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今回は成年後見制度について整理させていただきます。
「成年後見制度」については、何度も書かせていただいておりますが、
「法定後見」と「任意後見」の違いについて、まとめておきますね。
「法定後見」と「任意後見」とも判断能力を衰えた方を
・財産管理(預金・不動産・株などの財産、収入・支出の管理など)
・身上監護(入退院の手続きや介護サービス契約の締結など)
の面から支援する制度であることに変わりはありません。
Johanna PakkalaによるPixabayからの画像
それでは、この2つの制度の違いはなんでしょうか?
次の3つの点から、ご説明したいと思います。
①ご本人の判断能力がすでに衰えているかどうか
②自分が希望する人に支援をしてもらえるかどうか
③監督人が必ず付くか、付かないこともあるのか
①ご本人の判断能力がすでに衰えているかどうか
この制度の利用を検討される時点での、ご本人の判断能力の状況が問題になります。
すでにご本人の判断能力が衰えており、ご自身で決めることができない状況であれば、
「任意後見制度」は使えません。
「法定後見制度」を利用することになります。
「任意後見制度」はご本人と支援者(将来ご本人が支援してもらいたい方)との契約です。
誰に何をしてもらいたいのか、そのための費用・報酬はどうするのか...などといったことを
あらかじめ決めて、公正証書という書面で契約する必要があります。
そして、将来、ご本人の判断能力が衰えたときに、
事前に決めておいた支援者に、任意後見人として契約で定めた業務をしてもらうことになります。
一方、「法定後見制度」はすでに判断能力が衰えた方のための支援者(後見人など)を決めてもらうために、
家庭裁判所に申し立てをします。
②自分が希望する人に支援をしてもらえるかどうか
①でご説明したとおり、
「任意後見制度」はご本人と支援者になる方との契約になるので、
ご自身が希望する方に支援していただくことになります。
一方、「法定後見制度」は家庭裁判所が支援者(後見人など)を決めるので、
自分が希望しない人が支援者になることがあります。
裁判所への申し立て時にAさんを支援者の候補として指定したとしても、
裁判所がその方が支援者にふさわしいかを判断し、Aさんではない人を選任することもあります。
③監督人が必ず付くか、付かないこともあるのか
「任意後見制度」では契約で決めた支援者(任意後見人)をチェックする監督人が必ずつきます。
ご本人の判断能力が衰えてしまったときに、家庭裁判所に、任意後見監督人選任の申し立てをして、
監督人が選任された後に、あらかじめ決めておいた支援者が任意後見人として業務を行うようになるのです。
一方、「法定後見制度」では支援者(後見人など)に、
その人をチェックする監督人をつけるかどうかも、裁判所が決めるので、
監督人がつかないこともあります。
これらの制度については、以前に投稿しておりますので、
こちらの記事も参考になさってくださいね
法定後見制度
2019年5月20日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)
任意後見制度
2019年5月23日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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