みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

成年後見の登記申請は誰がするの?

2020-05-11 10:00:00 | 成年後見

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

今回は、成年後見に関する登記申請についての投稿です。

GWも終わりましたので、少し真面目?な投稿をさせていただきますね

 

認知症や障がいなどで、既に判断能力が衰えた方が、

成年後見・保佐・補助(法定後見)開始の審判を家庭裁判所に申立てて、

成年後見人などが選任された場合は、家庭裁判所が選任に関する登記を申請します。

また、お元気な方が将来のことを考え、任意後見契約を締結した場合は、

公証人が契約締結に関する登記を申請します。

 

そのため、当初の成年後見に関する登記は、

就任した成年後見人・保佐人・補助人や契約したばかりの任意後見受任者が行う必要はありません。

 

しかし、支援してもらうご本人や支援する成年後見人・保佐人・補助人、

任意後見契約の当事者(支援してもらう予定の方、支援する予定の方)が

住所・氏名・本籍を変更するなど、登記の内容が変更となった場合は

「変更の登記」の申立てをする必要があります。

 

特に、当初はご自宅で生活されていたご本人が、施設入所をし、住所を変更するケースはよくあります。

もちろん、支援する方が引っ越しで住所を変更することも当然ありますよね。

 

※本籍の変更登記はご本人のみが対象となります。

※支援者(成年後見人、任意後見人など)は、本籍が登記されませんので、

 本籍地を変更した場合でも、変更の登記は不要です。

 

一方、ご本人がお亡くなりになるなどの理由で、後見制度の利用が終了した場合は

「終了の登記」を申請しなくてはなりません。

 

この「変更の登記」や「終了の登記」は家庭裁判所や公証人は申請してくれませんので、

ご本人や成年後見人・保佐人・補助人、任意後見受任者などが行う必要があります。

とはいえ、現実的にご本人が申請することは難しいと思いますので、

成年後見人や任意後見受任者などが行うケースがほとんどなのではないでしょうか。

 

そのため、成年後見人や任意後見受任者となった場合は、

登記を申請しないといけないことがあるのだなといういことを覚えていただけたらと思います

なお、成年後見に関する登記は、東京法務局の後見登録課のみが取り扱っていますので、

申請先は、東京法務局になります。

実際に出向かなくても、郵便での申請も可能ですよ

 

登記の申請書式や必要書類などは東京法務局のHPに掲載してありますので、

必要なときは参照の上、忘れずに申請してくださいね。

東京法務局のHPはこちら ↓ ↓ ↓

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000460.html

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで  https://www.miyake-hyogo.com/


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登記されていないことの証明書ってどんなの?

2020-04-30 10:00:00 | 成年後見

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前回は、成年後見制度の登記事項証明書についての投稿でした。

これは、すでに「何らかの成年後見制度を利用している・任意後見契約している」方の証明書です。

登記事項証明書についての投稿はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20200427

 

では、まだ成年後見制度を利用していない場合は...

「登記されていないことの証明書」というものがあります。

 

東京法務局のHPに掲載されている見本です。

この登記されていないことの証明書が必要になる場面としては

・司法書士、弁護士、行政書士、土地家屋調査士など、様々な資格者として登録するとき

・建設業、産業物廃棄業、宅地建物取引業などの許認可申請をするとき

・家庭裁判所に、後見、保佐、補助の開始申立をするとき

などなど。

 

ただ、必要となる職種や業種などによって、必要な証明内容が異なります

成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人の、いずれの記録がないことが必要になるのか。

どの証明書が必要なのか、あらかじめご確認の上、申請するようにしてくださいね。

 

迷われる方が多いのか、東京法務局のHPには、このような案内もありますよ。

http://houmukyoku.moj.go.jp/hakodate/content/001210768.pdf

 

ちなみに、「登記されていないことの証明書」の枠囲み(氏名・生年月日・住所・本籍)は、

申請書に記載されたものがそのままコピーされますので、丁寧に記載してください。

手書きはちょっと…という方は、

東京法務局のHPから申請書をダウンロードすると、入力できます。

 

この「登記されていないことの証明書」も、成年後見の登記事項証明書と同じく、

取り扱っているの法務局は限られていて、

法務局・地方法務局の戸籍課に直接出向くか

東京法務局に郵送請求するか

のいずれかとなります。

 

必要書類としましては、

本人確認書類や、四親等内の親族が申請する場合は親族関係を証明する戸籍、

代理人から申請する場合は委任状などです。

証明書取得の詳細、証明書のダウンロードは、こちらをご覧くださいね。

東京法務局 ↓ ↓ ↓

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html

 

「登記事項証明書」「登記されていないことの証明書」

似たようなタイトルなので、混乱されないようお気を付けください

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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成年後見制度の登記事項証明書ってどんなの?

2020-04-27 10:00:00 | 成年後見

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今回は、成年後見の登記についての投稿です。

このブログでも、成年後見制度については、何度も投稿させていただいておりますが、

今回は「登記事項証明書」についてです。

 

登記事項証明書(登記簿)といえば、

ご自宅を購入した場合や、相続した場合の不動産登記

会社を設立したり、取締役などの役員に就任した場合の会社の登記(商業登記)

を、イメージされる方が多いと思います。

この不動産に関する登記や会社などの商業登記の登記簿は公開されており、

誰でも、どこの法務局でも、登記事項証明書を取得することができます。

 

一方、この成年後見の登記は、これらとは少し性質が違い、公開されていません。

利害関係人(本人、四親等内の親族、成年後見人・成年後見監督人など)のみが取得でき、

証明書の申請をする際には、本人確認書類や親族関係を証明する戸籍などが必要となります。

代理人が取得する場合は、委任状も必要です。

 

しかも、成年後見登記の証明書を申請できるのは、不動産や会社の登記を扱っている法務局ではなく、

法務局・地方法務局の戸籍課となります。

神戸でいうと、神戸地方法務局(中央区にあります)の戸籍課のみで、直接出向く必要があります。

郵送請求も可能ですが、これは東京法務局の後見登録課のみが取り扱っています。

 

登記事項証明書の請求方法の詳細については、こちらをご覧ください。

申請書のダウンロードもできますよ。

東京法務局 登記事項証明書の説明及び請求方法 ↓ ↓ ↓

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_01.html

 

成年後見登記の証明書には、

・誰が支援の対象者であるか(成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約の本人)

・誰が支援者であるか(成年後見人・保佐人・補助人・任意後見契約受任者)

・どのような権限があるか(代理行為目録・同意行為目録)

などといったことが記載されています。

 

東京法務局のHPでは、以下のような登記事項証明書の見本が掲載されています。

成年後見登記の見本です。

 

代理行為目録(補助)の見本です。


同意行為目録(補助)の見本です。


この他にも、保佐・補助や任意後見の場合の見本も掲載されておりますので、

興味のあるかたは、ぜひ東京法務局のHPをごらんくださいね。 ↓ ↓ ↓

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/shoumei_mihon.html

 

なお、登記そのものは、東京法務局の後見登録課で行っています。

法定後見を申立て、後見人などが選任された場合は家庭裁判所が、

任意後見契約を締結した場合は公証人が、

それらの登記申請を行いますので、

後見人などが、自らが後見人に就任したという登記を申請する必要はありません。

後見人などが行う登記については、また改めて投稿させていただきますね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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成年後見人は一人だけ?

2020-04-16 10:00:00 | 成年後見

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

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今回は「成年後見制度」に関する投稿です。

認知症や障がいなどで、判断能力に欠けた方・不十分な方を、

財産管理や身上監護といった面からサポートする成年後見制度。

ご本人の家計収支や預貯金・不動産などの財産を管理したり、

施設入所の手続きや、ヘルパーさん・訪問看護さんなどのサービス契約を行ったりします。

このブログでも、何度か書かせていただいていますので、

制度については、下記をご覧くださいね。

後見制度に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/e/a950b156f8ba3c0a0b6f9870397af437

法定後見に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/e/d0bebc235e4e3d500496c781ad1315b5

 

 

既に判断能力が不十分ではない方(法定後見)をサポートするため、

成年後見人・保佐人・補助人を選任してもらうには、

家庭裁判所に申立てを行う必要がありますが

1名しか選任されない…というわけではありません。

仮に、家庭裁判所に提出する申立書には、1名のみを候補者として記載していたとしても、

裁判所が必要であると判断すれば、複数名が選任されます。

 

具体的には、

・親族さんと専門職

・法律専門職(弁護士、司法書士など)と福祉専門職(社会福祉士など)

などです。

 

そして、複数名が選任されるとき、

・複数の成年後見人が共同して業務を行うのか、

・財産管理は(法律)専門職、身上監護は親族や福祉専門職といったように

それぞれの権限を分けて業務を行うのか、

といったことも定められる場合があります。

 

ただし、単独で業務を行う権限があったとしても、

密に連絡を取り合って、意思疎通をはかっておくことが大切です。

身上監護を担当する親族さんなどが、ご本人のために、新たな福祉サービスを取り入れようとしても、

支払いの問題が生じるので、ご本人の収入や財産的な面から検討する必要がありますよね。

 

複数後見となる理由は様々です。

・身上監護は、ご本人のことがよく分かっている親御さんやお子さんにしてもらう方がいいけれど、

親族さんがご高齢であったり、仕事で多忙なため、財産の管理までは難しい

・高齢である親族後見人がお亡くなりになった際に、新たな後見人を選任しなければならないとすると、

ご本人の詳しい状況が分からず、不都合が生じるから、あらかじめ複数で後見業務を行う方が望ましい

などなど。

また、ご本人の身上面でのサポートが難しく、

福祉の専門職に関わってもらうことが適当な場合もあるでしょう。

 

いずれにしても、ご本人のために、協力していくことが大切です

なお、この複数選任は、成年後見に限らず、保佐や補助でも同様の取り扱いがなされています。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

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成年後見って何?~任意後見編~

2019-05-23 10:00:00 | 成年後見

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。


前回は成年後見制度のうち、すでに判断能力が衰えた方の支援をする「法定後見」について投稿させていただきました。

今回は、今は判断能力に問題はないけれど、将来に備えて準備するための「任意後見」についてです。


任意後見は、支援を受けたい方(ご本人)と支援する予定の方(任意後見受任者)とが契約します。

この契約は、公正証書でしなくてはならず、

誰に、何を(どういった支援を)、費用はいくらなど、具体的な内容を決めていきます。

特に、支援する内容はもれがないように、事前に何度も話し合い、しっかりと決めておく必要があります。


任意後見の場合は、あくまでも契約ですので、ご本人が支援してもらいたい人を自分で決めることができます。

親族さんでもお友達でもいいですし、司法書士や弁護士などの専門職でもかまいません。

(法定後見の場合は、裁判所が後見人などを決めます。)

しかし、実際に支援者が任意後見人として業務をする場合は、

ご本人の財産をお預かりし、管理することになるので、信頼できる人にお願いすることが大前提です


任意後見に関する手続きの流れは、次のようになります。

①ご本人がしっかりしていらっしゃる間に、任意後見契約を締結する。

②ご本人の判断能力が衰えたときに、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立」を行う。

③事前にお願いしておいた人が任意後見人となり、契約した業務内容を遂行する。

④家庭裁判所で選任された任意後見監督人が、任意後見人がきちんと業務を行っているかをチェックする。


任意後見契約は、あくまでも、ご本人の判断能力が衰えたときの手続きとなりますので、

しっかりされたままお亡くなりになった場合は、契約の効力は発生しませんので、ご注意ください

なお、任意後見人の報酬は、あらかじめ契約で決めておいた金額をいただきますが、

チェック業務を行う任意後見監督人の報酬額は、家庭裁判所が決定します。


また、任意後見契約とあわせて、次の手続きをすることが多いです。

もちろん、ご本人の希望や必要性に応じてとなりますが。

●見守り契約(定期的にご本人に電話連絡をしたり、面談する。)

●死後事務委任契約(ご本人がお亡くなりになった後、葬儀の手配や納骨、家財道具の処分、必要な支払などをする。)

●遺言書


任意後見制度を利用するにあたって、最も大切なのは、

支援を受けたい方(ご本人)と支援する予定の方(任意後見受任者)の信頼関係です。

この信頼関係がなくなれば、契約解除ということにもなりません。

そのため、時間をかけて、ご本人の要望などをしっかりとお聞きし、じっくりと信頼関係を築いていくことが大切です

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


生前整理講座情報

 ショート講座 ※この講座は1回で終了し、継続するものではありません。

 ●「今から始める生前整理 ~相続の現場から考える幸せなエンディングとは~」

●「後悔しない!エンディングノート作成講座」

 生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 日程・申込方法など詳細は、みやけ司法書士・FP事務所のHPまで → http://www.miyake-hyogo.com/


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