知人女性を殴り、全治1週間の軽傷を負わせたとして、兵庫県洲本市の40歳代男性職員が逮捕、略式起訴され、停職1か月の処分を受けていたことがわかった。
AD2.init({site:'NATIONAL',
area:'P.RECTANGLE',
width:300,
height:250,
admax:1});
AD2.cAds();
AD2.dBanner(0,'prect');
市の基準では、刑事事件に関係する懲戒処分は公表することになっているが、例外規定を理由に、処分を公表していなかった。
市によると、男性職員は今年1月に女性を殴ったとして、2月に洲本署に傷害容疑で逮捕された。3月、洲本簡裁に傷害罪で略式起訴され、罰金20万円の略式命令を受けたという。
市は「信用失墜行為にあたる」として、同月6日付で男性職員を停職1か月とした。
市の懲戒処分の公表基準では、刑事事件に関するすべての懲戒処分が対象。だが、▽被害者が事件を公表しないよう求める場合▽公表で被害者が特定される可能性が高い場合――などは、公表しないことができるという規定がある。市は「例外規定に基づき、女性のプライバシーに配慮して公表しなかった」としている。
(2012年9月22日12時24分
読売新聞)
関連ニュース
・
TPP来年末妥結に自信
・
大都市で再開発効果
・
2人乗り注意、殴ってきた中学生たたいた警官
・パーソナルトレーニングジム 名古屋