかふぇ (なごみ) 
    西武池袋線大泉学園駅南口3分〈地図
  参加費:会場使用料、飲食代(飲食物の持込歓迎)
  問合せ:nerikinjyutu@mail.goo.ne.jp
   


 練馬読者会11月例会
 11月例会の冒頭は、80歳近い女性の方のお話を中心に進められました。そこでは、東京の大学では男子学生は地方出身が多かったのに対し女子学生はだいたい東京出身であったこと、社会科教員になって間もない頃はガリ版を切って独自の教材を作って教えていた教員が多かったこと、事情があり30代半ばで教員を辞めて以降は印刷会社で働いたり非常勤教員などをしていたこと、私学の教員をしていたとき学校側から教員側に起こされた裁判で証人になったこと、娘さんから「お母さんはこの時代としては恵まれているね。」と言われたこと、などのお話があり、そこから戦後の日本社会の歩み、教育現場や労働運動の変化などが垣間見えたものになりました。また、東京都教組育休部(産休育休等で休業中の代用教員で同教組内で結成した部門)の常務委員になったときに、メーデーの日に生徒に映画を観せたりして労働者の権利について考えさせるなど積極的に活動したことなどもあって、都内の代用教員の7割程度を加入させることができた話をされたときには、労働運動にとどまらず全ての運動を成功させる上で重要なことを教えられたような雰囲気になりました。

 他にも、日本の人権状況の話では「ちらしは、高齢者などIT機器を使えない人達にとって情報伝達や受領の重要な手段であるにもかかわらず、マンションで投函をして不当逮捕されるなどにより、ちらし配りに支障が出ているのは大いに問題だ。」といった指摘が出ました。また、総選挙についても、「今回の解散の目的がさっぱり分からないが、安倍政権の政策やそれへの大多数の国民の反応などをみると、日本は、言うなれば法治国家ではなく人治国家ではないかと思いたくなる。目先の選挙結果よりも政治に関心のない人にどうやって関心を持ってもらうか考えるのが重要ではないか。」「民主党が与党時代に次第に自民党と変わらなくなっていったこと、維新の党には自公政権の暴政の後押しが目立つこと、小選挙区比例代表並立制という選挙制度などを考えると、今度の選挙は自民、公明両党を政権から引きずり下ろすよりも、左派の議員や政党を1人でも増やすことを重視して投票した方がよいのではないか。その方が、長い目でみれば、小選挙区制を廃止し、自民党政治を根本から変え、自民、公明両党を政権から引きずり下ろし消滅させることに資すると思う。」といった発言がありました。
 さらに、戦前の社会主義者、堺利彦(1871ー1933)が投獄されたときに外国語を必死で勉強し、それが後に多数の欧州の名著の翻訳につながった話を参加者の1人がされたときには、堺の意思の強さや努力に参加者の多くが感服した思いになりました。
 このように、1人の参加者の来歴から日本の社会や政治の現状を垣間見て、そこから市民としてどのように考えるべきかを活発に議論ができました。
(kdak)

アベノミクスに殺されないために!

2014年12月09日 | 壊憲STOP勝手連
 準備不足の野党勢力の足もとを見透かし、自ら延命のための短期決戦に打って出た「アベノミクス解散」総選挙になにを見るか。

 メディアの情勢報道(情報操作)に惑わされる必要はない。
 福祉・雇用・原発・差別・戦争……。例によって候補者は政策態度をはっきりさせずに票だけほしい(投票率は低い方が都合がいい)のであろう。
毎日新聞:「アベノミクス」避ける ツイッターで自民候補

 そうであれば、なすべきことは簡単だ。人の命や尊厳を犠牲にしてでも利益を貪りたいという「アホノミクス」に反対投票を !!!

2014年12月14日は《極右政権の暴走》に歯止めをかけるための最後のチャンスになるかもしれないのだから。

 好戦的権力者にフリーハンドを与えることほど恐ろしいことはない。

 投票日が迫る。論点(争点)を明確にしよう。

☆メディアや市民の耳目を塞ぎ恫喝し、主権者を家畜あつかいにする「なんでも秘密法」は廃止するしかない。
☆解釈で憲法9条を否定し閣議決定で戦争する国にしてよいはずがない。
☆原子力マフィアの金づるのための再稼働で“このまま原発ゼロ経済”への可能性を否定させてはならない。


 原発再稼働といえば、(火山リスクも地震リスクも避難計画のなさも無視して)“アベノミクスで鹿児島原発再稼働”というコインの裏をよく見れば進行する戦争国家化とそのためのもの言わぬ国民づくりが透けて見えるのが選挙の構図。

 集団的自衛権で自衛隊が国外へ出かけるだけが戦争ではない。アベノミクスのシングルイッシューを掲げて実はこの国の民主主義を殺そうとするのが「アホノミクス」選挙なのだ。 好戦的与党勢力に勝手なまねをさせないために、各選挙区で野党の最有力候補に“清き一票を”集中することが必要だ。

 この際、心ある共産党支持者のA君も、本気で平和を願う創価学会員のBさんも、候補者を信頼しきれないというCさんも、よく考えて欲しい…。(選挙権のある者は必ず投票)

(練金術師)