みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

自筆証書遺言書保管制度が始まります

2020-07-09 10:00:00 | 司法書士

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

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明日、令和2年7月10日(金)より、

「自筆証書遺言保管制度」がスタートします



今までは、作成した自筆証書遺言をご自宅や貸金庫などで保管していただいていましたが、

明日からは、法務局(遺言書保管所)で保管してもらうことが可能となります。

自筆証書遺言書のみが保管制度の対象です。

※公正証書遺言書は、保管制度の対象ではありません。

 

遺言書保管所で保管してもらうことによって、

遺言を紛失したり、改ざんされる恐れがなくなり、安心です。

また、この保管制度を利用した場合は、

遺言した方(遺言者)がお亡くなりなった際の家庭裁判所による遺言書検認手続きを省略することができます。

 

遺言書保管所となる法務局は、

①遺言者の住所地

②遺言者の本籍地

③遺言者が所有する不動産の所在地

のいずれかを管轄する遺言書保管所です。

ただし、既に他の自筆証書遺言を、遺言書保管所に預けている場合には、その遺言書保管所となります。

 

なお、預けた遺言書は返還してもらうこと(撤回)も可能です。

「遺言書を保管所に預けたけれど、やはり手元で保管しておきたい」ということもあるでしょうし、

「内容を変更したい」という場合もあるかと思います。

 

次回以降、この保管制度について、もう少し詳しくご説明させていただきますね。

 

ちなみに、

今後も、作成した自筆証書遺言を法務局ではなく、ご自宅などで保管される場合は、

遺言者がお亡くなりになれば、家庭裁判所での検認手続きが必要となりますので、ご注意ください。

また、公正証書遺言を作成される場合は、今までと変わりなく、遺言書検認手続きは不要です。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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