「裁判所が認定した検察側の主張」
スクールバスは時速5kmないし10kmで車道を横断中、時速60kmで通常走行してきた白バイと衝突、スクールバスは発進して6.5mを5秒掛けて進んだ地点で急ブレーキをかけ、白バイを轢いたままで約2.9m先にて停止した。
(一般常識で解釈するとそれおかしいでしょ?)
この言い分で考えるとバスが歩道から発進した時点では、白バイは約83m手前の地点であり当時の有効視界98mより少なく、双方ともにお互いの存在が見える位置である。
白バイ側が優先道路とはいえ前方に障害物が出てくれば危険回避の為に何らかのアクションを行なうのが自然であり、停止または回避の行動が充分に可能な時間と距離があるのにも関わらず、白バイは(衝突寸前に右旋回しようとした以外は)何のアクションも起こしていない。
裁判ではバスの運転手の安全不注視のみを強く批判しているが、技能優秀な訓練された職業白バイ運転手が5秒近くも著しい余所見運転をしていたのではないか?という疑問にはほとんど触れておらず非常に不自然と言える。
またバスの速度ゼロからの加速性能を考えると双方が接近し衝突寸前の位置で飛び出した場合は白バイが先に通り抜けるであろうし、5秒後に歩道から6.5m地点で衝突する検察主張の位置関係なら白バイが前方を注視さえしていれば回避・停止ができる距離であるから、白バイ側に相当の前方不注視があったと言わざるを得ない。
もし検察主張の速度や位置関係であれば、仮に衝突が起きたとしても、白バイが前方を見てさえいれば今回の死亡事故になるような激しい衝突はありえないのだから、検察・裁判の内容には大きな疑問があることは否定できない。
後に出てくる対向目撃白バイ隊員は「バスよ、白バイに気づいてくれ」と思ったと証言しているが、バスは緩い速度で数メートルしか動いてなく、またその車体重量などを考えると機敏な回避動作は期待できない大きさである。それよりも時速60kmで走行してきている白バイのほうに「バスが出てきていることに気づいてくれ」と期待するのが自然であろう。
それ以前にこの状況は危ないと感じても事故にならず回避できる可能性が高いと見るのが普通である。なぜならまだ白バイ側は充分に停止または回避が可能な距離なので前方を見てさえいれば「オイオイここでバスが出てきちゃダメだろう!」ぐらいの余裕の感覚で見ているのが普通なのである。
バス前輪左側のタイヤによって1.2mのブレーキ痕が、前輪右側のタイヤによって1mのブレーキ痕があり、急ブレーキをかけたのは明らか。
(一般常識で解釈するとおかしいでしょ?)
通常、乾燥路面で時速10kmで急ブレーキをかけても1mものスリップ痕がつくことは考えられない。またバスはABS装置のついたものであり長く連続したスリップ痕はつきにくいのが普通である。被告側は制動実験を強く要望したが却下されている。スリップ痕だと断定するなら、さほど困難でない実験でもあるゆえ実験を行なって被告を納得させることができれば争うことはなかったはずであるが裁判所は否定し、バス支援者側が出したデータもすべて無視した。
また採用されたスリップ痕に連続する後方には少し途切れて同様の痕跡が数十センチ続いており、現場検証でもマークしてあったが、その部分はスリップ痕から除外されている、そしてその理由は不明である。想像するに長すぎるとバスの速度があり得ない高速度になるから帳尻を合わすために除外したのではないかと考えられる。また裁判証拠に出ていないもので、白バイが急ブレーキをかけた時についたと考えられるABSスリップ痕らしき痕跡がマークされていたが、それが事実なら相当な高速度(時速100km/h以上?)で白バイが走行してきたことを裏付けてしまうので不採用になっている。
ブレーキ痕に一部濃いもののある写真は事故で流出した液体が付着したもので、そうでない写真は液体が乾いた後に撮られた写真である。
(一般常識で解釈するとオカシイでしょ?)
それは逆であり、警察が現場で撮影した写真の時系列を検証すると時間が経過してから撮られた写真に濃い痕跡が突然に出ており、それは人為的に書き加えたり写真画像の加工をしない限りありえない現象、スリップ痕と位置がずれているのも大いに不自然であるがその理由も説明できてない。。
また現場はバスの前方に向かって緩い下り傾斜になっており、バイクから漏れた液体がバスのタイヤ下に流れることもなく周囲にそれだけの液体飛散も無かった。さらにバイクより遠い側のバス左前輪の下が右同様に濃くなることもあり得ないがそれについても全く説明できていない。
同僚の白バイ隊員が約130m離れた交差点のバスと178m先の白バイを目視、交差点から約80m離れた場所で事故を目撃した。8年のベテラン隊員であり、バスは時速約10km、白バイは約60kmであると確認できた。
(一般常識で解釈するとオカシイでしょ?)
だいたい見えたかどうかもわからない車の速度をハッキリと言い切っていながら、自車の速度が50~55km/hと曖昧では証言の信憑性は薄れるのではないか?結局は証言の内容からはじき出した衝突した白バイの速度は時速48km~60kmと20%もの誤差(*後述)が生じているわけだから、178mも先で植え込みの影からライトがチラチラ見える程度で、ほぼ自分に向かってくる浅い角度のバイクの速度を言い当てるのは甚だ疑問である。(実際には当時の中央分離帯の植え込みの状態や双方の白バイ同士の向かい合う角度から、昼間はにライトの点灯が見えないことが判明しているので証言は嘘である)
もしこの速度の見立ての曖昧さを好しとするならば、衝突した白バイを事前に目撃し自分の運転する車のメーターを見て速度を確認した被告側証言者(一般民間人)の供述だけを却下するのは不合理であり、何らかの思惑を感じざるを得ない。それどころかメーターの速度を読み取るだけならキャリアは不要であり、逆に感覚(目測)よりも確実であるとも言えるだろう。
■(*後述)の解説
衝突した白バイの速度は時速48km~60kmと20%もの誤差についての根拠は以下の通り。
時速50~55kmの同僚白バイの目撃証言をもとに計算すると、最初130m離れた地点から目撃した白バイは時速50kmなら3.6秒後に50m進んだ現場交差点まで80mの地点で事故を目撃したことになる。では事故の3.6秒前には、衝突した白バイは時速60kmだったのなら60m離れた地点にいるはず。しかし証言では178-130=48mとなって12mもの差異が生じて時速は48kmだったことになり20%もの誤差になることになる。
では目撃白バイが時速55kmだったなら・・・・3.2秒で80m地点なので衝突した白バイは53mで5mの差異でこちらが目撃白バイの証言時速60kmに近いと言える。
そもそも証言が衝突を80m手前で見ているのが確実であれば130m手前の時点で、衝突した白バイは3.2秒前には48m手前にいるので時速は54kmであることになるから速度体感そのものが10%違っていることになる。
結局は、この証言は最大で20%もの誤差が生じているということ。時速48kmと60kmでは衝突しても、衝突する位置がまったく違う場所になる(実際にはその差、バスの全長を超えるのでどちらか片方は衝突できなくなる)から、その白バイ隊員の証言はまったく信用ができなくなるということになる。
この程度で訓練された者として認めるなら、衝突された白バイ隊員を前方に100kmぐらいでみるみる遠ざかる姿を見た一般市民の目撃証言については、信用できないと裁判官は却下したが、訓練されてない人でもあるので誤差はもっと大きくなるだろうから白バイの速度は100km/hぐらいだったというのは信用できず、もしかしたら140km/hであったかも知れないことを裁判官自ら認めたのも同じであることに気づいてないらしい。(まぁこれは皮肉って書いたのですがね)
(まとめ)
まぁ高知白バイ事件の裁判は、とにかく突っ込みどころ満載の茶番でした。
高松高裁さんにお願いです。
実際にバスに乗客を乗せて急ブレーキ実験をやってみてください。
もし1mのスリップ痕がたびたびついて、それでも乗客が誰一人として衝撃を感じなかったのなら、きっと被告の片岡さんも「自分の勘違いでした申し訳ない」と認め控訴を取り下げますから、是非とも実証をやってあげてください!
今日はここまで。
お手数ですが本年も応援のクリック御協力ください。(法務省IPからの方も御協力よろしく)
↑ 1人でも多くの方の目に留まるようにBlogランキングへ登録しています。
1日1回の応援クリックどうぞよろしくお願い致します。 m(_ _)m
東電元会長ら再度不起訴
2015年1月22日(木) 17時6分掲載東電元会長ら再度不起訴=検察審査会が再審査へ―福島第1原発事故・東京地検
事故回避は困難と判断か
- <東電元会長>再び不起訴へ 津波被災回避は困難…東京地検
- 毎日新聞(2015年1月22日)
- 東電元会長ら、再び不起訴へ 原発事故で再捜査
- テレビ朝日系(ANN)(2015年1月22日)
「起訴相当」を受け再捜査していた
- 勝俣元東電会長ら起訴相当 東京第5検察審査会「想定外の事態認識」 原発事故、再捜査へ
- 47NEWS(2014年8月2日)
- [用語]起訴相当(キソソウトウ)とは
- kotobank