昨日、名古屋地裁で証人尋問がありました。
内容的なことはあとアップしますが、とりあえずの感想。
とにかく相手方の質問に対応しながら、こちらの主張をきちんと伝えるのは簡単ではない、ということです。
相手はプロの弁護士で、裁判での法廷闘争には慣れているけれど、こっちはズブの素人。最初は質問の意図を読み取らせないような質問をしながら、核心を聞き出そうとしていきます。うまく乗せられると負けなので、きちんとこちらの主張や事実関係は曲げないで伝えることで精一杯。そうこうしているうちに、言いたいことのいくつかをいえなかったり、効果的な表現ができなかったり。。。
後で考えると、もっと言いたいことがあったなとか、もっと別の表現にすべきだったなというところがてんこ盛り。
しかし、おそらくそれほど変なことは言わなかったと思うし、抵抗すべきところは抵抗したと思うし、なんとか次につなぐことはできたのではないかと思います。かろうじて完走はしたかな、と。
論点の整理は行われて、次回までの課題もはっきりしてきたし、後一踏ん張りです。
これを読んでいるみなさんにもご協力いただくことも出てくるかもしれませんので、よろしくお願いいたします。
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内容的なことはあとアップしますが、とりあえずの感想。
とにかく相手方の質問に対応しながら、こちらの主張をきちんと伝えるのは簡単ではない、ということです。
相手はプロの弁護士で、裁判での法廷闘争には慣れているけれど、こっちはズブの素人。最初は質問の意図を読み取らせないような質問をしながら、核心を聞き出そうとしていきます。うまく乗せられると負けなので、きちんとこちらの主張や事実関係は曲げないで伝えることで精一杯。そうこうしているうちに、言いたいことのいくつかをいえなかったり、効果的な表現ができなかったり。。。
後で考えると、もっと言いたいことがあったなとか、もっと別の表現にすべきだったなというところがてんこ盛り。
しかし、おそらくそれほど変なことは言わなかったと思うし、抵抗すべきところは抵抗したと思うし、なんとか次につなぐことはできたのではないかと思います。かろうじて完走はしたかな、と。
論点の整理は行われて、次回までの課題もはっきりしてきたし、後一踏ん張りです。
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今回は、大学側からどんな反論が出てくるのか、楽しみにして裁判所に出かけました。
会場に着くと、机に先日わたしたちが大同町駅前で配布したビラを出しており、なにか言われるのかと思いましたが、わたしたちが着席するとそそくさとしまってしまいました。
前回の公判で、非常勤講師採用手続についてどこにどういう権限があって決まっていくのかを出して欲しいといって、そのうち教務委員会と教授会の議事録が前もって提出されていました。その説明書面があるのかと思ったら、それは出てこず、教授会や教務委員会での配布資料もなかったので、竹内弁護士がまずそこを確認するところから論戦の開始でした。もらった資料には採用予定の非常勤講師は各科目につき1人ずつ(したがって複数の候補をリストアップをして教務委員会や教授会で選ぶというようなものではない)、しかも年齢と最終学歴と勤務先の大学を書いているだけです。これではどうやって選考をするのか分かりません。したがって、事実上、担当教員が選定したものがそのまま教授会を通過することになり、担当教員に人選の権限があるということになるというのが、われわれの主張です。
それから前回、大学側が出してきた選考のフローチャートが、私の後任の非常勤講師の採用手続きを見ても、実態とは異なることも主張しました。さらに裁判官からもリストアップについての権限がどういうものなのかはっきりしないのではっきりさせるようにと言っていただきました。
その他、準備書面にて、ペンネームを使わないということを誰がいつ決めたのかを開示してもらうなど、いくつかの申し入れをしました。
大学側は、前回、申し入れた内容を極力狭い範囲に解釈をして、証拠の説明書面もなく、教授会や教務委員会の審議についてもきちんと調査をしておらず、こちらの要求に誠実に答えているようには、私には見えませんでした。
続いて、こちらが対応すべき宿題を裁判官から出されました。
「会社譲渡の契約を単なる営業マンがはんこを突いたとしても、その契約は成立しないでしょう?」ということで、採用窓口担当教員にいかなる権限があるのかを証明するべきだという意見が裁判官から出されました。法律的には、権限がある人が手続きをきちんと踏んで、契約は成立するものだという見解に立っておられます。これは、竹内弁護士の申し出により、相手方がだれにどういう権限があるかをきちんと説明をしてくださることになっていますので、その書面がでてきてから対応をすることになりました。ただし、裁判官も大学の非常勤講師がちゃんとした契約書を取り交わすこともなく、口約束で通っている実態はご存知であり、それがよくないという認識を持っていることについては述べられていました。
もう一点、就労請求権について、一般には労働問題では金銭的な解決で終わることが多く、特段の事情がなければ認められないことになっているのだそうです。就労請求権というのは、仕事をさせろということですね。賃金も大切だけど、働くことで腕を磨き、考えをまとめ、言葉を洗練させ、書籍などさらなる業績につなげていくわけですから、わたしも当然の要求と思います。ただ、もっと法的にきちんとした形で説得力を持って提示していく必要があります。
今回、裁判官からは双方に厳しい内容が突きつけられております。こちらとしても、事実の検証、法理論的な構築ともに、さらにきっちりとつめていかなければなりません。
次回の公判は7月16日(木)午前10時~ 名古屋地方裁判所です。
会議室で行われますので、裁判の一覧には出ていません。9時50分にお越しいただいて、一緒に会場に移動します。
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会場に着くと、机に先日わたしたちが大同町駅前で配布したビラを出しており、なにか言われるのかと思いましたが、わたしたちが着席するとそそくさとしまってしまいました。
前回の公判で、非常勤講師採用手続についてどこにどういう権限があって決まっていくのかを出して欲しいといって、そのうち教務委員会と教授会の議事録が前もって提出されていました。その説明書面があるのかと思ったら、それは出てこず、教授会や教務委員会での配布資料もなかったので、竹内弁護士がまずそこを確認するところから論戦の開始でした。もらった資料には採用予定の非常勤講師は各科目につき1人ずつ(したがって複数の候補をリストアップをして教務委員会や教授会で選ぶというようなものではない)、しかも年齢と最終学歴と勤務先の大学を書いているだけです。これではどうやって選考をするのか分かりません。したがって、事実上、担当教員が選定したものがそのまま教授会を通過することになり、担当教員に人選の権限があるということになるというのが、われわれの主張です。
それから前回、大学側が出してきた選考のフローチャートが、私の後任の非常勤講師の採用手続きを見ても、実態とは異なることも主張しました。さらに裁判官からもリストアップについての権限がどういうものなのかはっきりしないのではっきりさせるようにと言っていただきました。
その他、準備書面にて、ペンネームを使わないということを誰がいつ決めたのかを開示してもらうなど、いくつかの申し入れをしました。
大学側は、前回、申し入れた内容を極力狭い範囲に解釈をして、証拠の説明書面もなく、教授会や教務委員会の審議についてもきちんと調査をしておらず、こちらの要求に誠実に答えているようには、私には見えませんでした。
続いて、こちらが対応すべき宿題を裁判官から出されました。
「会社譲渡の契約を単なる営業マンがはんこを突いたとしても、その契約は成立しないでしょう?」ということで、採用窓口担当教員にいかなる権限があるのかを証明するべきだという意見が裁判官から出されました。法律的には、権限がある人が手続きをきちんと踏んで、契約は成立するものだという見解に立っておられます。これは、竹内弁護士の申し出により、相手方がだれにどういう権限があるかをきちんと説明をしてくださることになっていますので、その書面がでてきてから対応をすることになりました。ただし、裁判官も大学の非常勤講師がちゃんとした契約書を取り交わすこともなく、口約束で通っている実態はご存知であり、それがよくないという認識を持っていることについては述べられていました。
もう一点、就労請求権について、一般には労働問題では金銭的な解決で終わることが多く、特段の事情がなければ認められないことになっているのだそうです。就労請求権というのは、仕事をさせろということですね。賃金も大切だけど、働くことで腕を磨き、考えをまとめ、言葉を洗練させ、書籍などさらなる業績につなげていくわけですから、わたしも当然の要求と思います。ただ、もっと法的にきちんとした形で説得力を持って提示していく必要があります。
今回、裁判官からは双方に厳しい内容が突きつけられております。こちらとしても、事実の検証、法理論的な構築ともに、さらにきっちりとつめていかなければなりません。
次回の公判は7月16日(木)午前10時~ 名古屋地方裁判所です。
会議室で行われますので、裁判の一覧には出ていません。9時50分にお越しいただいて、一緒に会場に移動します。
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5月31日(日)は大同大学の学園祭および同時開催でオープンキャンパスがあります。そこで、今回の裁判についても大同大学の学生さんや受験生などの参加者のみなさんに知っていただこうということで、ビラまきをしようと思っております。
高校生にも分かる言葉遣いのビラを作らないといけないですねー。
今回の件でわたしたちの主張が何で、大同大学の主張がなんなのかというのを事実をまとめたほうがいいのかな、と思っております。
午前9時45分に名鉄大同町駅にて待ち合わせで2時間ほどの予定です。
参加したい方はメールにてご一報ください
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今回の件でわたしたちの主張が何で、大同大学の主張がなんなのかというのを事実をまとめたほうがいいのかな、と思っております。
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日曜日は「高森君を支える会」の結成集会でした。
最初に、私から「ボルネオの大自然」について、お話をしました。
まあ、これは私を支える人々が集まっている関係上、とっても贔屓目に見てもらってのことだとは思いますが、「大同大学の学生さんたちがこの話を聞けなくなっているのはもったいない」といってもらえました。一応30分バージョンで、あちこちはしょりまくっていたのですが、授業では研究の方法やデータなどを示しながら熱帯という地域がどういうところなのかを2コマくらい(つまり180分ですね)かけてやろうと思っていたところです。
ボルネオについては、RikaTanという雑誌にも3回シリーズで出しましたので、そちらもご覧くださると幸いです。こちらのページから2009年の1月~3月までの連載です(ややこしいことに、こちらのペンネームは玉野真路です(苦笑))。
その次に、前田さんからの裁判に関する法理の説明だったような気がしますが、こちらはあまりに難しくて、ぼくから解説するのはほぼ不可能なので、そのうち前田さんに原稿を書いてもらおうと思います……が、原稿を読んでもよく分からないかも?(涙目)
それから竹内弁護士から、今回の裁判の争点の説明。まずもちろん労働する分の賃金支払いは当然として、今回の件では「就労請求権」も要求しているということ。大学非常勤講師は授業をする中で自分の説をより固めたり、あるいは一般の人にもわかるような表現へと練り上げていくステップアップの場であるので、仕事をするということに大切な意味があるのだということを求めています。
事実、私はそうやって授業をする中で固まってきたことをもとに執筆も多数行っています。そうやって理科の世界を少しでも多くの人に楽しんでもらえるよう努力をしています。今回の大同大学の授業も、RikaTanの記事も、ゆくゆくは環境問題についてきちんとした書籍を作る準備という意味合いも強いわけです(準備だからといって、それ自体のクオリティが低いという意味ではなく、もっと練り上げるということです)。したがって、これはぼくとしても是非認めてもらいたいところで、裁判官にもご理解いただきたいです。
それと、こうして私はペンネームを使えるかどうか聞いただけでクビを切られるという理不尽な目にあわなければ、時間と労力をもっと生産的な活動に差し向けることができたのでそれができないことも、純粋に睡眠時間が削られることも含めて、かなりな心労を強いられていますので、それに見合う慰謝料は請求するということです。
あら、いつの間にかわたくしの話になってしまいましたが、ようはそういうことを竹内弁護士からより法律的な観点からお話くださったと、私は理解しました。
それから、私のほうから、一言みなさんにご挨拶申し上げまして、みなさんで議論を。やっぱりここで踏ん張ってきちんと勝訴判決を取って、非常勤講師が少しでも働きやすくすること、少なくともその端緒となること、それが大同大学も含めた高等教育には必要なんじゃないかということでした。今後とも支援の輪を広げながら、ときどきは今回のような形式でもいいし、もっとざっくばらんにカフェ形式でもいいし、大勢の方と交流をして意見交換をしていきたいなと思います。
お越しいただいた方には、本当にありがとうございました。
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最初に、私から「ボルネオの大自然」について、お話をしました。
まあ、これは私を支える人々が集まっている関係上、とっても贔屓目に見てもらってのことだとは思いますが、「大同大学の学生さんたちがこの話を聞けなくなっているのはもったいない」といってもらえました。一応30分バージョンで、あちこちはしょりまくっていたのですが、授業では研究の方法やデータなどを示しながら熱帯という地域がどういうところなのかを2コマくらい(つまり180分ですね)かけてやろうと思っていたところです。
ボルネオについては、RikaTanという雑誌にも3回シリーズで出しましたので、そちらもご覧くださると幸いです。こちらのページから2009年の1月~3月までの連載です(ややこしいことに、こちらのペンネームは玉野真路です(苦笑))。
その次に、前田さんからの裁判に関する法理の説明だったような気がしますが、こちらはあまりに難しくて、ぼくから解説するのはほぼ不可能なので、そのうち前田さんに原稿を書いてもらおうと思います……が、原稿を読んでもよく分からないかも?(涙目)
それから竹内弁護士から、今回の裁判の争点の説明。まずもちろん労働する分の賃金支払いは当然として、今回の件では「就労請求権」も要求しているということ。大学非常勤講師は授業をする中で自分の説をより固めたり、あるいは一般の人にもわかるような表現へと練り上げていくステップアップの場であるので、仕事をするということに大切な意味があるのだということを求めています。
事実、私はそうやって授業をする中で固まってきたことをもとに執筆も多数行っています。そうやって理科の世界を少しでも多くの人に楽しんでもらえるよう努力をしています。今回の大同大学の授業も、RikaTanの記事も、ゆくゆくは環境問題についてきちんとした書籍を作る準備という意味合いも強いわけです(準備だからといって、それ自体のクオリティが低いという意味ではなく、もっと練り上げるということです)。したがって、これはぼくとしても是非認めてもらいたいところで、裁判官にもご理解いただきたいです。
それと、こうして私はペンネームを使えるかどうか聞いただけでクビを切られるという理不尽な目にあわなければ、時間と労力をもっと生産的な活動に差し向けることができたのでそれができないことも、純粋に睡眠時間が削られることも含めて、かなりな心労を強いられていますので、それに見合う慰謝料は請求するということです。
あら、いつの間にかわたくしの話になってしまいましたが、ようはそういうことを竹内弁護士からより法律的な観点からお話くださったと、私は理解しました。
それから、私のほうから、一言みなさんにご挨拶申し上げまして、みなさんで議論を。やっぱりここで踏ん張ってきちんと勝訴判決を取って、非常勤講師が少しでも働きやすくすること、少なくともその端緒となること、それが大同大学も含めた高等教育には必要なんじゃないかということでした。今後とも支援の輪を広げながら、ときどきは今回のような形式でもいいし、もっとざっくばらんにカフェ形式でもいいし、大勢の方と交流をして意見交換をしていきたいなと思います。
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