☆秘伝 湘南ではたらく税理士のblog☆    ・・・職人税理士の勘どころ・・・

湘南地区!?小田原で事務所を構えるローカルな税理士です。

気まぐれなまま、言葉を連ねています。。。

役員報酬の一部損金不算入!?

2006-03-23 17:52:56 | Weblog
平成18年度税制改正では、”えーっ”っという内容が含まれています。

役員報酬の損金算入について、

”一定の要件に該当する場合は一部損金が認められない”

というものです。

 ※要件については、税制改正大綱55頁を参照してください。


おおざっぱに言うと、

個人事業者が法人成りすることで、

①法人段階で損金算入

②個人段階で給与所得控除

が出来ていたものが

・・・給与所得控除に相当する金額部分は損金の額に算入しない・・・

・・・”経費の二重控除はだめ・・・ということになりそうなんです。


ターゲットは、いわゆる”中小企業”、社長の報酬のようです。

適用は”平成18年4月1日以後に開始する事業年度”

ということですから、3月決算法人から関係してきちゃいます

この背景には新会社法で最低資本金要件などが撤廃され、

節税目的の法人成りが容易になることがあるようです。

・・・なんかおかしいのでは・・・

・・・別人格なのに・・・

税理士として、この改正にはいろいろ思うところがあります。

これから詳細が明らかになってくると思います。

詳細が明らかになり次第、今後もコメントしていきたいと考えています。