大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

事実経過と争点のまとめページ

2100-01-01 12:00:00 | 裁判の経緯
 東海圏大学非常勤講師組合のほうで、今回の裁判の事実経過と争点をまとめたホームページを作成してくれました。感謝、感謝です。
 ブログって、過去の経過はネットの奥底に沈殿していってみにくいので、初めて見る人にとっては一体何の裁判なのかよく分からなかったりします。一応、簡単にでも大雑把な争点と流れをまとめておく必要があると思い、作ってもらいました。

事実経過はこちらから。

争点はこちらからです。

ネット署名はこちらからです。
和解が成立せず裁判が長期化しておりますので、引き続きご署名およびカンパをお願いいたします。あと10万円~15万円ほど資金が不足しております。大学非常勤講師のみならず、非正規雇用者が働きやすい社会環境を作っていきましょう。

このエントリーは上に来るように日時を操作しておきました。
初めてこのページをご覧になる方は、上記リンク先を見ていただくとよろしいかと思います。

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中日新聞の和解記事

2010-02-11 00:43:11 | 裁判の経緯
中日新聞が記事にしてくれました。

今回の和解は大学非常勤講師が裁判を闘って、勝利的な解決を勝ち取った日本で初めての例かもしれません。
「非常勤講師は給料安くて損害が少ないから勝てない」という損害論に基づいた断念。「とにかく教授会の言いなりになっておかないと他の大学でもきついことになるから」という諦念。
そういった感情が渦巻きます。
結局、一番困っている人たちが声を上げられない。

挙句の果てに「第六感でクビを切った」「私に権限はないが、私の裁量で決めている」などといったことを法廷で堂々と主張するような大学教員が生まれるわけです。おそらく、法廷での彼の態度をみるに、そこに不当性があり、人に極めて甚大な苦痛を与えていることに気づいていない。ともかく自分の気に障ったらもうおしまい。あとは「悪い知らせは早く」知らせれば何も悪いことはしていないと思っているわけです。まあ、裁判においては、早く知らせて損害を最少化することで自分たちの責任逃れはできるようで、法律は彼らの態度を処罰することはできません。

ともかく、大学側も一年間裁判を闘った挙句、「第六感」を主張されたのではたまったものではなかったでしょう。

しかし、なぜこのようなことが起こるのかというと、採用担当教員が「採用は教授会権限」といって権限を主張しておきながら、面倒なことが起こったら事務方に丸投げをしており、裁判にも積極的に参加しなかったせいだと思われます。
「権限には責任が伴う」というごく当たり前のことを大学の教職員組合、教授会ともあろうものが取ろうとしない。自分たちがたしかに正しいことを行っており、それを証明するために自分たちで裁判費用を捻出して、きちんと闘っていれば、絶対に法廷で口にしない言葉だったんだろうと思います。
そのあたり、大学の先生ともあろう方々ですので、その大変優秀な頭脳を使って考えていただきたいものです。


和解しました。

2010-02-11 00:39:21 | 裁判の経緯
昨日、11時30分より和解の調停が行われました。
 被告大学側は当事者も代理人も来ず、こちらは原告の高森と代理人の竹内弁護士でした。

 調停自体は双方合意が成立しておりますので、粛々と行われました。
 和解の内容は以下のようなものです。

和解内容
和解条項
 「被告は、今後の非常勤講師採用において、候補者を捜し、リストアップする段階で、対象者に対し、採用決定までの手続きを明示し、その後も、進行段階を連絡し、また、契約交渉を途中で中止する場合には理由を説明するなどして、対象者の信頼保護に留意する」という内容の和解が成立した。

 これに対して私たちは以下のような評価をしております。

評価
(1)契約の成立に関しては直接言及していないものの、第一に、今回の事件の原因となった非常勤講師採用手続の不透明性にメスを入れ、労働契約の締結にあたって、手続を明確にしてこれを示し、非常勤講師の対象者への信頼保護を大学側に求めたものである。
(2)第二に、一方的に大学側の条件が押しつけられるなど、圧倒的に無権利状態に置かれている非常勤講師の地位の改善の一歩となった。

 採用手続きが全く不透明なまま、採用担当者の「第六感」に触れたらその時点でクビを切られるというあってはならない事態の発生をある程度は抑制出来るのではないかと考えております。和解条項は当事者同士しか拘束しませんが、今後の採用手続きについて広範な約束をしてくれ、本来採用手続きにおいて行われるべき当たり前のことが行われる状況に近づいたと思います。
 また、他大学や派遣などあまりにも透明性に欠ける採用をしている場合には活用可能な事例だと思います。これは当初の問題意識を改善するものであり、ある意味では法的に争われた契約締結の有無や契約締結時の手続き論よりも、直接の問題にした点を前進させるものです。

 これまで、ご支援いただいたみなさまには厚く御礼申し上げます。

 今後は、この裁判の結果を広めることと、大学の抱える労働問題にさらに踏み込んで、日本の大学が先進国の最高学府として機能すること、そしてそれを支える非常勤講師も含めた大学労働者が正当な権利を得られるよう努力をして参ります。今後とも叱咤激励とともにご支援お願いいたします。

大同大学ペンネーム裁判原告 高森晃一

追伸 なお以前お知らせしていた2月18日の判決言い渡しは、急転直下の和解成立でなくなりました。ご了承ください。


証人尋問

2009-12-09 15:02:06 | 裁判の経緯
 高森裁判の証人尋問が午前10時から名古屋地裁1103号法定で開催されました。
 今日は原告である高森さん本人が証人に立ちました。
 竹内弁護士の主尋問は、大同大学が「お引き受けいただきありがとうございます」としたメールが採用を通知したものと信じる相当の理由があったことを中心について証言しました。それに引き続き、大学側の弁護士2人による反対尋問が行われました。
 1人目の大学側弁護士は、採用に際して高森さんを大同大学に紹介した他大学教員が、単なる紹介者に過ぎないことを確認しました。その紹介者が高森さんと大学の間に入って雇用条件などについて詰めを行った際、原告がペンネーム使用を打診していないことを確認し、このことから労働条件の合意があったわけではないとするかのような印象を与えようとしました。
 2人目の弁護士は、最初に原告側の書面にある「大学からのオファー」という言葉の意味を問い、大学側は募集しただけであり原告はそれに対して単に応募しただけであるという証言を引き出そうとしました。このとき法律用語を使って証言者を撹乱しようとしたので裁判官に止められました。その後、窓口担当教員の身分をどの程度認識しているかを問いただし、明らかに権限のない人物からのメールを原告が常識をわきまえずに誤解したという印象を得ようとしました。これに対し高森さんは「どちらが上かは知らないが、大学から協議をした結果を伝える意思表示のメールだということはいえる」と応戦しました。
 その後、裁判官からの質問。ここでは、裁判官は高森さんからの意思の表示と大学からの採用確定通知をいつと考えているかと質問をしました。「こちらの意思の表示は田島先生を、半期受け持ってもらうことに決めてそれを通知した時点」「大同大学の意思表示は窓口担当教員からの「お引き受けいただきありがとうございました」「何かとお世話をかけることになります」というメールの文脈から判断したとしたと証言をしました。これに対し裁判官は、「非常勤講師の募集に対して高森さんが申込みをしたことに対するものとも受けとれる」と発言しましたので、高森さんは「田島さんの例をみてもほかに大学が採用の意思表示を明確にしているのはこのメールしかない」としました。
 今後の争点は、この「お引き受けいただき……」メールが大学側の確定的な意思の表示か、それとも募集に応じてくれたことに対する感謝の表明か、という点に絞られてきました。
 次回証人尋問は12月24日(木)15:00~。証人はこの採用手続の仲介をした他大学の教員と、大同大学の教室主任の2人です。

 数多くの人の傍聴を心から呼びかけます。

☆本日の証人尋問で問題となった争点につき、より強力に主張するため、組合員の皆さんおよび事情を知っておられる方にアンケート調査などさせていただきたいと思います。非常勤講師採用が窓口担当者からの承諾ともとれるメールによって実質的に確定するという実態を、1つでも多くの事実の積み重ねによって裁判官の面前で明らかにするために、どうかご協力お願いいたします。

 公正な裁判を求める署名も、いよいよ山場です。この間、ぞくぞくと署名が寄せられています。
 あと一息です。まだ署名されていない方は、ネット上からも可能ですので、まだの人はぜひお願いします。ただし、IPアドレスで照会可能ですので、できるだけご自宅またはケータイからお願いします。