辻の善徳本店

移転して新装開店です。

その判断はどうなの?

2012-06-17 19:27:27 | ニュース

京都府亀岡市で無免許の少年(18)が集団登校中の小学生ら10人を車ではねて死傷させた事故で、京都地検は17日、京都家裁から検察官送致(逆送)された少年を自動車運転過失致死傷と道路交通法違反(無免許運転)の罪で京都地裁に起訴した。遺族らは危険運転致死傷罪の適用を求めていたが、地検は、少年には運転技能が認められ、居眠り運転も過失とみなすほかない、と見送った。

 起訴内容によると、少年は4月22日未明から、友人らと交代しながら軽乗用車を無免許で運転。約30時間後の23日朝、居眠り運転で児童らの列に突っ込み、女児2人と保護者1人を死なせ、児童7人に重軽傷を負わせたとされる。地検は、これ以前の2回の無免許運転も起訴内容に盛り込んだ。

どうなんでしょうねこの司法判断。罪状の適用はさておき、正常な運転技能を認める資格である免許制度を否定することになりませんかね?

無免許運転でも常習者であればあるほど運転技能ありって判断になってしまうような気がします。

事故の規模の大小にかかわらず無免許運転である時点で「正しい」運転技能を有していないと判断しなければこれからも無免許運転はなくならないでしょうし、こういう輩によって事故に巻き込まれた被害者はやられ損になる事は間違いないでしょう。

この司法の判断、後々禍根を残しそうです。少年法や危険運転罪の事も含めて法改正を求める必要があるような気がします。