みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

自筆証書遺言書制度を利用するには

2020-07-13 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

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ついに始まりました。

「自筆証書遺言保管制度」

かわいらしいカンガルーのキャラクターは、「遺言書ほかんガルー」です




この制度でできる主な手続きは、次のとおりです。

・自筆証書遺言書を遺言書保管所(法務局)で預かってもらう

・預けた遺言書を見る(遺言書の閲覧)

・預けた遺言書を返還してもらう(撤回)

・相続人などが遺言書保管所に遺言書が保管されていないかを確認する(相続開始後)

 

それでは、

自筆証書遺言書を遺言書保管所(法務局)で預かってもらうには、どうしたらいいのでしょうか。

 

①自筆証書遺言書を作成してください。

自筆証書遺言とは、遺言書の全文を自筆で書いて、日付や署名・押印が必要となる遺言書です。

ただし、財産目録(財産の明細を書いたもの)は、パソコンで作成してもよいですし、

通帳や不動産の登記事項証明書などのコピーを付けることが可能となりました。

当事務所のブログもご参考くださいね。↓ ↓ ↓

自筆証書遺言作成のルールが変更されています

 

②保管申請に必要な書類をご用意ください。

遺言書(封筒は不要)、申請書、本籍の記載のある住民票、本人確認書類、手数料3,900円などです。

※申請書は法務省のHPからダウンロードができますし、

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html

遺言書保管所の窓口でも入手可能です。

 

③保管申請のできる遺言書保管所の予約を取ります。

遺言書保管所となる法務局は、

・遺言者の住所地

・遺言者の本籍地

・遺言者が所有する不動産の所在地

のいずれかを管轄する遺言書保管所です。

ただし、既に他の自筆証書遺言を、遺言書保管所に預けている場合には、その遺言書保管所となります。

※予約制ですので、必ずご予約ください。

予約の詳細はこちら ↓ ↓ ↓

08 予約 〜予約をお取りください!〜 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

HP・電話・窓口のいずれでも予約可能です。

 

保管手続き終了後は、保管番号の記載された保管証が交付されますので、

紛失しないようにご自宅で大切にお持ちください。

今後の手続きをする場合、この保管証があると、スムーズに進みます。

 

なお、この保管制度を利用したからといって、

遺言書の内容をチェックしてもらえるものではありませんし

書き方のアドバイスもしてもらえません。

保管申請の際に、あくまでも外形的なチェックはしてもらえますが

(自筆で書いてあるか、日付・署名・押印があるかなど)

後々トラブルとならない表現になっているか…といった文面の詳細まで確認してくれるものではないのです。

そのため、遺言の内容については、よくご検討の上、作成してください。

 

また、保管申請は、遺言者ご本人が遺言書保管所まで出向く必要があります。

代理人では預けることができませんので、こちらもご注意くださいね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

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自筆証書遺言書保管制度が始まります

2020-07-09 10:00:00 | 司法書士

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明日、令和2年7月10日(金)より、

「自筆証書遺言保管制度」がスタートします



今までは、作成した自筆証書遺言をご自宅や貸金庫などで保管していただいていましたが、

明日からは、法務局(遺言書保管所)で保管してもらうことが可能となります。

自筆証書遺言書のみが保管制度の対象です。

※公正証書遺言書は、保管制度の対象ではありません。

 

遺言書保管所で保管してもらうことによって、

遺言を紛失したり、改ざんされる恐れがなくなり、安心です。

また、この保管制度を利用した場合は、

遺言した方(遺言者)がお亡くなりなった際の家庭裁判所による遺言書検認手続きを省略することができます。

 

遺言書保管所となる法務局は、

①遺言者の住所地

②遺言者の本籍地

③遺言者が所有する不動産の所在地

のいずれかを管轄する遺言書保管所です。

ただし、既に他の自筆証書遺言を、遺言書保管所に預けている場合には、その遺言書保管所となります。

 

なお、預けた遺言書は返還してもらうこと(撤回)も可能です。

「遺言書を保管所に預けたけれど、やはり手元で保管しておきたい」ということもあるでしょうし、

「内容を変更したい」という場合もあるかと思います。

 

次回以降、この保管制度について、もう少し詳しくご説明させていただきますね。

 

ちなみに、

今後も、作成した自筆証書遺言を法務局ではなく、ご自宅などで保管される場合は、

遺言者がお亡くなりになれば、家庭裁判所での検認手続きが必要となりますので、ご注意ください。

また、公正証書遺言を作成される場合は、今までと変わりなく、遺言書検認手続きは不要です。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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楽しみ続きの星空

2020-07-06 10:00:00 | 空・星・月

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少し前から、夜遅い時間に南の空で輝く明るい星二つが、気になっていました。

ここしばらくは、雨や曇りだったので、

残念ながら、見ることができなかったのですが。

 

一つは大きくて、とても明るい星だったので、木星だろうとは思っていましたが、

調べてみますと、木星と土星でした。

土星といえば、美しい輪のある星ですね。

残念ながら、望遠鏡を持っていないので、実際にその輪を確かめることはできません

 

今月は、昨日5日が満月でした。

満月に、その木星と土星が近づいていたのですが…。

今夜も、月の近くにありますよ。

月の近くで二つ並んでいる明るい星が、木星と土星です

が、果たして、見えるでしょうか

 

さらに、12日には火星が月に近づくそうです。

天体ショーのオンパレードですね

 

国立天文台の「今日のほしぞら」のHPでは、

日や時間ごと、各方角のほしぞら情報が掲載されます。

自分で、地域やその他いろいろな条件を設定すると、その情報が表示されるので、便利です。

https://eco.mtk.nao.ac.jp/cgi-bin/koyomi/skymap.cgi

興味のある方は、ぜひ試してみてくださいね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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3カ月以内に、相続放棄をするべきか決められないなら

2020-07-02 10:00:00 | 生前整理・相続

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大切な人との別れはつらいものですが、避けられないものです。

 

ご家族がお亡くなりになって、相続が開始した場合、

相続人は、

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に

相続をするのか、相続放棄をするのかを決めなくてはなりません。

 

相続をする(相続を承認する)場合は、

銀行預金の解約や、不動産の名義変更…などの相続の手続きをすればよいのですが、

相続放棄をする場合は、

期限内に、家庭裁判所において、相続放棄の手続き(「相続放棄申述書」の提出)をする必要があります。

 

お亡くなりになった方の財産・負債の額などに関係なく、

相続に一切かかわりたくない とお考えの方は、すぐに放棄の手続きをされるかもしれません。

 

その一方で、

「相続したいけれど、借金があるかもしれない。ちゃんと調べてから、結論を出したいな。」

という方もいらっしゃることでしょう。

しかし、相続するか、相続放棄をするかを検討する期間は

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」です。

 

お亡くなりになった方から財産関係のお話は全く聞いてなかった方、

親族関係が疎遠だった方、

相続財産が多かったり、権利関係が複雑である場合などは、

一からの調査になるので、3カ月以上の時間がかかることもあるかと思います。

 

3カ月以内に、相続財産の調査ができない場合は、

家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。

3カ月の期間を〇カ月延長してくださいという趣旨の申立てです。

 

しかし、期間が延長されるか否か、延長されるにしても期間はどれくらいであるかといったことは、

すべての事情を考慮して、裁判所が決定しますので、

希望どおりの期間が延長されないことも、当然あり得ます。

 

そのため、相続が開始した際には、

できるだけ速やかに、相続財産の調査をされることをおすすめします。

 

なお、この相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てを行う裁判所は、

相続放棄の手続きと同じく、

「お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」となります。

 

そして、何よりも、

残された相続人が、相続財産の調査で大変な労力や時間を費やしたりすることのないように、

先立つ者の責任として、きちんと情報を整理しておくことが大切です。

 

エンディングノートなどを利用して、

ご自身の財産はどういったものがあるのかを明らかにし、

それらに関する資料をきちんとまとめておけば、

相続人が、どこに何があるのか分からず、慌てることはないのではないでしょうか。

 

残された人が、大切な人を失った悲しみから立ち直る間もなく、

相続財産の調査をしなくてもいいようにしておきたいものですね

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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