大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

10月16日の弁論準備手続きについてレポート

2009-10-21 03:39:35 | 裁判傍聴記
 先日16日に高森裁判の弁論準備手続が開催されました。最後の弁論準備手続です、いよいよ次回は証人尋問、12月2日(水)午前10:00、名古屋裁判所1103法廷です。一人でも多くの人の傍聴を、心からお願いします。

10月16日 大同大学裁判弁論準備手続きの報告(高森記)

 今回は弁論準備手続きの最終回ということで、論点の整理と証人が最終的に決定しました。
 まず、今回の公判に先立って被告大学から提出された第4準備書面の内容について、竹内弁護士のほうから、大学がリストアップといっているのは、リストアップをされた人の承諾を取っているのかどうかを問い合わせたところ、大学側としてはその点について感知しないが、教室主任の教授はその点分かっていると思われるので証人尋問で聞けばよいとのことでした。答弁書では、「非常勤講師に応募してきた人」との趣旨の記述があるのですが、実際には「非常勤講師として適任である可能性がある人物」を勝手に列挙している可能性があり、大学側が言う「リストアップ」の意味にぶれがあります。
 続いて、弁論準備手続きで出てきた内容の整理が行われました。
1:雇用契約の成立について
 意思の合致については、間に立った別の大学の教員経由で10月29日までに講師の募集に対する申し込みは行われたことと、上記別の大学の教員を伝令として雇用の条件を詰めて合意に至ったという主張を、こちらはしています。
 また、権限については、窓口担当者が教授会から授権しているか、もしくは教室主任が授権しており窓口担当者が代理で大学側の意思をメールで送信したか、どちらかであろうということも主張しました。この点については、教室主任の証人尋問で聞いてみることになろうかと思います。以上が、有権代理の論証となります。
 さらに仮に有権代理が成立しなかったとしても、表見代理は成立するという主張も行っております。教室主任ないし窓口担当者には、募集の誘引、応募の受付、リストアップについては権限を有しています。大学側は、これは事実行為だと主張していますが、こちらは少なくともこの中の一部は法律行為であり、基本代理権を構成するという主張です。
 これに対して、大学側は、そもそもこの時点では単なるリストアップにすぎず、2月初旬なってはじめて応募の意思表示と受領の手続きが取られたと主張しました(第1準備書面)。
 また、こちらとしては大同工業大学の窓口担当者が教室主任と相談の上送ってきたメールにより、大同工業大学の非常勤講師採用担当者からメールがあったと考え、代理権授与の表示による表見代理も成立するのではないかという主張もしました。
 大学側は、リストアップをしてその中から適任と思われ教務委員会や教授会に持っていく人選をすることは事実行為であり表見代理は成立せず、代理権授与の表示もないのでこちらの面からも表見代理は成立しないと主張をしています。
2:就労請求権について
 原告第3準備書面にあるとおり、特段の事情があると考えられるので、就労請求権を求めています。つまり、ごく大雑把にいうと、大学非常勤講師は講義を行うことによって、研究を深め、次のキャリアを目指すものなので、単なる金銭の問題ではなく就労することそのものに意味があるという主張です。
3:慰謝料請求について
 以上のように、権利を不当に貶められているので、それに対して慰謝料を請求しています。
 以上が、ここまでに出てきた争点です。要は窓口担当者が送ってきた「授業担当をお引き受けいただき、誠にありがとうございました」の一文のあるメールが大学側の意思の表示といえるのかどうなのかという点が、一番の争点となります。
 このような争点を明らかにすべく、証人を誰にするのかを決定しました。まず大同大学の人文社会科学教室主任、今回の大同大学と私の間の伝令役を勤めた他大学教員、および私ということになります。
 次回の公判は、12月2日午前10時より名古屋地方裁判所1103号法廷にて行われます。このとき私の証人尋問があります。あと最後の一押しです。傍聴を強く望みます。

 ネット上からも可能ですので、まだの人はぜひお願いします。ただし、IPアドレスで照会可能ですので、できるだけご自宅またはケータイからお願いします。
http://www.hijokin.org/~tokai/taka-sai/shomei.htm

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和解は不調でした。

2009-09-26 02:07:19 | 裁判傍聴記
本日…というかすでに昨日ですね、公判がありました。
その様子を超特急で前田さんがレポートしてくださっていますので、お読みください。

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みなさん

 本日13:10から、高森裁判の弁論準備手続が実施されました。
 本日論点となった和解案につき、裁判所は、(1)被告大学における非常勤講師候補者に対する採用手続(手順)の明確化、(2)解決金、(3)本件和解内容の第三者への口外禁止を条件として出してきました。この第1については、その中身をより詳細に今後詰めることはできるとしても、第3の第三者への口外禁止については、とうてい受諾できる内容ではなかったため、原告側はこれを拒否せざるをえませんでした。そもそも和解内容を第三者に口外しないということになると、今回の裁判で獲得できるであろう成果を、非常勤講師、さらには日本全体の非正規労働者の待遇・地位改善に役立てることができなくなってしまいます。
 この受諾拒否の結果、裁判は判決を出す段階まで進行することになりました。

 次回の弁論準備手続は10月16日(金)13:10から。論点は、証人申請についてです。弁論準備手続は、この日で最後です。そのあとはいよいよ、法廷にて原告側と被告側による証人尋問が開始されます。

 裁判所に署名を積み上げる必要があります。どうか身近な人たちに呼びかけて、できるだけ多く集めていただきますよう、お願いします。

 ネット上からも可能ですので、まだの人はぜひお願いします。ただし、IPアドレスで照会可能ですので、できるだけご自宅またはケータイからお願いします。
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9月1日の弁論準備手続きのレポート

2009-09-19 01:17:06 | 裁判傍聴記
とっくに前田さんからレポートが届いていたのですが、アップをする気力がなくのびのびになっていました。申し訳ありません。


 昨日、弁論準備手続が開催されました。わが方は3名、向こう側は2名の傍聴でしたが、それよりも司法修習生が7名くらい傍聴に来ていました。
 今回は、最初に、証人申請の話になりました。こちら側は、原告側の証人として高森さんを紹介した人を出すとし、さらに被告側に、教授会側の主任を申請しました。
 その後、論点は、和解の可否およびその条件に移りました。こちらは、採用条件の明確化、契約書の早期手交、次年度の個別の非常勤講師ができるだけ早期に確定するように、教授会における非常勤講師採用決定を年度末に一括して行うのでなく、年内も含めて個別に審議・承認すること、謝罪または遺憾の意の表明、ならびに慰謝料・解決金などを、和解条件としました。この点につき裁判官は、「あたかも決まったかのようなメールを送ったというのはよろしくない」としつつも、「10日あまりの期間において採用されたと思っていたのが実害である」という認識と、現段階では「大学側に反省を促す判決になるかどうかは、今のところなんともいえない」としました。
 なお、この点は、「誤解させるようなメールを送ったことに対して謝罪料に5万か10万なら払っても構わない」とする昨年12月の労働委員会でのあっせんにおける大学側の認識水準からはみ出すものではなく、その意味で裁判所は、当事者双方の争いのない点に沿って発言したものと思われます。そしてそのことにより、原告側が主張する、本件紛争にいたった責任の所在、さらには本件における労働契約の成立の有無またはその性質などが争点であることが、ますます明らかになったものと思われます。
 この席上、和解案は大学側に提示され、その諾否につき、次回の弁論準備手続でやりとりされることになります。
 次回弁論準備手続は9月25日(金)13:10から、次々回は10月16日(金)13:10から。多数の傍聴をお願いします。

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弁論前準備手続き

2009-07-17 08:01:00 | 裁判傍聴記
前田さんから昨日の弁論前準備手続きについて、傍聴レポートがきています。

みなさん

 昨16日、高森裁判の弁論準備手続がありました。
 大学側は、前回までの段階で主張していた「お引き受けいただきありがとうございました」としたメールが非常勤講師の候補者を「リストアップする段階にすぎない」としていた主張に加えて、今回提出された準備書面で、「人文社会教室主任がリストアップを担当しており、◎×准教授は人文社会教室主任の指示に従って、非常勤講師候補者に対して必要書類(履歴書等)の提出を求めるなどの補助的作業に従事していたに過ぎない」こと、「リストアップ作業については、学科・教室の担当教員が行うものであるが、これら担当教員は、リストアップ作業の権限は有するものの、採用権限を有するものではな」く、「非常勤講師は大学という組織体(法人)が採用するものであって、一人の教員の一存によって採用決定できるものではない」という反論をしてきました。さらに大学側は、今回のメールが「人文社会教室主任が原告を非常勤講師候補者から外すこととし、その指示に従い、◎×准教授が原告に対して送信したもの」とこのような補助的作業の一つとして、非常勤講師候補者であ
る原告に履歴書を提出してもらうことを目的に作成・送信された」としました。
 これに対して原告側竹内弁護士は、「この内容で採用権限が教室主任にあることが明確になり、仮に採用権限がないとしても、大学側の意思を表明するものとして、表見代理法理が働く」と主張しました。
 さらに裁判官が、ペンネームの使用を「慣行慣例」として認めないのは、これまでにそのようなペンネームの使用についての申し出はあったのか、世上他の大学ではどのように行われているのかと大学側に質問したのに対して、大学側弁護士は、「少なくとも名前の方を変更したいという申し出は、これまで聞いたことはない」と回答。裁判官は、大学側に調査を求めました。
 裁判は、このように、非常勤講師の採用がいかなる手続において行われるのか、および今回のペンネームの使用の制限とは、世上において、慣行慣例上認められないものかどうかという、裁判の核心に迫りつつあります。
 次回の弁論準備手続は9月1日(火)11:30から。多くの人の傍聴を呼びかけます。
 ※表見代理:代理権限を有しない者が本人に無断で代理行為を行ったような場合に、一定の要件をみたすことを条件として、有効な代理行為があった場合と同様に扱うこと。

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やってきました……

2009-07-16 09:35:42 | 裁判傍聴記
裁判所

被告大学が長々と調査をしてくれたので、一ヶ月以上間があきました。
今後、迅速な対応をお願いしたいところです

しかし、これだけ時間をかけて調査をしてくださったので、今日はさまざまな事実関係が明らかになる……といいなーo(^-^)o

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