不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

同一登記所に準ずる指定

2013年09月07日 | 法律・裁判
てなことで、ほとんどの法務局で印鑑証明書の省略ができなくなっているわけであるが、資格証明書(代表者事項証明書)の省略はできるのである。

それが「同一登記所に準ずる指定」である。

以下、法務省のHPより。

 不動産登記等の申請人が法人である場合は,原則として,当該申請において当該法人の代表者の資格を証する情報(以下「資格証明情報」という。)を提供していただく必要がありますが,当該申請をする登記所とその商業・法人登記の事務を取り扱う登記所が同一である場合などの一定の場合には,資格証明情報の提供を省略することができます。
 現在,商業・法人登記事務を取り扱う一部の登記所においては,同事務が法務局又は地方法務局の本局又は大規模な支局に順次集中化されているところですが,この集中化に伴う事務委任により商業・法人登記事務を行わなくなった一部の登記所は,その登記所を法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣の指定を受けることにより,不動産登記等の申請人である法人が資格証明情報の提供の省略の取扱いを受けることができるようにしています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji196.html

印鑑証明書省略の可否

2013年09月07日 | 実務
僕は岸和田出身で、補助者時代は堺の事務所に勤務していたので、当時は岸和田支局にもよく行っていたのだが、大阪市内で開業してからは1年に1回いくかどうか。

久々に岸和田の不動産登記案件があり、会社も岸和田支局管轄だから、印鑑証明書が省略できるなと。

ところが!!!

既に岸和田支局には商業登記がないのである!!!

ということは印鑑証明書が省略できない!!!

北大阪・東大阪・堺の各支局には商業登記があるのに、岸和田だけが商業登記を堺に取られているのだ。

出張所で商業登記を扱わないのは分かるが、支局には置いといてくれよ!

???まてよ。

そういえば、富田林支局にはかなり前から商業登記がなかったな・・・。

土地家屋調査士業務の依頼

2013年09月07日 | 実務
このところ建物表題登記や表題変更登記、測量など土地家屋調査士業務の依頼を受けることが多い。

僕が全く儲からずに時間を費やすことまではいいのだが、依頼する土地家屋調査士の都合や報酬額などにも気を遣いながら依頼者との間を仲介しなければならないのが厄介である。

営業力「ゼロ」でもいいから、仕事だけちゃんとできる調査士、近くにおらんかなぁ・・・。