がれきってホントに安全??~そこが知りたかった!がれきの真実勉強会~
4月20日川崎までガレキの広域処理問題の学習会に言ってきた。
何と言ってもガレキ処理問題といったらこのお3人。
池田こみちさん(環境総合研究所副所長)、奈須りえさん(大田区議 生活者ネットワーク)そして山本節子さん(調査報道ジャーナリストと紹介されていた)。
山本節子さんの法律的な問題点は大野博美が分かりやすくブログで紹介している。
久しぶりにお会いした山本節子さんはすこぶるパワフルだった。
山本節健在!!
何と言っても「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)
定義 第2条 この法律において「廃棄物」とはゴミ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいう。
⇒つまり「ゴミとみなさない」わけで、地方自治体、民間事業者問わず放射能を含むガレキ(災害廃棄物)は廃棄物として処理できないのである。
放射能で汚染されたものを廃棄物として処理する法律はない。
地方自治体で一般廃棄物(私たちのゴミ)を焼却処理しているが、本来は放射能で汚染されたものであるから焼却処分してはいけないのである。
3.11以降すぐに、環境省は法律を変えられないので、ガイドラインを出している。
うやむやのうちに災害がれきの中には一般廃棄物だけでなく、産業廃棄物もあるのに一般廃棄物扱いされている。
無法状態、という事だ。
結論「がれき(広域)処理は違法、不法、違憲」
奈須理恵さんには市民ネットワーク千葉で学習会の予定
池田こみちさん
ガレキは遮水して覆ってその上に盛り土して防災林を海岸線に造ることを提案。
IWJで配信があるという事なのでもう一度聞いてみたい。
4月20日川崎までガレキの広域処理問題の学習会に言ってきた。
何と言ってもガレキ処理問題といったらこのお3人。
池田こみちさん(環境総合研究所副所長)、奈須りえさん(大田区議 生活者ネットワーク)そして山本節子さん(調査報道ジャーナリストと紹介されていた)。
山本節子さんの法律的な問題点は大野博美が分かりやすくブログで紹介している。
久しぶりにお会いした山本節子さんはすこぶるパワフルだった。
山本節健在!!
何と言っても「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)
定義 第2条 この法律において「廃棄物」とはゴミ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいう。
⇒つまり「ゴミとみなさない」わけで、地方自治体、民間事業者問わず放射能を含むガレキ(災害廃棄物)は廃棄物として処理できないのである。
放射能で汚染されたものを廃棄物として処理する法律はない。
地方自治体で一般廃棄物(私たちのゴミ)を焼却処理しているが、本来は放射能で汚染されたものであるから焼却処分してはいけないのである。
3.11以降すぐに、環境省は法律を変えられないので、ガイドラインを出している。
うやむやのうちに災害がれきの中には一般廃棄物だけでなく、産業廃棄物もあるのに一般廃棄物扱いされている。
無法状態、という事だ。
結論「がれき(広域)処理は違法、不法、違憲」
奈須理恵さんには市民ネットワーク千葉で学習会の予定
池田こみちさん
ガレキは遮水して覆ってその上に盛り土して防災林を海岸線に造ることを提案。
IWJで配信があるという事なのでもう一度聞いてみたい。