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どうした?大阪高裁・・・

2013年09月28日 | 法律・裁判
現場の混乱を考慮せず、受刑者に選挙権を与えようというとんでもない判決。

先般の非嫡出子の相続分の最高裁判決にも言えることだが、世の中には「100%の平等」なんてものはない。

人は生まれたときから平等ではないし、その後の生き方で立場や評価が変わってくる。

犯罪者が平等を求め、法律家がそれを漫然と認めてどうするんだ!


受刑者 選挙権制限は違憲…大阪高裁
公選法規定で初判断

 受刑者に選挙権を認めない公職選挙法11条の規定は、平等な選挙権を保障した憲法に違反するとして、大阪市内の元受刑者の男性(69)が国に違憲確認と、服役中に投票できなかった精神的苦痛の慰謝料100万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。小島浩裁判長は「受刑者というだけで一律に公民権を剥奪する合理的根拠はなく、選挙権を制限することは許されない」として同法の規定は違憲との初判断を示した。
 ただ、違憲確認請求については「男性は服役を終えており、投票できる地位を求める訴えは不適法」と判断。損害賠償についても「規定廃止を正当な理由なく長期にわたって怠ったわけではなく、違法とはいえない」とした。判決は、2月の1審・大阪地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却したため国側は上告できない。男性は上告について「慎重に検討する」としている。
 小島裁判長は「憲法の趣旨からすれば、公正な選挙が事実上不能か著しく困難という、やむを得ない事由がある場合を除き、国民の選挙権を制限することは許されない」とした。
 そのうえで〈1〉受刑者には過失犯も含まれ、受刑者というだけで順法精神に欠けるとは言えない〈2〉憲法改正の国民投票では受刑者にも投票権があり、判決が確定していない収容者は刑事施設で不在者投票をしている〈3〉受刑者が選挙公報や政見放送などで候補者情報を収集することは禁止されていない――などの事情を挙げ「やむを得ない事由があるとは言えない」とした。
 総務省によると、病院など本来の投票所ではない施設でも不在者投票ができる。ただ、刑務所は、受刑者の住民票が全国各地にあるうえ、1施設の収容者数も多いため、候補者情報をどう伝えるかなど実務的な課題が少なくない。
 同省選挙部は「係争中の案件のため、コメントは差し控えたい」としている。

 公職選挙法11条 同条1項2号は「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者」(受刑者)について、選挙権と被選挙権を有しないと規定している。総務省によると、「罪を犯した者を選挙に関与させるのは不適当」との趣旨で、1950年の施行時に盛り込まれたという。1項1号には成年後見人が付くと選挙権を失う規定もあったが、今年3月の東京地裁の違憲・無効判決を受け、削除された。
(2013年9月28日 読売新聞)