連ツイ9.戦前もそうだ。大日本国憲法第31条 戦時または国家事変の場合において天皇大権の施行を妨げることなし!つまり、戦時下においてはすべて天皇に口出しできなかった戦前と同じになるのだ。しかも戦後は天皇勅令で戦争の賠償金払うために預金封鎖で財産もなくした。また同じになるのだ。
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連ツイ9.戦前もそうだ。大日本国憲法第31条 戦時または国家事変の場合において天皇大権の施行を妨げることなし!つまり、戦時下においてはすべて天皇に口出しできなかった戦前と同じになるのだ。しかも戦後は天皇勅令で戦争の賠償金払うために預金封鎖で財産もなくした。また同じになるのだ。