不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
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事業譲渡と賃借権譲渡(3)~建物賃借権の場合~

2013年09月14日 | 法律・裁判
借地権と違い、借家権(建物賃借権)の場合には譲渡承諾に代わる裁判の規定が準用されていない。

建物所有権を前提とする借地権との違いだろう。

では、建物のオーナーが譲渡を承諾しなければ建物賃借権を適法に譲渡することはできないのだろうか?