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高知白バイ事件の真実

2018-04-11 14:40:18 | 雑記録

高知白バイ事件の真実

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高知白バイ事件の真実

「高知白バイ事件」の真実とは、保険金詐欺目的で、高知県警本部長が、部下に命じて証拠を捏造し、業務上過失致死罪をでっち上げたといわれています。実際は止まっていたスクールバスの運転手が、前方不注意で急発進し、白バイ隊員をはねて死亡させたという虚偽の事実を創り上げ、1年4か月の禁固刑に処した、という疑いがあるのです

起訴された「高知白バイ事件」の元運転手は、一貫して無罪を主張し、検察側の証拠であるスリップ痕は捏造だとして反論し続けました。それに対して、裁判所はどんな判断を下したのか、見ていきます。

裁判官

 
 
 
「高知白バイ事件」の事後が起きた同年12月6日 、 高知地方検察庁は、被疑者である元運転手を在宅起訴します。公判では、事故の目撃者の証言や、白バイのスリップ痕などが取り上げられました。

「高知白バイ事件」の元運転手の弁護側は、スリップ痕は警察の捏造だと主張しましたが、 高知地方裁判所の片多康裁判官は「野次馬やマスコミがいる中での証拠偽装は不可能である」と否定しました。事故の目撃証言についても「バスは停止していた」という証言に対して、「証言は信用できない」として証言を無視するかたちとなりました。

判決

 
事故の翌年に初公判を迎えた「高知白バイ事件」は、2007年6月7日、高知地方裁判所(片多康裁判官)が禁錮1年4か月の実刑判決を下すことになります。無論、弁護側はすぐに控訴します。

同年10月30日 、高松高等裁判所(柴田秀樹裁判長)は、第一審で十分な審議がなされたとして控訴棄却の判決を下します。弁護側は即日上告します。翌2008年8月20日 -、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は上告を棄却し、元運転手の禁錮1年4か月の実刑判決が確定します。

こうして「高知白バイ事件」は、第一審で十分な審議がなされた、として、第二審・最高裁ともに控訴・上告を棄却という形で、実刑が確定されました。

冤罪

 
「高知白バイ事件」には、不可解なことがいくつも存在します。

なぜ「業務上過失致死」という重罪にもかかわらず、ろくな取り調べもなくたった2日で釈放されたのか、なぜ起訴の段階になって初めてスリップ痕の証拠写真を出してきたのか、なぜ裁判で証拠として認められたのか、証言者の証言がことごとく無視されたのか、スリップ痕を捏造とする裁判があっさりと嫌疑なしの不起訴処分とされたのか、などです。首をかしげざるを得ないことが多々あります。

実刑が確定し、収監された「高知白バイ事件」の元運転手は、すでに刑に服し2010年2月23日に出所しています。身元引受人がいるにもかかわらず、仮釈放が認められなかったため、満期での出所となりました。

再審

 
「高知白バイ事件」の元運転手は、2010年2月23日 に出所後、10月18日 、 高知地裁に裁判のやり直しを求めて再審請求を行っています。ですが、2014年12月16日 、高知地裁(武田義徳裁判長)が再審請求を棄却したため、12月19日 、 高松高裁に即時抗告申立・受理されています。

2016年 4月14日 、日弁連人権擁護委員会から追加資料の提出要請があり、再審請求審に提出した資料を送付します。あとは、再審が認められるかどうかの決定を待つことになります。

その後、裁判所内での人事をきっかけに、事態が動くことになります。「高知白バイ事件」の元運転手のもとに、裁判所から3通の書類が送られてきました。1枚目は元運転手が有罪となった確定審の内容、2枚目は元運転手側の主張を元に考えられる事故の可能性についての内容、3枚目は考えられる事故の可能性の第3の案についての内容です。

その3枚の書類の中に初めて「無過失・無罪?」という記述が使われていたことです。これが再審への足掛かりになる可能性もあります。

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