昨日は県議会閉会日でした。
来年度の予算議会でもあったので、提案された議案は96本。
その議案を一本ずつどう考えるか、政策担当(チーム伊藤)の
県議経験者の大野さんと藤代さん、
市民ネットワーク千葉県の政策室長の吉沢さんも一緒に
ヒアリングを進めてきました。
(会派控室にて。このコピー機に手こずっています)
今回は新型コロナウィルス対応も深刻だということで、
安倍首相の鶴の一声で学校の一斉休校、
外出自粛、集会自粛などが打ち出され、国や県への要望書を提出と対策に追われました。
しかし、その間に、改正インフルエンザ等対策特別措置法が閣議決定後、
衆議院通過、昨日とうとう参議院で可決成立してしまいました。
県議会では、それを見越して意見書案を提出していた共産党の
『「緊急事態条項」新設の憲法「改正」に反対し、改憲発議の断念を求める意見書案』
の共同提出者になりました。
昨日の最終日には、この意見書案に賛成する立場から、
これまで経験した事の無い大きなヤジの飛び交う中、討論を行いました。
***************************
「緊急事態条項」新設の憲法「改正」に反対し、
改憲発議の断念を求める意見書に賛成の立場から討論を行います。
新型コロナウィルスの脅威が続いています。
安倍政権の新型コロナウイルス対策は、初期対応を完全に誤り、
感染拡大に手を貸してしまいました。
場当たり的な対策も目立ち、2 月 25 日に
「新型コロナウイルス感染症対策基本方針」を発表した翌日に、
その内容 と矛盾する「全国一斉休校」が首相の独断で「要請」され、
子どものいる家庭や学校現場での大混乱を引き起こしました。
混乱は今も続いています。
大型イベント等も次々中止され、小売業、観光業、飲食業など市場は
軒並み消費が落ち込み、非正規労働者を直撃する収入激減など、
深刻な問題が表面化しています。
そのような中、政府は3月10日に突如「新型インフルエンザ等対策特措法」
に「新型コロナウイルス感染症」を追加する改正案を閣議決定。
その後わずかな審議のみで、12日には衆議院本会議で可決され、
本日の参議院本会議で可決成立する見込みです。
改正案は、新型コロナウイルスを対象に追加。
施行から最長2年間の特例措置となります。
首相が緊急事態宣言を発令すれば、都道府県知事による外出の自粛要請、
人が集まる施設の使用制限など、個人の自由と権利がかなり
制限されてしまいます。
しかし、多くの識者が指摘するように、現行の「特措法」でも
新型コロナウイルス感染症は対象に入れることができ、
「緊急事態宣言」も明記されています。
「緊急性」を強調するなら、財政措置を含む有効な対策を
早急に行うのが最善の方策です。
それを行わずに強引に法改正をし、「緊急性」を口実に「緊急事態宣言」
を行いたい、とする裏には、憲法改悪を見据えたシナリオが見え隠れしています。
その証拠に、既に自民党内では1月末に、今回の新型肺炎を
「改憲」に結びつける発言が相次ぎました。
特に伊吹文明元衆院議長は「新型肺炎は緊急事態の一つの例。
憲法改正の大きな実験台と考えた方がいい」とまで発言しています。
安倍首相が固執する自民党改憲案では、「緊急事態条項」は大きな柱です。
現行「特措法」施行令は、「緊急事態条項」発令の 3 要件について、
詳細な基準は設けていません。
いくらでも恣意的な判断での発令の危険性があります。
恣意的な権限行使に対し、一定のハードルとなるのが
「国会による事前承認」を法案に盛り込むことですが、
立憲民主党、国民民主党など野党は、事前承認よりも後退した
事前報告を付帯決議に押し込むことで妥協してしまいました。
付帯決議は法的拘束力のない紳士協定に過ぎません。
まして、承認ではなく、報告では歯止めにもなりません。
さらに、安倍首相のこれまでの不誠実な国会答弁を思い起こせば、
紳士協定を結ぶ相手としてもふさわしいとは到底思えません。
以上のことから、今回の新型インフルエンザ等対策特措法改正案
を口実にした、緊急事態条項新設の改憲に強く反対するという趣旨の
本意見書に賛同します。
提出意見書案は以下の通り****************
「緊急事態条項」新設の憲法「改正」に反対し、改憲発議の断念を求める意見書(案)
新型コロナウィルスによる肺炎を口実に、国会審議の一部で憲法に
「緊急事態条項」を新設しようという議論が起こっている。
本年1月28日に行われた衆議院予算委員会の審議で、新型肺炎と「緊急事態条項」を絡めた
質問に対し、安倍晋三首相は、「緊急事態条項」をどう位置づけるかについて、
「大いに議論をすべきもの」とし、「国会の憲法審議会の場において、与野党の枠を超えた
活発な議論が展開されることを期待している」と答弁した。
しかし、新型肺炎への対応は、現憲法下でも十分可能であり、今般の感染拡大に対しても
感染症法の「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」への指定を前倒しして施行している。
新型肺炎が「緊急事態条項」を新設するための、改憲の理由とならないことは明確である。
「緊急事態条項」は、法律ではなく閣議決定による政令だけで国民の権利を制限できる
というものであり、時の政治権力に巨大な権限を集中させることは、人権を侵害し、
民主主義の機能を停止させる危険が厳しく指摘されている。
自民党が2018年3月にまとめた改憲の「条文イメージ(素案)」には、憲法9条への自衛隊明記
とともに「緊急事態条項」の導入が盛り込まれているが、ここにきて、新型肺炎の感染広がりに
対する不安心理に便乗し、国民の権利を制限する改憲を進めることは断じて許されるものではない。
よって、本議会は国に対して、新型コロナウィルス肺炎を口実にした「緊急事態条項」新設
の改憲に強く反対し、改憲発議の断念を求めるものである。
来年度の予算議会でもあったので、提案された議案は96本。
その議案を一本ずつどう考えるか、政策担当(チーム伊藤)の
県議経験者の大野さんと藤代さん、
市民ネットワーク千葉県の政策室長の吉沢さんも一緒に
ヒアリングを進めてきました。
(会派控室にて。このコピー機に手こずっています)
今回は新型コロナウィルス対応も深刻だということで、
安倍首相の鶴の一声で学校の一斉休校、
外出自粛、集会自粛などが打ち出され、国や県への要望書を提出と対策に追われました。
しかし、その間に、改正インフルエンザ等対策特別措置法が閣議決定後、
衆議院通過、昨日とうとう参議院で可決成立してしまいました。
県議会では、それを見越して意見書案を提出していた共産党の
『「緊急事態条項」新設の憲法「改正」に反対し、改憲発議の断念を求める意見書案』
の共同提出者になりました。
昨日の最終日には、この意見書案に賛成する立場から、
これまで経験した事の無い大きなヤジの飛び交う中、討論を行いました。
***************************
「緊急事態条項」新設の憲法「改正」に反対し、
改憲発議の断念を求める意見書に賛成の立場から討論を行います。
新型コロナウィルスの脅威が続いています。
安倍政権の新型コロナウイルス対策は、初期対応を完全に誤り、
感染拡大に手を貸してしまいました。
場当たり的な対策も目立ち、2 月 25 日に
「新型コロナウイルス感染症対策基本方針」を発表した翌日に、
その内容 と矛盾する「全国一斉休校」が首相の独断で「要請」され、
子どものいる家庭や学校現場での大混乱を引き起こしました。
混乱は今も続いています。
大型イベント等も次々中止され、小売業、観光業、飲食業など市場は
軒並み消費が落ち込み、非正規労働者を直撃する収入激減など、
深刻な問題が表面化しています。
そのような中、政府は3月10日に突如「新型インフルエンザ等対策特措法」
に「新型コロナウイルス感染症」を追加する改正案を閣議決定。
その後わずかな審議のみで、12日には衆議院本会議で可決され、
本日の参議院本会議で可決成立する見込みです。
改正案は、新型コロナウイルスを対象に追加。
施行から最長2年間の特例措置となります。
首相が緊急事態宣言を発令すれば、都道府県知事による外出の自粛要請、
人が集まる施設の使用制限など、個人の自由と権利がかなり
制限されてしまいます。
しかし、多くの識者が指摘するように、現行の「特措法」でも
新型コロナウイルス感染症は対象に入れることができ、
「緊急事態宣言」も明記されています。
「緊急性」を強調するなら、財政措置を含む有効な対策を
早急に行うのが最善の方策です。
それを行わずに強引に法改正をし、「緊急性」を口実に「緊急事態宣言」
を行いたい、とする裏には、憲法改悪を見据えたシナリオが見え隠れしています。
その証拠に、既に自民党内では1月末に、今回の新型肺炎を
「改憲」に結びつける発言が相次ぎました。
特に伊吹文明元衆院議長は「新型肺炎は緊急事態の一つの例。
憲法改正の大きな実験台と考えた方がいい」とまで発言しています。
安倍首相が固執する自民党改憲案では、「緊急事態条項」は大きな柱です。
現行「特措法」施行令は、「緊急事態条項」発令の 3 要件について、
詳細な基準は設けていません。
いくらでも恣意的な判断での発令の危険性があります。
恣意的な権限行使に対し、一定のハードルとなるのが
「国会による事前承認」を法案に盛り込むことですが、
立憲民主党、国民民主党など野党は、事前承認よりも後退した
事前報告を付帯決議に押し込むことで妥協してしまいました。
付帯決議は法的拘束力のない紳士協定に過ぎません。
まして、承認ではなく、報告では歯止めにもなりません。
さらに、安倍首相のこれまでの不誠実な国会答弁を思い起こせば、
紳士協定を結ぶ相手としてもふさわしいとは到底思えません。
以上のことから、今回の新型インフルエンザ等対策特措法改正案
を口実にした、緊急事態条項新設の改憲に強く反対するという趣旨の
本意見書に賛同します。
提出意見書案は以下の通り****************
「緊急事態条項」新設の憲法「改正」に反対し、改憲発議の断念を求める意見書(案)
新型コロナウィルスによる肺炎を口実に、国会審議の一部で憲法に
「緊急事態条項」を新設しようという議論が起こっている。
本年1月28日に行われた衆議院予算委員会の審議で、新型肺炎と「緊急事態条項」を絡めた
質問に対し、安倍晋三首相は、「緊急事態条項」をどう位置づけるかについて、
「大いに議論をすべきもの」とし、「国会の憲法審議会の場において、与野党の枠を超えた
活発な議論が展開されることを期待している」と答弁した。
しかし、新型肺炎への対応は、現憲法下でも十分可能であり、今般の感染拡大に対しても
感染症法の「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」への指定を前倒しして施行している。
新型肺炎が「緊急事態条項」を新設するための、改憲の理由とならないことは明確である。
「緊急事態条項」は、法律ではなく閣議決定による政令だけで国民の権利を制限できる
というものであり、時の政治権力に巨大な権限を集中させることは、人権を侵害し、
民主主義の機能を停止させる危険が厳しく指摘されている。
自民党が2018年3月にまとめた改憲の「条文イメージ(素案)」には、憲法9条への自衛隊明記
とともに「緊急事態条項」の導入が盛り込まれているが、ここにきて、新型肺炎の感染広がりに
対する不安心理に便乗し、国民の権利を制限する改憲を進めることは断じて許されるものではない。
よって、本議会は国に対して、新型コロナウィルス肺炎を口実にした「緊急事態条項」新設
の改憲に強く反対し、改憲発議の断念を求めるものである。