日本共産党座間市議会議員もりや浩一のもりもりレポート

いつも元気もりもり!もりや浩一の活動の様子をお伝えします!市民の切実な声を出発点に活動します。

労働基準法第20条と解雇予告手当

2021年11月19日 | 雇用・労働

今日は議会運営委員会で、議案の説明がされました。
新型コロナワクチン接種の12月以降の費用の補正予算が提案されました。
来週金曜が本会議初日となります。

【新型コロナウイルスワクチン 12月以降の1・2回目接種について】
次のとおり予約を受け付けるとのことです。
・予約対象者
  ◆12歳の誕生日を迎えた方(接種券等一式は、誕生日を迎えた翌週以降に送付します。)
  ◆新たに1回目の接種を希望する方
  ◆1回目の接種しか受けていない方
・予約受付開始日 11月24日(水)午前10時から
・予約対象日(接種日) 12月中の金・土・日曜日
・接種会場 市内医療機関

議会の後は、生活相談がありました。
急に解雇を言い渡されたとのことでした。
労働基準法第20条では、使用者が労働者を解雇するには、正当な理由があっても、「少なくとも30日以上前から解雇予告をしなければならない」と定められています。
もし解雇予告を行わずに解雇を行う場合は、解雇までの残日数に応じた解雇予告手当を支給します。
「平均賃金1日分」×「解雇日までの期間が、30日に足りなかった日数」
で算出されます。
特別なケースとして解雇予告手当を支給しなくてよい場合もあります。
・雇用期間がもともと1ヶ月未満
・4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (期間内)
・試用期間中(14日未満)
などです。

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