大同工業大学は、「ペンネームを使用できますか?」との問い合わせに対する対応として、「前例のない事態に対処するだけの余裕がなかった」などの身勝手な理由により、非常勤講師の労働契約を破棄しました。争点は、労働者がその働く条件の希望を述べたりを問い合わせた場合に、使用者側が気に入らないとして、一方的にクビにしていいかどうか、そこで契約は成立していなかったのかです。労働基準法では、労働条件は労働者と使用者が対等に決定すべきとしていますが、これでは使用者側が気ままに一方的に決めていいことになってしまいます。
争点その①
契約の一方的打切りである
誰しも労働条件について、機会があれば会社側にさまざま質問できます。希望を述べたり賃金のことや残業代、有給休暇などのこともあるかもしれません。会社は、それらについて、懇切ていねいに答えてくれるはずです。また、労働条件の明示は、法律で決まっています。さらに、労働基準法2条は、労働条件は労働者と使用者が対等に決定すべきものと規定しています。つまり、労働条件は、労働者と会社とが話し合いをして合意したものでなければいけません。そのためには、前提として、どんなことでも質問できなければなりません。
しかし、大同工業大学は、「ペンネームを使っていいですか?」という質問に対して、いきなりクビにしてきたのです。労働条件を話し合って決めることを無視しています。
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