平成18年度税制改正では、”えーっ”っという内容が含まれています。
役員報酬の損金算入について、
”一定の要件に該当する場合は一部損金が認められない”
というものです。
※要件については、税制改正大綱55頁を参照してください。
おおざっぱに言うと、
個人事業者が法人成りすることで、
①法人段階で損金算入
②個人段階で給与所得控除
が出来ていたものが
・・・給与所得控除に相当する金額部分は損金の額に算入しない・・・
・・・”経費の二重控除はだめ・・・ということになりそうなんです。
ターゲットは、いわゆる”中小企業”、社長の報酬のようです。
適用は”平成18年4月1日以後に開始する事業年度”
ということですから、3月決算法人から関係してきちゃいます
この背景には新会社法で最低資本金要件などが撤廃され、
節税目的の法人成りが容易になることがあるようです。
・・・なんかおかしいのでは・・・
・・・別人格なのに・・・
税理士として、この改正にはいろいろ思うところがあります。
これから詳細が明らかになってくると思います。
詳細が明らかになり次第、今後もコメントしていきたいと考えています。
役員報酬の損金算入について、
”一定の要件に該当する場合は一部損金が認められない”
というものです。
※要件については、税制改正大綱55頁を参照してください。
おおざっぱに言うと、
個人事業者が法人成りすることで、
①法人段階で損金算入
②個人段階で給与所得控除
が出来ていたものが
・・・給与所得控除に相当する金額部分は損金の額に算入しない・・・
・・・”経費の二重控除はだめ・・・ということになりそうなんです。
ターゲットは、いわゆる”中小企業”、社長の報酬のようです。
適用は”平成18年4月1日以後に開始する事業年度”
ということですから、3月決算法人から関係してきちゃいます
この背景には新会社法で最低資本金要件などが撤廃され、
節税目的の法人成りが容易になることがあるようです。
・・・なんかおかしいのでは・・・
・・・別人格なのに・・・
税理士として、この改正にはいろいろ思うところがあります。
これから詳細が明らかになってくると思います。
詳細が明らかになり次第、今後もコメントしていきたいと考えています。