不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

どうした?大阪高裁・・・

2013年09月28日 | 法律・裁判
現場の混乱を考慮せず、受刑者に選挙権を与えようというとんでもない判決。

先般の非嫡出子の相続分の最高裁判決にも言えることだが、世の中には「100%の平等」なんてものはない。

人は生まれたときから平等ではないし、その後の生き方で立場や評価が変わってくる。

犯罪者が平等を求め、法律家がそれを漫然と認めてどうするんだ!


受刑者 選挙権制限は違憲…大阪高裁
公選法規定で初判断

 受刑者に選挙権を認めない公職選挙法11条の規定は、平等な選挙権を保障した憲法に違反するとして、大阪市内の元受刑者の男性(69)が国に違憲確認と、服役中に投票できなかった精神的苦痛の慰謝料100万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。小島浩裁判長は「受刑者というだけで一律に公民権を剥奪する合理的根拠はなく、選挙権を制限することは許されない」として同法の規定は違憲との初判断を示した。
 ただ、違憲確認請求については「男性は服役を終えており、投票できる地位を求める訴えは不適法」と判断。損害賠償についても「規定廃止を正当な理由なく長期にわたって怠ったわけではなく、違法とはいえない」とした。判決は、2月の1審・大阪地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却したため国側は上告できない。男性は上告について「慎重に検討する」としている。
 小島裁判長は「憲法の趣旨からすれば、公正な選挙が事実上不能か著しく困難という、やむを得ない事由がある場合を除き、国民の選挙権を制限することは許されない」とした。
 そのうえで〈1〉受刑者には過失犯も含まれ、受刑者というだけで順法精神に欠けるとは言えない〈2〉憲法改正の国民投票では受刑者にも投票権があり、判決が確定していない収容者は刑事施設で不在者投票をしている〈3〉受刑者が選挙公報や政見放送などで候補者情報を収集することは禁止されていない――などの事情を挙げ「やむを得ない事由があるとは言えない」とした。
 総務省によると、病院など本来の投票所ではない施設でも不在者投票ができる。ただ、刑務所は、受刑者の住民票が全国各地にあるうえ、1施設の収容者数も多いため、候補者情報をどう伝えるかなど実務的な課題が少なくない。
 同省選挙部は「係争中の案件のため、コメントは差し控えたい」としている。

 公職選挙法11条 同条1項2号は「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者」(受刑者)について、選挙権と被選挙権を有しないと規定している。総務省によると、「罪を犯した者を選挙に関与させるのは不適当」との趣旨で、1950年の施行時に盛り込まれたという。1項1号には成年後見人が付くと選挙権を失う規定もあったが、今年3月の東京地裁の違憲・無効判決を受け、削除された。
(2013年9月28日 読売新聞)

電磁的公正証書原本不実記録は・・・

2013年09月27日 | 法律・裁判
電磁的公正証書原本不実記録はかなりの件数行われている(司法書士が関与すればないと願いたい・・・)が、立件されるのはごく僅か。

ヤクザをパクるための条文と言っても過言ではない。



山口組「直参」組長を逮捕 ダミー会社に組事務所売却偽装の疑い 

産経新聞 9月27日(金)12時5分配信

 実体のないダミー会社に組事務所を売却したように装い、虚偽の登記をしたとして、県警暴力団対策課と尼崎南署などは26日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で、指定暴力団山口組系大平組組長、中村豊彦(69)=尼崎市塚口町=や長男で大平組幹部、彰博(40)=同=ら3容疑者を逮捕したと発表した。
 県警によると、中村親子は容疑を否認しているが、残る1人は「事務所を売るために架空の会社を設立した」と認めているという。中村容疑者は「直参」と呼ばれる山口組直系団体の組長。
 逮捕容疑は昨年4月、尼崎市内の大平組事務所を移転させる際、旧事務所をダミー会社に売却したように装い、虚偽の所有権移転登記をしたとしている。
 県警によると、土地と建物はダミー会社を通じて別の会社に売却されたという。組事務所は市内の別の場所に移った。

角田美代子物件、見逃した!

2013年09月27日 | 実務
昨年10月に競売に付され、同時期に事件がマスコミ報道されたので裁判所が取り消した。

その後、再競売はいつか?と思っていたが、今年の2月頃に既に再競売に付され、申立債権者が落札していた。

ただ、自己競落だけに他とは別次元の金額なのでどうせ落札できなかったが・・・。

資格者の兼業

2013年09月26日 | 時事
行政書士の会報に他資格との兼業割合の記事が。

個人的には司法書士との兼業が圧倒的に多いと思っていたのだが、実は税理士との兼業が約25%と圧倒的に多い。

次いで土地家屋調査士・社労士・宅建主任者との兼業がそれぞれ約15%。

司法書士との兼業は8%しかいなかった。

これは少し意外だった。

ちなみに、弁護士との兼業者も2名いた。

わざわざ行政書士登録するなんて、なんて律儀な弁護士なんだろう。