今回の国籍法改正案に対する一連の動きをまとめてみることにしました。
情報を収集するにあたり
赤池 誠章衆議院議員のサイト、
阿比留瑠比さんのブログを参考にさせていただいています。
今回の図式
フィリピン人の無国籍の女の子が可哀そう
↓
国籍取得の為に裁判
↓
違憲判断
↓
国籍法改正
※現行国籍法でも、日本人父に認知された外国人の子供は簡易帰化制度で
国籍を取得することができた
なぜわざわざ裁判を起こす必要があったのか?→日本の国家共同体の解体を狙う!
10月17日:自民党法務部会
解散総選挙ムードのため、出席者は役員の議員中心で4~5名議論もなく、了承
11月4日:閣議決定
中身も分からずサインする閣僚もいた
11月14日(金):衆議院の法務委員会の一般質問
11月14日(金):自民党議員による慎重審議署名を32名(最終的に34名)
集め、衆議院法務委員長らに提出
署名した議員は以下の通り 敬称略
《宮路和明、稲葉大和、並木正芳、赤池誠章、
安次富修、新井悦二、井沢京子、稲田朋美、
上野賢一郎、遠藤宣彦、近江屋信弘、鍵田忠兵衛、
岡部英明、亀岡偉民、川条志嘉、木原誠二、木挽司、
近藤三津枝、篠田陽介、杉田元司、薗浦健太郎、
平将明、高鳥修一、永岡桂子、萩原誠司、
林潤、牧原秀樹、松本洋平、馬渡龍治、矢野隆司、
山本ともひろ、若宮健嗣》
11月17日:「国籍法改正案を検証する会合」に賛同する議員の会
(平沼赳夫代表)を立ち上げる
当初のメンバー
平沼赳夫、下村博文、馬渡龍治、西川京子、赤池誠章、戸井田とおる(敬称略)
18日(火)3時間審議で採決、緊急上程されて、可決
一連の問題点
問題点1
国籍法改正案のきっかけとなった最高裁の違憲判決自体に大きな問題がある
-司法権の立法権への侵害- ( 赤池誠章衆議院の意見 )
6月4日の最高裁の違憲判決
日本人の父でフィリピン人の母と子10名が、生後日本人父から
認知されたにも関わらず、結婚していないという理由で日本国籍を認めない
国籍法3条1項が「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反する
というもの。
最高裁多数意見は、その違憲理由の根拠として以下を上げる
1、社会的経済的環境の変化
2、夫婦の家族生活や親子関係の意識の多様化
3、非嫡出子の割合の増加
など、社会通念、社会的状況の変化、国際化、諸外国の動向、
国際規約や条約をあげている
3名の最高裁判事による少数の反対意見
統計データをつかって国民一般の意識変化として大きな変化はしていない
と証明している
問題点2
「偽装認知」の問題
この法改正によって「偽装認知」が横行し、闇ビジネスの資金源になり、
治安が悪化しかねない。
今回罰則は「虚偽の届出をした者は一年以下の懲役又は二十万円以下の
罰金に処する」だけです。→偽装認知が横行しやいのでは?
”法務省は、国籍届を法務局に出すために、前後に市町村役場へ
「認知届と国籍取得届」を出すこととなり、それぞれに50万円以下の罰金又は
5年の懲役がかかり、3重の併用刑罰となり、
最高懲役7.6年又は120万円の罰金となるので十分重い刑罰である”と
言い
”法務局の窓口で、聞き取り調査をして、水際でのチェックを徹底”
するともいっている。
↓
これで十分「偽装認知」が防止できるのか?
問題点3
国会議員も国民も国籍法改正という大事な事なのに多くの人が知らないうちに話が進んでいたこと。
問題点4 重国籍への突破口、外国人でも参政権
国籍法改正
↓
重国籍者の増加:外国籍を持つ子供たちが、日本人父の認知によって、日本国籍を取得
今の国籍法では22歳になったときに、国籍を選択することになっている
→22歳までの重国籍者を今回の法改正で急増
↓
いつかきてしまうかもしれない近未来
重国籍者が二重国籍を認めるよう裁判を起こす
↓
変な裁判官が違憲判決を出しかねない
↓
二重国籍を認めることになれば、外国人の方でも、
二重国籍をとり地方参政権のみならず、堂々と国政参政権の道が開かれる
公務員にもなれる。
問題点5 参議院議員 田中康夫さんの指摘
罪無き子供を奈落の底へと突き落とす蓋然性が極めて高い。
当初から偽装認知奨励法にほかならぬと懸念されていた本法案は、
人身売買促進法、ないしは小児性愛、ペドフィリアと呼ばれますが、
小児性愛黙認法と呼び得る危険性をはらんでいると思います
DNA鑑定 :世界各国での移民の家族呼び寄せ時に実施されているDNA鑑定について
自民党衆議院議員牧原ひでき氏による報告
スイス :従来の日本の法律(国籍法)と全く同じ
ドイツ :今回の日本と同じような改正を行ったところ、偽装認知などの事例がみられた。
開始時期については不明。
現在、法的根拠はないが、ドイツへの外国人の入国及び滞在に関する
2004年8月5日の法律に拠って行われている。
唾液を採取し、政府により権限が与えられている機関で分析する。
費用は、申請者が負担する。なお、DNA鑑定に関する法制度を現在策定中
イギリス :1990年代から実施されている。
法的根拠はないが、移民行政によって行われている。
口腔組織を採取し、政府により権限が与えられている機関で分析する。
費用は、国が負担する。
イタリア :2005年3月から実施されている。
移民に関する統一法典を改正する2004年10月18日のデクレに
法的根拠がある。血液または唾液を採取し、政府により権限が与えられている
機関で分析する。費用は、申請者が負担する。
オーストリア:2006年から実施されている。法的根拠及び詳細は不明。
オランダ :2000年2月1日から実施されている。
1999年6月23日に、国会でDNA鑑定が認められ、
2000年1月27日に関係法が公布された。
口腔組織を採取し、政府が権限を与える3つの機関で分析が行われる。
費用は申請者が支払うが、親子関係が証明されれば、払い戻しを受けることができる。
スウェーデン:開始時期については不明。現在、法的根拠はない。
血液を採取し、国立法医学研究所にて分析する。
費用は、申請者が負担する。なお、DNA鑑定に関する法制度を現在策定中。
デンマーク :1994年から実施。1996年からさらに強化されて実施されている。
外国人法第40条Cが法的根拠である。血液を採取し、コペンハーゲン大学で分析する。
費用は、政府が負担する。
ノルウェー :1999年から実施されている。法的根拠は不明だが、
DNA鑑定の態様については、2002年の通達に従って行われている。
唾液を採取し、イギリスの政府認定機関に送付され、分析される。
費用は、国が負担する。
フィンランド:2000年6月から実施されている。
法的根拠は、2000年3月1日に改正された外国人法
血液または口腔組織を採取し、ヘルシンキ大学または政府が
認定する医学研究所で分析する。
費用は、国が負担するが、分析の結果、血縁関係が認められない場合には、
費用は申請者が支払う。
ベルギー :2003年6月から実施されている。法的根拠はない。
血液を採取し、ブリュッセルにあるエラスムス病院で分析する。費用は、申請者が負担する。
ここからは議員さん達のやりとりで分かった事、気になったところを書き出します。
議連の会合での発言
平沼赳夫衆議院議員のところには閣僚から連絡が入ったとの事です。
平沼議員:「あんた、閣議で花押を押したんじゃないの?」
閣僚 :「流れ作業で分からなかった」
↓
閣僚は、流れ作業で中身も知らずに花押を押しているのかと思うと怒りを通り過ぎてあきれてしまう。
「清き1票」を入れた国民を裏切る行為に日本の未来が見えてこない。流れ作業でサインするだけなら
誰でも閣僚を務めることができる。今までの多くの法案もこのような形で通過していたのかと思うと
名ばかり議員の皆さんの責任は重大であります。
国籍法改正案勉強会より
法務官僚 :DNA鑑定はだめ、偽装防止はできる。
勉強会に参加した議員の発言ポイント
:最高裁の判決自体が疑問
:原告の中には父親がどこかに行ってしまっていない子供がいた。
→(父子関係が)事実であれば、いなくなってもかまわないということ→法務省が認める
:子供たちは帰化申請すればいい。ところが申請せずに憲法判断にもってきた
原告の政治的意図がある。
「国籍法改正案を検証する会合に賛同する議員の会」
法務省担当官僚を招いての質疑・意見交換
法務官僚側の主張、
① 虚偽の届け出への罰則は「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」で軽いという批判があるが、
このほか認知届の際などの公正証書原本不実記載の罪(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)
なども加算され、最高刑で懲役7年6月までできる。
② DNA鑑定を取り入れると、家族法への悪影響が出るおそれがあり、
親子関係や家族をそれで決めていいのかという大問題になる。
③ DNA鑑定は、持参された検体が正しいかどうか、どうやって市町村役場や法務局で確保するのか。
さらに、DNA鑑定には10万円以上かかるが、だれがどう負担するのか。
④ 外国人の子を認知する場合のみDNA鑑定をすることで、
憲法が禁じる不当な差別という問題が起きないか
法務省に議員から質問→国籍取得後に偽装と判明した場合、国籍剥奪、国外追放となるのか。
法務官僚の答え →偽装が発覚した場合は、戸籍は職権で消す。
国民でないということなので、国外退去に移ることになる。
法務官僚の偽装についての考え
→偽装を見破るのはなかなか難しいが、私どもが考えているのは、
まず母親には必ず窓口に来ていただく。
日本人男性の方には、来ていただくようお願いする。
強制というわけにはいかないので任意で。
※ なぜ、任意になってしまうのか?自分の子の国籍取得がかかっているのに。
来られた場合には、いろいろと聞く。知り合った経緯、同居の有無、扶養しているか、
子の出生の経緯、どこで生まれたとか。また認知の経緯、
なぜ結婚しないのか…などを聴取して、疑問点がないか慎重に判断する。
「超党派の「『国籍法改正案を検証する会合』に賛同する議員の会」
案内文に国籍法改正によって「想定される偽装認知」について例示している。
一、第三国の女性を、国内の犯罪組織に所属している男性が大量認知して、売春等犯罪に悪用。
(国際的に「性奴隷」と批判される)
二、国際テロリスト及びその子孫を認知することも可能になる。仮に、正規の日本国籍を取得した
「日本人」がテロ事件を起こした時に損なう国の名誉は甚大である。(国際的にテロ国家と批判される)
三、現在、日本の国籍が高額で売買されている現状では、日本国内に長期滞在することを目的として、
犯罪組織の男性でなくても、経済的に困窮している男性に高額な報酬で「偽装認知犯罪」が
一般的に行われるであろう。
四、第三国で生活している女性が、日本の「社会福祉制度」の悪用を意図して、
「特別在留許可」等の目的で第三国で生まれ生活している第三国人の子供を、
日本人男性に「認知」してもらい日本入国を果たす。「改正案」には扶養の義務がないので、
入国後は「育児手当」「生活保護費」など税金が使われる。
五、扶養の義務が無いことで、国内に短期滞在している第三国人女性が「特別在留許可」
取得を目的として、「大金」を支払って日本人男性の子供を妊娠する可能性もある。
これは「偽装認知」としての犯罪ではないので、「DNA鑑定」しても防ぐことはできない。
こうして並べて見ると、この改正案は誰のために作ったものなのかが見えてきそうである。
要は、日本国解体を目指す国、グループそしてそれを支援しようとしている売国政党
(自民・民主・公明もろもろ)。自民の中にも民主の中にも本当の保守はいる。しかし、それが結果につながらないでいる。