創価学会池田大作名誉会長の「訴訟能力」を問う新たな裁判 ...
日本の刑事裁判官 武田義徳裁判官≪45期≫ 高知白バイ事件見聞録
日本の刑事裁判官
●再審請求棄却決定 【14/12】 ★高知白バイ事件×即時抗告×次の高松高裁/佐野裁判長 (not 検察寄り) の下で定年退官までに全力で逆転させたい×次で相手にされなければその次はないだろう×日ごろから各方面にアンテナを広げている地元紙著名記者ツイッターは当地の重大なえん罪事件には一切触れない。なぜ?×同様に地元紙もこれまで同様冷淡な反応×そうした報道姿勢を取り続ける限り販売部数は増えることはないのだ×結局、当裁判官を頭とした合議体が再審請求人に突き返した 「高知白バイ事件」 再審請求棄却決定は日本国民の司法への信頼をより一層低下させていくことに直結する★ at 高知地裁
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【起訴状受領の確認】 しなかった(13/4 高知異動後初舞台にて)。それ以降も一切しない。
【黙秘権告知中の視線】 被告人に視線を向け。
【黙秘権告知中に……】 「被告人がずっと黙っていても、不利益な扱いをしない」 旨の説明なし。
【罪状認否の問いかけ文言】 「いま読まれた事実に、なにか間違いはありますか」(13/4 高知異動後初舞台にて)
【最終意見陳述を促す文言】 ○ 「以上で審理を終わることにいたします。審理を終わるにあたって何か一言、言いたいことはありますか」(13/3)
○ 「以上でもって審理を終わることにいたします。審理を終わるにあたって何か一言、言いたいことはありますか」(13/4 高知異動後初舞台にて)
【控訴期間の告知】 「14日以内に」
【ライヴ傍聴した裁判所】 at 大阪地裁堺支部&高知地裁
【地裁で裁判員裁判の経験】 あり。
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【裁判官として信用できるか】 信用できない(14/12)。
【裁判員制度でこの裁判官と同席したいか】 遠慮させていただきます(14/12)。
【もしも被告人の立場になったとき、この裁判官に……】 この裁判官には裁かれたくない。 公正な裁判をするかどうか、不透明だからだ(14/12)。
【その他】 ○ 入廷時の一礼は “美しい” レベル。自らの仕事を大切にしている表れと受け取った(13/3)。
○ 被告人質問のとき、「立ったままでも座ったままでも、いずれでもかまいません」 と被告人に声をかけた(13/3)。
○ 被告人への補充質問を聞いていて、有罪を受け入れている被告人への説教は慣れていると感じた。果たして、検察の意に反して無罪判決を言い渡せる裁判官なのか(13/3)。
○ 当該裁判官名で検索をかけると、羅列されるのは松山地裁における民事訴訟の判決と大阪での芸能人がらみの刑事裁判の報道ばかり。目立たない裁判官のようだ(13/4)。
○ 重大な役目を背負って、初の部総括を地方で務めることになった。高知での評価は 【高知白バイ事件】 で再審開始を決定できるかどうか、その一点で定まる(13/4)。
○ 高知異動後初舞台にて。入廷一礼後、「担当いたしますタケダと申します。よろしくお願いします」 と、検察官、弁護人双方を順番に見渡しながら早口&小声で着任のあいさつをした。その法廷第一声は笑顔を伴い、同時に頭を軽く下げた。東京では絶対に見られない、地方の法廷ならではのワンシーン(13/4 at 高知)。
○ 同初舞台にて。堺支部在籍時同様、被告人質問のとき、「立ったままでも座ったままでも、いずれでもかまいません」 と被告人に声をかけた(13/4 at 高知)。
○ 2014年度の高知地裁刑事もまた、事件数が少なかった。毎日の開廷表には十分過ぎる余白があった。地元のあらゆる刑事裁判のなかで最も傾注すべき 「高知白バイ事件」 において、再審開始決定の稿を書き起こすための時間はたっぷりあった。かれこれ20か月近くは裁判官室内に書類を抱えていたのではないか。武田裁判長以下、高知にわざわざやってきた裁判官は止まったままの時計の針を進められなかった。高知県民を納得させる真っ当な結論を導き出すに至らない以上、もう当地に留まる理由はないのではないか(14/12)。
【人事レース/最高裁の意思推察】 ≪大阪→高松→東京→福岡→高松→大阪≫ 各高裁管内を経て、今春高知の部総括へ。現場担当刑事裁判官。 四国勤務に重点を置くと、出世はどうだろうか。せいぜい高松地裁刑事部総括止まりになってしまう(13/4)。
全面引用
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簡単にわかる年金の手引き
遺族基礎年金の受給資格者とは
遺族基礎年金を受給できる遺族は、死亡した者(夫または妻)により死亡した当時、生計維持されていた次の遺族(妻・子)に限られています。
妻(子のある妻に限ります。) 夫が死亡した当時に、18歳到達年度の末日までにある子、または、障害基礎年金を受給できる程度の障害の状態にある20歳未満の子と生計を同一にしていた場合で、かつ婚姻していない子に限ります。また、事実婚関係にある内縁の妻も含みます。
妻と子に受給権が発生している場合は、妻が子の加算額を含めた遺族基礎年金を受給します。
なお、夫の死亡当時、胎児であった子が出生した場合には、死亡当時において父と生計維持関係があり、、母と生計同一にあったとみなされ、遺族基礎年金の受給権が発生します。
また、届出がなされている養子も受給権がありますが、死亡した被保険者等と離縁した場合には、失権します。
離婚した妻との間に生まれた別居中の子がいる場合には、養育費などの仕送りが継続されていて、死亡者と子の生計維持関係が認められる場合については、子に受給権が発生します。
遺族年金を受給できる事実婚関係にある内縁の妻とは
事実婚として認められるためには、次の要件を満たしていることが必要です。
当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。
当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係があること。通常の夫婦と同じように、同居していることなどが当てはまります。ただし、民法上婚姻が禁止されている近親婚や養子親子関係の婚姻などの内縁関係については、事実婚とは認められません。
なお、届出による婚姻関係と内縁関係が重複している、いわゆる重婚的内縁関係にある場合には、当然、届出による婚姻関係が優先することになりますが、届出による婚姻関係が実体を失っているとき、具体的には、夫と戸籍上の妻(妻と戸籍上の夫)が住居を別にし、両者に経済的な依存関係が重複していなく、両者間に音信や訪問などの事実が反復して行われていない状態にあるときに限り、内縁関係が事実婚として認められます。いわば、本妻とは夫婦関係が破綻しており、夫婦としての実体がない場合において、死亡した夫が内縁の妻(俗に言う愛人)と同居し、生計を共にしていた場合には、その内縁の妻が遺族基礎年金を受給する権利を取得できる可能性があります。
死亡した被保険者により生計維持されていた者とは
遺族基礎年金において、生計維持とは、生計同一の要件と、収入(所得)同一の要件の両方を満たしている場合に生計維持関係が認められます。
生計同一の要件としては、住民票上同一世帯の場合や、住民票上の世帯は別であるが、住所が住民票上同一の場合や、単身赴任や就学などで住所を別にしているが、仕送りなど経済的援助と定期的な音信などが交わされている場合が当てはまります。
通常は、世帯全員の住民票の写しを提出することにより、生計同一の要件を立証します。内縁の妻の場合には世帯は別になりますが、住民票上の住所が同じであれば、お互いの住民票の写しを提出することにより、生計同一の要件を立証できます。もし、住民票上の住所が違う場合には、内縁関係にある夫と共に暮らしていたことを、民生委員や住居の賃貸人などに立証してもらいます。
収入(所得)の要件では、前年の収入が850万円(所得が655,5万円)未満である場合、または、退職などの事由により近い将来(おおむね5年以内)にこの基準に該当すると見込まれる場合に、収入(所得)の要件を満たしているものとみなされます。