大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

Union Extacyを応援します。

2009-04-19 23:10:55 | その他
 いま、大学非常勤講師のあまりの不遇にいろいろなところで立ち上がっている人たちがいます。
 京都大学時間雇用職員組合UnionExtacyもその1つ。名前からしてイってますね。こういうの大好きです。
 たった二人で労働組合を作って、もう組合員増えたのかな?

 京都大学にたいして、
(1)「時間雇用職員は通算5年で解雇」という規定を撤回させる。
(2)時給を2000円にさせる。

 ということを要求しています。

 ざっと簡単な経緯は、北海道大学理学部の栃内新先生が『5号館のつぶやき』というブログにまとめてくださっています。
 栃内先生は、一緒に『新しい高校生物の教科書』を作った仲です。まあ、ぼくの執筆部分は出来が悪くて、ずいぶんご迷惑もおかけしたことと思います。しかし、なかなか読んでおもしろい教科書ができたと自負しております。

 さて、そんなわけで、京都大学時間雇用教職員組合Union Extacyのブログを紹介しておきます。
 大学というところは、理系だとポスドク研究員、文系だと非常勤講師を中心に不遇な職業現場になっております。ただでさえ、厳しい労働条件なのに、さらに大学側が強いのをいいことに勝手にクビを切る、雇用するという約束を守らないなんてことがどうやら日常的に横行しているようなんです。
 それにノーをつきつけましょう。

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争点はここだ!② 成立した契約の破棄である

2009-04-19 23:00:53 | 法律論
 高森さんは、大学の理不尽な対応について、話し合いで解決できないかと、東海圏大学非常勤講師組合に加入し、団体交渉しようとしました。労働組合員が労働組合の立場で団体交渉を申し入れた場合、使用者には団体交渉に応じる労働組合法上の義務が発生するからです。そして、11月21日時点で、組合は団体交渉を申し入れました。
 ところが大学側は、高森さんと大学との間には、どんなかたちの労働契約も存在していない、契約がない以上団体交渉に応じる義務も何もないと、団体交渉を拒否しました。
 しかし、経過で明らかなように、大学側窓口担当者から10月29日に、「授業担当をお引き受けいただき、誠にありがとうございました」との返事があったのです。講義担当につき、大学側と高森さんの双方の意思が確認され、労働契約が成立したのです。
 その後、愛知県労働委員会にあっせんを申請しました。そこに大学側も来ましたが、「契約は存在しない」との一点張りです。結局、大学側は解決金の提示はするものの講義の担当を蹴って、あっせんは不調に終わりました。

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争点はここだ!① 契約の一方的な打ち切りである

2009-04-19 22:45:25 | 法律論
 大同工業大学は、「ペンネームを使用できますか?」との問い合わせに対する対応として、「前例のない事態に対処するだけの余裕がなかった」などの身勝手な理由により、非常勤講師の労働契約を破棄しました。争点は、労働者がその働く条件の希望を述べたりを問い合わせた場合に、使用者側が気に入らないとして、一方的にクビにしていいかどうか、そこで契約は成立していなかったのかです。労働基準法では、労働条件は労働者と使用者が対等に決定すべきとしていますが、これでは使用者側が気ままに一方的に決めていいことになってしまいます。

争点その①
契約の一方的打切りである

 誰しも労働条件について、機会があれば会社側にさまざま質問できます。希望を述べたり賃金のことや残業代、有給休暇などのこともあるかもしれません。会社は、それらについて、懇切ていねいに答えてくれるはずです。また、労働条件の明示は、法律で決まっています。さらに、労働基準法2条は、労働条件は労働者と使用者が対等に決定すべきものと規定しています。つまり、労働条件は、労働者と会社とが話し合いをして合意したものでなければいけません。そのためには、前提として、どんなことでも質問できなければなりません。
 しかし、大同工業大学は、「ペンネームを使っていいですか?」という質問に対して、いきなりクビにしてきたのです。労働条件を話し合って決めることを無視しています。

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