不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

ねずみ講上位会員への賠償請求認める~クインアッシュ事件~

2014年10月30日 | 法律・裁判
ねずみ講は「無限連鎖講防止法」で明確に禁じられている。

破産管財人がクインアッシュの上位会員に利益の返還を求めていた訴訟で、二審までは「不法原因給付」を理由に返還を認めていなかったが、最高裁が請求権を認めた。

その理由は「上位会員が請求を拒むことは信義則上許されない。」

「信義則」とは民法の大原則で「信義誠実の原則」のことである。

簡単に言うと、二審までは「どっちもどっち」、最高裁は「悪いやつは許さない」と判断した。

言うまでもなく最高裁が正しいわな。

物品やサービスを介さない「完全なねずみ講」は今ではほとんどないが、類似の仕組みである「マルチ商法」は世の中に蔓延している。

これをビジネスにしているような連中は最も許せない人種である。



(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。

(不法原因給付)
第七百八条  不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。


「特定遊興飲食店営業」の新設

2014年10月29日 | 法律・裁判
「クラブ」(3号)や「ダンス教室」(4号)が風俗営業か否かが争いになっているが、バカな政治家が「クラブ」と「ダンス教室」を同列に扱い、「クラブ」まで風俗営業から外すことを閣議決定した。

「ダンス教室」には4号の例外規定があるのでそもそも風俗営業ではないし、講師がいない場合のために例外規定を緩和すればいいだけの話。

「クラブ=文化」などという馬鹿げた主張をしている連中もいたが、単にバカどもが騒いでいるだけで文化でもなんでもない。

経営者が周辺に迷惑をかけてバカからカネをむしり取っているだけ。

こんなモノを風俗営業から外し「特定遊興飲食店営業」として24時間営業を認めるなど愚策にも程がある。

パチンコが「賭博」として立件されないのと同じで、高度な「大人の事情」である。

あぁ情けない。

ちなみにキャバクラやラウンジは2号風俗なので、「キャバクラ嬢=風俗嬢」と表現するのが正しい。



「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

(用語の意義)
第二条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一  キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
二  待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
三  ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
四  ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
五  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
六  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
七  まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
八  スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
2  この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
3  この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
4  この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する営業をいう。
5  この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
6  この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一  浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二  個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
三  専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法 (昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項 に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
四  専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
五  店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
六  前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
7  この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一  人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二  電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
8  この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
9  この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
10  この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
11  この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
一  接待飲食等営業
二  店舗型性風俗特殊営業
三  飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項 の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、日出時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの

司法書士が事務員に脅され情報漏洩!

2014年10月29日 | 日常
現実の話ではなくドラマ『女はそれを許さない』(主演:深田恭子)での話。

寺島しのぶ扮する「元」弁護士が、投資マンション詐欺の加害者側との交渉に有利な情報を得るために相手方の司法書士の弱みを握り情報を漏洩させるという場面があった。

そもそも「元」弁護士が法律事務に関与すれば弁護士法第72条に違反し、それをやらせている弁護士も弁護士法第27条に違反する。

ともに二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金である。

それはいいとして、変な場面で司法書士を使うんじゃね~!



(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(非弁護士との提携の禁止)
第二十七条  弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二  第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三  第七十二条の規定に違反した者
四  第七十三条の規定に違反した者

破産法第42条による強制執行等の失効

2014年10月28日 | 法律・裁判
当社競落物件に対して執行抗告がなされていたので事件記録を閲覧すると、その後債務者につき破産申立がなされていた。

破産法第42条によると、本件「執行」は原則「失効」となり、例外的に管財人が手続の続行を選択するすることができる。

当社もいい迷惑だが、債務名義までとってようやく債権回収できるところまでこぎ着けた債権者からすると非常に迷惑な話だろう。

正直この物件はどうでもいいので管財人には早く結論を出して欲しい。



(他の手続の失効等)
第四十二条  破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
2  前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続並びに外国租税滞納処分で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。
3  前項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行の手続については、民事執行法第六十三条 及び第百二十九条 (これらの規定を同法 その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4  第二項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行の手続に関する破産者に対する費用請求権は、財団債権とする。
5  第二項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行に対する第三者異議の訴えについては、破産管財人を被告とする。
6  破産手続開始の決定があったときは、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続(民事執行法第百九十六条 に規定する財産開示手続をいう。以下この項並びに第二百四十九条第一項及び第二項において同じ。)の申立てはすることができず、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続はその効力を失う。

遺言書の「花押」、有効

2014年10月27日 | 法律・裁判
自筆証書遺言に使われた「花押(かおう)」が「押印」と認められるかが争われた裁判で、福岡高裁那覇支部は一審判決を支持し「有効」と認めた。

「花押(かおう)」という言葉は正直知らなかったが、歴史上の人物が使っていたり、現在でも閣議書で大臣が使っていたりするようで、「署名」の代わりに使われるもののようだ。

???

ちょっとおかしくないか?

自筆証書遺言の有効要件は「署名・押印」であり、「押印」の代わりに「花押」を使ったのであれば、「署名」が重複して「押印」はないのではないか?

詳細は不明だが、「押印」と認められるためには少なくとも「朱肉」が使用されている必要があると思うのだが・・・。

恐らく上告されるだろうから最高裁の判断を待とう。