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今回は、成年後見に関する登記申請についての投稿です。
GWも終わりましたので、少し真面目?な投稿をさせていただきますね
認知症や障がいなどで、既に判断能力が衰えた方が、
成年後見・保佐・補助(法定後見)開始の審判を家庭裁判所に申立てて、
成年後見人などが選任された場合は、家庭裁判所が選任に関する登記を申請します。
また、お元気な方が将来のことを考え、任意後見契約を締結した場合は、
公証人が契約締結に関する登記を申請します。
そのため、当初の成年後見に関する登記は、
就任した成年後見人・保佐人・補助人や契約したばかりの任意後見受任者が行う必要はありません。
しかし、支援してもらうご本人や支援する成年後見人・保佐人・補助人、
任意後見契約の当事者(支援してもらう予定の方、支援する予定の方)が
住所・氏名・本籍を変更するなど、登記の内容が変更となった場合は
「変更の登記」の申立てをする必要があります。
特に、当初はご自宅で生活されていたご本人が、施設入所をし、住所を変更するケースはよくあります。
もちろん、支援する方が引っ越しで住所を変更することも当然ありますよね。
※本籍の変更登記はご本人のみが対象となります。
※支援者(成年後見人、任意後見人など)は、本籍が登記されませんので、
本籍地を変更した場合でも、変更の登記は不要です。
一方、ご本人がお亡くなりになるなどの理由で、後見制度の利用が終了した場合は
「終了の登記」を申請しなくてはなりません。
この「変更の登記」や「終了の登記」は家庭裁判所や公証人は申請してくれませんので、
ご本人や成年後見人・保佐人・補助人、任意後見受任者などが行う必要があります。
とはいえ、現実的にご本人が申請することは難しいと思いますので、
成年後見人や任意後見受任者などが行うケースがほとんどなのではないでしょうか。
そのため、成年後見人や任意後見受任者となった場合は、
登記を申請しないといけないことがあるのだなといういことを覚えていただけたらと思います
なお、成年後見に関する登記は、東京法務局の後見登録課のみが取り扱っていますので、
申請先は、東京法務局になります。
実際に出向かなくても、郵便での申請も可能ですよ
登記の申請書式や必要書類などは東京法務局のHPに掲載してありますので、
必要なときは参照の上、忘れずに申請してくださいね。
東京法務局のHPはこちら ↓ ↓ ↓
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000460.html
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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