2009年5月22日
握り潰された目撃調書を出させるべき ~証拠隠滅は犯罪だ~
こうしてエントリーをアップしていると過去にどこかに書いたことがあるとおぼろげな記憶はあるのですが、しかしそれを探そうとなると探せないことに我ながら呆れます。
そんなときにお世話になっているのが最強の全文検索システムの『高知白バイ事故・冤罪事件確定中 (HTML版)』サイトです。 --> こちら です。
よそさんのシステムで検索して自分のサイト検索の足掛かりに利用させてもらっているというまことに情けない話ですが、でもそれが現実ですからしょうがありません。文句無しの素晴らしいサイトです。
で、なにを探していたかといえば検察に回されなかった供述調書です。警察の誘導にも屈せず、ガンと主張を貫いたであろう生徒さんの「事故白バイが向ってきて衝突の瞬間までを見た」目撃調書です。警察にとっては脅威の調書だったに違いありません。
ところがその所在が不明のままです。内容が改変されてしまっているのか、はたまた捨てられてしまったのか、いったいどこにあるのか、・・
事件のカギとなる最重要の供述調書だったはずのものです。
写真のネガと合わせてこの調書も是が非でも開示させないといけません。
で、調べていたら民事訴訟法の改正があったというのです。情報に疎いというか知らなかったことですが、「文書提出命令の一般義務化」が盛り込まれました。大枠は平成8年改正で規定されたのですが公務文書は除外されていました。後に、220条4号の「(公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を除く。)」という括弧書が削除され、公務文書も私人が所持する文書と同様に一定の除外文書を除いて文書提出義務があるものとされたということです。
これでいくと、
提出命令の申し立てが原告(片岡さん)から出された場合に、裁判所は監督官庁(この事件の場合は警察庁)の意見を聞かなければならず、監督官庁は、その提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある文書に該当する旨の意見をのべるときは、その理由をしめさなければならないとありますが、
だいたいが「公共の利益を害する」とか、「公務の遂行に著しい支障がある」という理由があるはずもなく、無条件で提出しなければならないことになります。下の条文では「提出を拒むことができない」とあるので、結局、提出をせざるを得ないことになります。
愛媛白バイ事件でも細切れにされたネガフィルムがでてきたので、高知白バイ事件の国賠訴訟でも申し立てがされていることと思われます。
これに期待しています。
(文書提出義務)
第二百二十条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
焼き直しで恐縮ですが、重要ですから再度登場です。
■ 高知白バイ衝突死⑨ ”隠された”生徒の調書 --> こちらから
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キャプション ナレーション・コメント:青色 証言:赤色 |
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”隠された”生徒の調書 これまで存在が一切明かされなかった調書があったんです。 |
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一人の女子生徒(赤色)と一人の男子生徒(青色)の調書は提出された しかし窓際の男子生徒(緑色)の調書は一切表に出ず 「白バイが遠くにいるくらいから見えてて結構白バイを目で追ってたんですけど、本当にあたる瞬間くらいで白バイが横に倒れたのを見て、そっから(白バイが)当たる瞬間はよく覚えてないんですけど」 生徒は半分開いた窓枠に手をかけ、事故の習慣までの白バイの動きをずっと見ていたと話しています。 「すごいスピードがでてるのは僕は感じましたね 普通に道路を走っている車よりは結構はやいスピードでした。」 |
下手な図を作って生徒さんの証言をもとに検証を試みています。
■ 衝突の瞬間まで見ていた生徒 -->
こちら ■ 目撃座席から見えたか -->
こちら