大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

労働者ってだれのこと?

2009-05-23 00:02:02 | 法律論
 前回の公判の報告で「なお、大学側準備書面に記載されていた「論点」として、大学の非常勤講師の契約関係が、「請負または準委任に近い」うんぬんという箇所がありましたが、この点に関し竹内弁護士から被告側に確認したところ、労働契約であることを前提とした審理を行うということで、裁判官の判断で、論点群から消えることになりました」ということを前田さんが書いてくれました。

 これは「労働者性」について理解していないと分からないと思います。
 「はたらく人」は、大きく「労働者」と「自営業者」がいます。
 「労働者」は会社に雇用されて働く人で、「自営業者」は雇用されず独立して働いています。その組織でどういう呼び方をされているにせよ、実質上、労働者性が認められれば労働法の適用になります。
 労働者にたいする法的保護としてまっさきに思いつくのは、労災補償でしょう。業務が原因でケガをしたり、病気になったりした場合、労災保険の補償が受けられます。そうすると治療は自己負担なしということになります。
 自営業者は、国民健康保険であれば3割負担です。
 長期の入院になったりするような場合には、たいへんな違いがあるわけです。

 労働者ではないということになると、労働基準法や労働契約法などのいわゆる労働法が適用できなくなります。

 大同大学は、非常勤講師は労働者であるよりも、自営業者としての色合いが強いので、就業規則を作っていないということをいってきました。
 10人以上の労働者を雇用する使用者は、就業規則を作って、労働者の代表(過半数の組合員がいる労働組合か、過半数の労働者により選任された代表者)の意見を聞いたうえで、労働基準監督署にも提出する義務があります。
 大同大学は、非常勤講師に適用される就業規則を作っていなかったので、「非常勤講師は労働者ではない」というほかなかったのでしょう。出入りの業者が、大学で授業をしているということです。

 もしそうなると、労働法でのお話ではなく、民法の契約によるお話になってしまいますので、世界が違います。労働法では、使用者は勝手に解雇してはいけないことになりまして、労働者はわりと守られているわけですね。

 今回、大同大学側からの文書には、就業規則がない理由として、非常勤講師は労働者性が希薄だというようなことを書いていて、そうなるとひょっとしてこの裁判で私が労働者なのかどうかを争わなければならないのか、と思ったりもしたのですが、そこは裁判長が采配を振るってくださいました。そこは一安心ですね。

 ところで、これから大同大学は非常勤講師の就業規則を作らなきゃいけないんだけど、それは大同大学の教職員組合に見せればいいのでしょうか? 大同大学の教職員組合には非常勤講師は加入していないので、当事者不在で通ってしまうことがありうるな、と思います。
 ただし、就業規則は使用者が作ることができ、事情聴取をしさえすれば労働基準監督署は受け取ってくれますので、そう変わらないのかもしれませんね。

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大同大学の主張2

2009-05-19 02:02:38 | 裁判の経緯
 前回、大同大学は私が「大同大学を強く非難した」といっていることを紹介しました。非難しているようには読めない、という意見をいくつかいただきました。一方で、「いやみたらしい」という意見もいただきました。少なくとも、大学を強く非難しているという風には読めないというのが、大勢ではありました。

 今度は、大同大学側の窓口担当教員のメールが読めていないという主張もしておられます。
 一部「第一準備書面」より引用。

 原告の主張は、窓口担当教員のメールのうち自己に有利な一文だけを殊更に強調し、メール全体の趣旨を全く無視したものであるが、極めて不当であると言わざるを得ない。

 私が、「殊更に強調し」ていると言われているのは、この一文です。

 授業担当をお引き受けいただき、誠にありがとうございました。

 ここには「応募いただき」とか、「これから審査をして正式に決定するのは○○月です」とか、まだ採用が決定していないことを窺わせるような文言は入っていないのです。しかし、「そんなのはメール全部を読めば分かるでしょう?」というのが大同大学側の主張です。
 そこで全文をもう一度、二度、三度、読んでみました。みなさんもお読みください。

高森晃一 先生:
私、大同工業大学教養部の○○と申します。
 突然のメールを差し上げますこと、どうかお許し下さい。
この度、○○大の○○先生より、来年度開講の授業「環境を科学する2」 (後期)の非常勤講師として、高森先生をご紹介いただきました。
授業担当をお引き受けいただき、誠にありがとうございました。

ご存知の通り、本学では、基礎的な事柄の理解すら難しい学生も少なくなく、な にかとお世話をおかけすることになると思いますが、どうぞよろしくお願い申し 上げます。
さて、新規に非常勤講師をご担当いただく方には、【履歴書】の提出をお願いし ております。簡単なもので結構ですので、お送りいただけますと幸いです。(メ ール添付でOKです)。
その他、ご提出いただく書類(教室機器の希望調査等)につきましては、改めて ご連絡させていただきます。
以上、取り急ぎ御礼にて失礼いたします。
今度ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。


 大同大学側の教員の名前は、大同大学教職員組合の「本人も今回の件で苦しんでいるので、だれが担当者だったのか分からないようにして欲しい」という要請により伏せておきます。今回の裁判の協力者でもある紹介者の名前も伏せさせていただきます。

 で、いくら読んでも、いまから審査が始まるということが読み取れる文章はありません。メール全体を読んだからといって、「殊更に強調している」一文を呼んだときの印象は、いっそう、強められるばかりです。これを読んで、「なるほどいまから審査が始まるんだな」と思う方がいらっしゃいましたら、コメントお願いします。あえていうと、履歴書は普通採用の審査の資料として使いますが、今回は紹介してくださった先生が、私の業績についてはよくご存知ですので、それを伝えていただいて採用に至ったんだろうと推測をして終わるわけです。
 たしかに、ありとあらゆるお世話はかけられていますが、それは学生からではなく、教員および大学側からです。

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おそるべしmixi

2009-05-19 01:30:25 | その他
 ネット署名を始めてあっという間に20筆を越える署名をいただきました。
 署名をしてくれた人を分析してみると、mixiのつながりの人が多いですね。
 私もマイミクの一部も署名をいただいていますし、私の友達がmixi日記でこの事件を紹介してくださったら、そのマイミクさんが署名をしてくださっています。

 考えてみると、どこの馬の骨とも知れないヤツが、たった15万円ほどのために裁判を起こしていて、こいつに賛同しておいてもし変なヤツだったりしたらいやだなあ、と思うと簡単には署名なんてしないですよね。ぼくもネット署名なんて、滅多にしません。
 楽天三木谷氏が主導するネットでの薬品販売の規制反対とかについては、役人の天下り天下是正の意味も含めて(厚生労働省から、専務理事含め多くの幹部が日本薬剤師会に天下りし、当会の児玉会長が会長を兼ねる日本薬剤師連盟から3年間で10億を越える多額の政治献金が行われている)署名しましたが、これだって通りすがりの人が署名をしてもらうために、相当数の有名人にコメントをもらっているわけです。自分が知っていて信頼している人がいうことなら間違いないだろう、という印象を与えられなければ、人は署名をしたりはしない。

 ほかにもいくつか数えるほどしかネット署名なんてしたことがないわけです。

 三木谷氏のような影響力も知名度もなく、なかなか有名人の協力も得にくい身としては、そういう戦略は難しいんだなと思います。

 しかし、ここでmixiが有効なんですね。ブログはどうしてもマスを対象としたコミュニケーションになりますが、mixiの日記はもっと親密な顔の見える範囲のコミュニケーションになります。
 「ペンネーム首切り事件」をmixiで紹介していただけると、あなたのマイミクさんが署名をしてくださいます。
 この事件にご理解をいただきましたら、mixiでの紹介をしていただけると幸いです。
 
 ネット署名はこちらからよろしくです。
 

 直接、会ったりできる方は、署名用紙でOKです。
 通りすがりの方も、「ペンネーム使っていいですか?」と聞いただけでクビを切るのはおかしい!と思ったら、即署名お願いしますね。

 みなさん、ご協力お願いします。

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ネット署名

2009-05-15 23:24:06 | オルグ活動記
 さて、感傷にばかり浸っていても勝てません。
 裁判官に私たちの声をリアルに届けないといけません。

 現在のところあっという間におよそ200筆ほどの署名が集まっています。大同大学のおよそ普通では考えられない対応に怒りの声が集まっているわけです。
 6月末までに最低1000筆くらいは欲しいところです。それを裁判長に渡して、公正な判決をもらえるようお願いをしましょう。非常勤講師のみなさんも、非正規雇用の方々も、教員のみなさんも、会社員のみなさんも、自営業のみなさんも、個人事業主のみなさんもぜひ署名をお願いします。
 
 こちらのHPからです。

 それから、できましたらご自分が署名をするだけではなく、ご家族、お友達、職場などでこの件について広く知っていただき、賛同をいただけるならば、是非署名をしていただけるよう声をかけていただけると、さらに助かります。

 なお、IPアドレスと住所氏名をチェックして重複していると思われる場合には削除をします。また、署名用紙でご署名をいただいた場合にも重複することになりますので、用紙かネットで1人1回の署名にてお願いします。

 なお、このフォームは、CSV形式(カンマで区切ったファイル形式)で署名簿が自動生成するように設定されています。そこでは、署名の重複を避け、裁判所に対する信頼性を確保するために、IPアドレスも記載されるようになっています。裁判所提出以外には絶対に用いませんので、あらかじめご了承ください。
 是非、お1人ご一筆ご署名をお願いいたします。

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金曜夜、少しお酒を飲みながら……

2009-05-15 22:43:25 | その他
 正直な話をすると、裁判は楽じゃないですよ。
 ほとんどの人は裁判なんて起こしたことないと思いますけど、こちらにいくら落ち度がないと思っていても、相手からは「不当である」、「不当である」、「不当である」「社会通念上認められない」(=おまえには常識がない)、「失当である」(=的外れだ≒お前には国語力がない)などと言われ続ける訳です。こちらもいろいろ言うのは言うのですが、「なんでこんな下らないことでありとあらゆる理屈をつけて言い合いをしなければならないのか?」と思ってしまいます。大人気ないね。あちらは組織ぐるみで裁判をしていますから、こちらの批判をだれか1人で受け止めるということはないのかもしれないし、お金の心配も、裁判傍聴が動員できないことも特に心配はないのだろうけれど、ぼくを相談の上クビにした窓口担当教員と教務主任は全面的に重く受け止めてもらいたいです。人のクビを切ったりつなげたりする権限を持ったんですから、そこに関して行った自分の言動に最後まで責任を持つのが大人というものですよ……途中からこの件で連絡をするなといってきて逃げちゃいましたが……。本来なら、あなたがたがなぜペンネームを使えないのか、なぜそれを1回問い合わせただけでクビを切るのか、説明をするべきです。
 そんなこんなで平日仕事をしているときは、気が張っているしよいのですが、こうしてふと気が抜けた瞬間、かなりボディーブローのように効いているということを確認するわけです。
 それが裁判というものだといえばそうなんですが、分かっていても慣れない身にはなかなかにつらいものがあります。かといって、こんなのに慣れたくありませんけどね……。

 東海圏大学非常勤講師組合には、雇い止めの裁判を最高裁まで闘いぬいた先達がいらっしゃいますけど、ホントすごい。このごろそのすごさが身にしみます。

 そうはいっても、なんとかかんとかやってられるのは竹内弁護士や組合の方々、職場の仲間や友人たちの暖かいご支援あってのこと。きちんと公正な判決をもらえるようがんばりましょう。

 みなさんにお願い!!
 今度、見かけたら、ちょっと「裁判どうですか?」くらい声をかけてやってくださいね。それでがんばれますから。

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