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神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

遺言書保管所に預けた遺言書を確認したい

2020-07-16 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

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今回も引き続き、自筆証書遺言書保管制度についての投稿です。

遺言書保管所(法務局)に預けた自分の遺言を、後日見ることができます。(閲覧請求)

見る方法としては、

①モニターによる閲覧

②自分の書いた遺言書の原本そのものの閲覧

の2種類があります。

 

預けた遺言書はデータ化され、遺言書原本とデータが遺言書保管所で保管されます。

モニターでデータを見るのであれば、

全国どこの保管所においても閲覧することが可能です。(①の方法)

 

一方、自分の書いた遺言書そのものを見るのであれば、

実際に預けて保管されている保管所のみでしか閲覧することはできません。(②の方法)

 

また、閲覧には手数料が必要です。

①モニターによる閲覧の場合は、1回につき 1,400円

②遺言書原本の閲覧の場合は、1回につき 1,700円

 

ちゃんと預かってくれているだろうかと不安になったり

どういった内容の遺言を書いたのか、確認することができますね

 

なお、遺言者(遺言をした人)の生存中に、遺言書の閲覧ができるのは、遺言者のみです。

ご親族など関係者は、遺言者がお亡くなりにならない限り、

遺言書を遺言書保管所に預けているか否か、

どういった内容であるかということを確認することはできません

 

また、遺言書を保管所に預けたとしても、「書き換えたい」ということもあるでしょう。

その場合は、すでに預けている遺言書を返還してもらって(撤回)、

新たな遺言書を預けることができます。

※再度、保管申請の手数料が必要です。

 

保管所に預けた遺言書を返還してもらわずに、新たな遺言書を預けることもできますが、

返還してもらって、古い遺言書は廃棄処分にした方が安心かと思います。

 

保管申請の撤回(遺言書返還)の手続きは、手数料がかかりませんが、

手続きができるのは、実際に原本を預けている保管所のみとなります。

 

詳細は法務省のHPをご覧くださいね。↓ ↓ ↓

02 遺言者の手続 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで  https://www.miyake-hyogo.com/


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