大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

和解しました。

2010-02-11 00:39:21 | 裁判の経緯
昨日、11時30分より和解の調停が行われました。
 被告大学側は当事者も代理人も来ず、こちらは原告の高森と代理人の竹内弁護士でした。

 調停自体は双方合意が成立しておりますので、粛々と行われました。
 和解の内容は以下のようなものです。

和解内容
和解条項
 「被告は、今後の非常勤講師採用において、候補者を捜し、リストアップする段階で、対象者に対し、採用決定までの手続きを明示し、その後も、進行段階を連絡し、また、契約交渉を途中で中止する場合には理由を説明するなどして、対象者の信頼保護に留意する」という内容の和解が成立した。

 これに対して私たちは以下のような評価をしております。

評価
(1)契約の成立に関しては直接言及していないものの、第一に、今回の事件の原因となった非常勤講師採用手続の不透明性にメスを入れ、労働契約の締結にあたって、手続を明確にしてこれを示し、非常勤講師の対象者への信頼保護を大学側に求めたものである。
(2)第二に、一方的に大学側の条件が押しつけられるなど、圧倒的に無権利状態に置かれている非常勤講師の地位の改善の一歩となった。

 採用手続きが全く不透明なまま、採用担当者の「第六感」に触れたらその時点でクビを切られるというあってはならない事態の発生をある程度は抑制出来るのではないかと考えております。和解条項は当事者同士しか拘束しませんが、今後の採用手続きについて広範な約束をしてくれ、本来採用手続きにおいて行われるべき当たり前のことが行われる状況に近づいたと思います。
 また、他大学や派遣などあまりにも透明性に欠ける採用をしている場合には活用可能な事例だと思います。これは当初の問題意識を改善するものであり、ある意味では法的に争われた契約締結の有無や契約締結時の手続き論よりも、直接の問題にした点を前進させるものです。

 これまで、ご支援いただいたみなさまには厚く御礼申し上げます。

 今後は、この裁判の結果を広めることと、大学の抱える労働問題にさらに踏み込んで、日本の大学が先進国の最高学府として機能すること、そしてそれを支える非常勤講師も含めた大学労働者が正当な権利を得られるよう努力をして参ります。今後とも叱咤激励とともにご支援お願いいたします。

大同大学ペンネーム裁判原告 高森晃一

追伸 なお以前お知らせしていた2月18日の判決言い渡しは、急転直下の和解成立でなくなりました。ご了承ください。


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