建築弁護士・豆蔵つれづれ

一級建築士・弁護士・豆蔵自身の3つの目線で、近頃の建物まわりネタを語ります。

応急危険度判定と罹災証明は別モノである。

2015年01月25日 | 法制度
ケンチクベンゴシの豆蔵です。
地震ネタが続きます。

先日、ケンプラッツ(日経BPの建築・土木サイト)で、
昨年末の白馬村の地震に際し、現地に入った建築士の方々の活動が、紹介されていました。
建物ごとの危険性を判断すると同時に、雪が降るまでの間に応急措置を行ったという話です。

傾いて倒壊する危険のある建物でも、傾きを修正して補修することは可能であるのに、
補修する前に雪が降ってしまえば、倒壊して元には戻せなくなってしまいますからね。
雪が降るまでの一刻を争う事態だったようです。
非常に興味深い記事でした。

その記事の中で、
一般の方々の間で、地震直後の被災判定(赤・黄・青の色付け)と、罹災証明における判定が
よく理解されていないという点が指摘されていました。
確かに、豆蔵も、阪神大震災までは全く区別がついていませんでした。

応急危険度判定は、行政に代わって民間の建築士のボランティア(応急危険度判定士の登録建築士)が行う
スピード重視の暫定的な判断です。
しかし、被災判定で赤紙を張られてしまうと、もう手の施しようがないとあきらめてしまう方もいるとか。
応急危険度判定の赤紙とは、「危険」という意味で、建物内に入るのには専門家の助力を得ることが前提ですが、
決して取り壊しが必要となるというものではありません。

一方、罹災証明は、災害対策基本法に基づくもので、市町村が発行するものです。
税金の減免や補助金の申請など、被災者支援を受けるときに必要になりますので、比較的慎重に、
場合によっては複数回の調査で、判断が見直しになる場合もあります。

地震において想定外の被害が発生すると、判断基準が見直される場合もあります。
東日本大震災における液状化も、そうした見直しによって罹災が認められるようになった経緯があります。

罹災判定によって、場合によっては数百万円もの補助金の有無が変わってしまうのですから、
公正かつ公平に判定が行われるべきなのですが、どうも調査・判定の限界もあるような印象です。



  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする