不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

間違いを認めろ、大阪高裁判事!

2013年05月30日 | 法律・裁判
殺人者が大阪高裁の判決で無罪放免。

これを大阪高裁判事はどう思って見てるのか・・・?

今からでも遅くないので間違いを認めろ!


舞鶴高1殺害 2審無罪男逮捕 成人雑誌を万引容疑

産経新聞 5月30日(木)7時55分配信

 京都府舞鶴市で平成20年5月、府立高校1年の小杉美穂さん=当時(15)=が殺害された事件で殺人罪などに問われ、2審・大阪高裁で無罪判決を受けた無職、中勝美被告(64)=検察側が上告=が、大阪市西成区内のコンビニでアダルト雑誌1冊を万引したとして、窃盗容疑で逮捕されていたことが29日、大阪府警西成署への取材で分かった。中容疑者は「家から持ってきた」と否認しているという。

競売事件の「評価書」における「法定地上権」

2013年05月30日 | 実務
当社物件の持分競売事件でようやく「評価書」が閲覧できるとのことなので行ってみると、「法定地上権」が成立する前提で評価されている。

土地A単有・建物AB共有のケースで法定地上権が成立するというのは「宅建試験の択一レベル」では正解なのだが・・・。

判例で認められたケースを詳細に見てみると、いずれもAが競落された場合であって、本件はBが対象である。

原則論からしても判例の趣旨からして法定地上権など成立しないはずである。

まさか不動産鑑定士ともあろう大先生が「宅建試験の択一レベル」の判断で評価するはずないよね?

何か根拠があるのよね?

鑑定士の事務所へ電話してみた。

僕「法定地上権が成立する法的論理的根拠は?」

鑑定士「・・・」

僕「ひょっとして・・・土地A単有・建物AB共有だからですか?」

鑑定士「そうですね・・・」

僕「宅建試験の択一レベルの判断は困りますわ!」

鑑定士「すいません・・・ただ最終的には裁判所が判断しますので・・・」

僕「いやいや、評価書単独でも価値のあるものでしょ!プロとしての責任感もってもらいたいですね!」

鑑定士「裁判所から訂正の指示が出ることもありますので・・・」

お話しになりませんな。

裁判所に問い合わせると、やはり法定地上権の成否について検討しているとのこと。

これで当社の利益が数百万円変わってくるので正しい判断を求む!

司法書士会、珍しく一面を飾る!

2013年05月30日 | 日常
昨日の毎日新聞夕刊の一面トップ記事に「司法書士会」の文字が!

珍しいから目に付いた。

成年被後見人の選挙権についての話題で、職業後見人になっている比率が最も高いのが司法書士なので、会として支援していくという内容だった。

確か前に一致面トップを飾ったときも毎日新聞だったような・・・。

そのときは「会館維持費」を徴収することが違法ではないか?と騒がれたときだった。

毎日新聞はマニアックやなぁ・・・。



成年後見制度:参院選、選挙権回復 被後見人の投票支援 大阪司法書士会、不正防止へ指針

毎日新聞 2013年05月29日 大阪夕刊

 認知症を患うなどしたために成年後見人が付いた人が参院選から選挙権を回復することを受け、大阪司法書士会は投票支援の指針を6月末までに独自に策定することを決めた。市民後見人を養成する大阪市成年後見支援センターも研修会を開催するなど、関係団体の支援策が本格化し始めた。【田所柳子】

競馬脱税事件判決

2013年05月24日 | 法律・裁判
資産運用にあたり一時所得ではなく雑所得となるので、外れ馬券も経費であるとの判決。

マスコミが「世間で注目の判決」と騒いでいたが、ギャンブルなどしない大多数にはどうでもよい判決。

国税が敗訴したように書かれているが、無申告は事実で有罪認定されており、明らかな犯罪者を「無罪」だと主張していた弁護人の感性を疑う。


外れ馬券、経費と認定 「競馬脱税」は有罪判決

 競馬の払戻金を一切申告せず、約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男(39)の判決公判で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、弁護側の主張通り、外れ馬券も含めたすべての馬券代を経費と認めたうえで、男に懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。検察側は「当たり馬券代のみが経費」と主張していた。
 弁護人によると、男は市販ソフトを改良した独自の競馬予想システムで、百万円を元手にインターネットで馬券の購入を始め、土日に開催される全国の中央競馬のほぼ全レースに賭け続けた。2007年から09年までの3年間に、約30億1千万円の払い戻しを受ける一方、約28億7千万円を馬券代に投入し、利益は約1億4千万円だった。
 検察側の基準では、男の所得額は払戻金から勝ち馬券分の約1億3千万円を引いた約28億8千万円。半額が課税対象となり、税額が利益を大きく上回ることになった。これに対し弁護側は外れ馬券も経費に含まれるなどと反論、無罪を訴えていた。
 税法上、会社員は給与以外の所得が20万円を超えると、正当な理由がなければ申告する必要がある。弁護側は「所得額を大きく超える課税処分は無効。経済的に破綻しかねない危険性があったから、申告をためらってもやむを得なかった」などと訴えていた。

偽装質屋

2013年05月24日 | 法律・裁判
貸金業者の上限金利が15~20%に制限されているのに対し、質屋営業法の上限金利は未だに109.5%である。

これは質権設定して預かる動産類の管理コストを考えてのことであるが、一般の貸金業者が質屋を偽装して高金利で貸し付ける事例が発生しているようだ。

価値のないものを「質草」にとった「ことにして」高金利で貸し付ける。

違法行為は論外であるが、基本的には「借り手」側の責任であり、20%の金利では金を借りてパチンコ屋に直行するようなクズ連中を相手に商売は出来ない。

以前の29.2%に戻して、必要なら「過払い金」を取り戻すという形に戻せばいいのである。

業界的にも「美味しい」ですからな。