会計業界戦線 異常アリ

インターネットの登場によって、顧客の流動化が進む会計業界。このブログでは、会計業界の変化を綴っていければと思います。

離婚時の財産分与 ローンの扱い

2013-03-01 09:58:57 | 会計業界事情
離婚時には、元配偶者から慰謝料や財産分与を受けるケースが出てきます。


この時、ローンが一部残っているケースも結構あります。

例えば、夫が大田区にある自分名義のマンションを妻に財産分与しする場合、名義人兼債務者が引越しをしたので、居住継続要件から外れ、住宅ローン控除を適用できなくなります。

つまり、住宅を取得するための借り入れから、通常の借り入れになります。


また居住用マンションを元の配偶者に譲渡したことで、譲渡所得の申告が必要になります。

この時重要なのは、離婚を完結させて元配偶者にしておかないと、3000万円の特別控除が受けれないのです

なぜなら、居住用不動産3000万円の特別控除は、譲渡先が配偶者や直系血族、同一生計親族では適用されないのです。

つまり、調停離婚中だったりすると、特別控除が受けれません。


また厄介なのは、住宅ローンが残っていて名義を変更する場合、金融機関から一括返済を求められるケースが多いということです。

この場合の落としどころは、元の夫婦間で所有していたマンションの売買契約を結び、その売買契約をベースに元の配偶者が新たにローン契約を結び、新たなローンで現在のローンを完済することです。

こういう手続きを経て、初めて財産分与における不動産の所有権移転が実現できるのです。