大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

第1回公判の感想

2009-04-17 04:00:30 | 裁判闘争記
 4月15日、第一回公判がつつがなく終わりました。

 こちらの訴状に対して、相手方が出してきた答弁書は想定の範囲内でした。これから、争点をきちんとつめていく必要があります。
 こちらの主張に対する反論も、ペンネームを使ってはならない理由もあまり明確ではなく、手続き上「契約の成立にいたっていない」というのが主な主張でした。

 まずは優位に裁判をはじめられたんじゃないかと思います。
 警戒すべき点については出してくる時期を見ている可能性もあり気をゆるめるわけにはいきません。今後もしっかり理論的にも運動的にもつめてすきのない闘いをしていきたいと思います。
 傍聴が少なく、裁判官にプレッシャーをかけられるレベルには到底たりませんでした。

 今後の公判には是非傍聴をお願いします。

 傍聴に来ていただいた方はありがとうございました。今後ともご支援よろしくお願いします。

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裁判に至る経緯

2009-04-17 02:40:42 | 裁判の経緯
裁判に至るまでの経緯を簡単にまとめました。
事件のおもな経過と概要
2008年10月3日 大同工業大学は、来年度開講の「環境を科学するⅡ」(後期)を担当する非常勤講師として、別の大学の教員を通じて高森晃一の紹介を受け、同教員を通じて当事者に打診をした。
10月21日 高森は引き受ける旨の意思表示を同教員経由で行った。
10月29日 大同工業大学教養部の窓口担当者(教員)から、「授業担当をお引き受けいただき、誠にありがとうございました」の返事があり契約成立、同じ文面で、「新規に非常勤講師をご担当いただく方には、【履歴書】の提出をお願いしております。簡単なもので結構ですので、お送りいただけますと幸いです。(メール添付でOKです)」との連絡が付加されていた。 11月4日 高森は大同工業大学あて履歴書を送付するとともに窓口担当者あて「なお、出講名は、ペンネームの高森識史でお願いできますでしょうか?」と問い合わせ。
11月7日 「ペンネームでのご出講につきましては、教室主任と確認ならびに相談しましたところ、大変恐縮ではございますが、ご期待に沿うことはできません。御本名でのご出講をお願いしたく存じます。いかがでしょうか?この点、ご了承いただきたく存じます」との返事のメール。
同日 上記メールに対して「他の機関では、……通用名の使用は認められております。貴校でも、たとえば作家の公演をするときに、本名で、ということはないと思います」。「それができない理由をお知らせいただけないでしょうか?」とのメールを送信する。 11月10日 窓口担当者から、「先生がペンネームでのご出講を強く希望されている件につきまして、再度、協議いたしました。/(他の機関では)認められているのかもしれませんが、本学では、やはりご要望に沿うことはできません(慣行慣例です)。誠に申し訳ございません。/大変残念かつ恐縮ではございますが、今回の件はご縁がなかったということで、白紙に戻させていただきたく存じます。/誠に申し訳ございません」とのメールが届き、一方的に契約を解除。
11月16日 高森は「それでは、出講名を通称にすることは難しいようなので、とりあえず本名でも構いません」とのメールを送るが、返事なし。
11月21日 東海圏大学非常勤講師組合は、本件問題につき、団体交渉申入書を大学理事長あてに送付。
11月25日 回答期限につき、回答なし
11月26日 O人事総務部長に電話で問い合わせ。団体交渉には応じられないとの姿勢。
12月8日 愛知県労働委員会にあっせんの申請
12月24日 愛知県労働委員会にてあっせんの実施。復職を求めたのに対し、被申立人大同工業大学側はこれを拒否し、あっせんを打ち切った。 この段階に至って、大同大学と話し合いの機会は失われ、法廷に出てきていただくよりしかたがない状態になりました。

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